原因において自由な行為の意義
行為と責任の同時存在の原則から責任の要素である責任能力も実行行為時に存在しなければなりません。よって実行行為時に責任能力がない場合には責任が阻却され犯罪が不成立となるのが原則です。しかし自ら責任無能力の状態を作出した場合にまで責任阻却を認めるべきではありません。
そこで判例及び通説は原因行為すなわち心神喪失又は心神耗弱を招く原因となった行為の時点では完全責任能力があったことに注目し結果行為すなわち直接に結果を惹起した法益侵害行為の時に責任能力はないが原因行為の時点で行為者に完全責任能力が認められる場合には39条の適用を排除します。この理論を原因において自由な行為の理論といいます。
過失犯と原因において自由な行為
過失犯の実行行為は原因行為それ自体と解することができます。そのため原因行為すなわち実行行為の時点で行為者に完全責任能力が認められる以上行為と責任の同時存在の原則上何ら問題は生じません。したがって過失犯の場合には原因において自由な行為の理論を用いる必要がなく端的に過失犯の成立要件を検討すれば足ります。
判例は多量に飲酒するときは病的酩酊に陥りよって心神喪失の状態で他人に犯罪の害悪を及ぼす危険のある素質を有する者は心神喪失の原因となる飲酒を抑止又は制限するなどその危険の発生を未然に防止するよう注意する義務があるとし殺人の所為が心神喪失時の所為であったとしても自己の素質を自覚しておりかつ飲酒につき注意義務を怠ったのであれば過失致死の罪責を免れ得ないとしています。
原因行為説
原因行為説はかつての通説であり原因行為を実行行為とみて行為と責任の同時存在の原則を守ろうとする立場です。間接正犯類似説とも呼ばれ原因行為によって作出された責任無能力状態の自分を道具として利用し犯罪を実現するという点で間接正犯に類似するとして原因行為に実行行為性を認める見解です。
原因行為説では実行の着手時期は原因行為の開始時となります。
原因行為説に対しては原因行為に未遂処罰の可能性を認めるためあまりに早い段階で未遂犯の成立を認めることになること及び限定責任能力すなわち心神耗弱の場合には自己を道具として支配及び利用できていない以上原因において自由な行為の理論を適用できないはずであるが責任無能力に陥った場合と比較して不均衡であることが批判されています。
結果行為説
結果行為説は多数説であり結果行為を実行行為とみて原因において自由な行為は行為と責任の同時存在の原則の例外と位置づけたうえで責任非難の基準となる時点のみを原因行為時に遡らせるという立場です。
結果行為説では実行の着手時期は結果行為の開始時となります。
結果行為説の理論構成として責任非難は行為者の意思決定に向けられるものであるので責任非難にとって重要なのは形式的に実行行為と責任能力が同時に存在することではなく実行行為が完全責任能力のある状態での意思決定を実現したといえることであると説明されます。したがって結果行為が完全責任能力のある原因行為時における意思決定を実現したといえる場合すなわち原因行為と結果行為とが1個の意思決定に貫かれている場合には結果行為について完全な責任を問うことができます。
結果行為説に対しては最終的意思決定の時点が唯一の基準となることから予備行為あるいはそれ以前の行為に遡る意思決定に対する非難を可能にする点で可罰性を拡大しすぎるおそれがあること及び責任能力が弁識能力だけでなく行動制御能力を含む点を見逃していることが批判されています。
判例の立場
判例は原因において自由な行為が問題となる事案において39条を適用していません。その理論的立場は明らかではないものの心神耗弱の場合にも原因において自由な行為の理論を適用していることから結果行為説に親和的であると解されています。
判例は故意犯について保護観察中の特別遵守事項として禁酒を命じられている被告人が強盗目的で暴行及び脅迫を加えた事案において積極的に禁酒義務に背きかつ少なくとも限定責任能力の状態において他人に暴行脅迫を加えるかもしれないことを認識予見しながらあえて飲酒を続けたことを推断することができるから暴行脅迫の未必の故意があるとしています。
また判例は酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないとしています。
実行行為の途中で心神喪失又は心神耗弱に陥った場合
実行行為の開始時には責任能力を有していた行為者がその後実行行為の途中で責任無能力又は限定責任能力となった場合に39条が適用されるかが問題となります。
裁判例は同一の機会に同一の意思の発動に出たものであり実行行為は継続的あるいは断続的に行われたものであるとして39条2項の適用を否定したものがあります。
因果関係の錯誤により処理する見解は完全責任能力のある状態での行為を実行行為と解しその後の完全な責任能力が失われた状態での行為を行為者自身の介在事情とみる見解です。現実の因果経過と行為者の認識及び予見した因果経過との間に不一致がある場合にほかならないので原則として故意は阻却されず39条の適用もないと解します。この見解に対しては完全な責任能力が失われた状態での暴行が結果に直結する重大な行為である場合にはその行為自体の可罰性を正面から検討すべきであると批判されています。
原因において自由な行為の理論を援用すべきであるとする見解は原因行為時の最終的な意思決定に基づいて結果行為が行われていれば責任非難が可能であることを理由に責任能力の認められる実行行為開始時に意思決定が行われたのであれば原因において自由な行為の理論を援用できると解する見解です。原因行為と結果行為を最終的意思決定に貫かれた一連の行為とみます。
一連一体の実行行為と捉える見解は完全責任能力がある状態で開始された結果惹起に向けた一連一体の実行行為がその後継続して行われている限りは責任を肯定できると解する見解です。ただし態様が大きく異なる場合には一連であっても一体とは評価できないので原因において自由な行為の理論に従って処理すべきであるとされます。
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