扶養義務者

877条1項は直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があると定めています。ここでいう直系血族には養親子と実親子の別はなく子が嫡出であるか非嫡出であるかを問わず未成年であるか成年であるかも問いません。兄弟姉妹については父母の双方を共通にする全血の場合と父母の一方だけを共通にする半血の場合とを問いません。直系姻族には当然には扶養の義務はありません。

同条2項は家庭裁判所は特別の事情があるときは1項に規定する場合のほか3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができると定めています。同条3項はこの審判があった後事情に変更を生じたときは家庭裁判所はその審判を取り消すことができると定めています。

推定相続人である未成年の子が廃除された場合でも父はその子に対して扶養の義務があります。

扶養の順位

878条は扶養をする義務のある者が数人ある場合において扶養をすべき者の順序について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定めると規定しています。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても同様です。

遺言によって自己の配偶者に対する扶養義務者の順位を指定することはできません。

過去の扶養料の求償

扶養義務者間で過去の扶養料を求償する場合、各自の分担額は協議が調わない限り家庭裁判所が審判で決定すべきであって通常裁判所が判決手続で判定すべきではないとされています。

扶養義務者間の養育費支払の合意は当事者でない扶養権利者に対して拘束力を有せず単に扶養料算定の際、斟酌事由になるにすぎないとされています。

扶養の程度又は方法

879条は扶養の程度又は方法について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所がこれを定めると規定しています。

扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し

880条は扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは家庭裁判所はその協議又は審判の変更又は取消しをすることができると定めています。

扶養請求権の処分の禁止

881条は扶養を受ける権利は処分することができないと定めています。これは扶養請求権の一身専属性の現れです。その帰結として扶養請求権の譲渡は禁止され、強制執行により差し押さえることが制限又は禁止され、相殺の受働債権となしえず、原則として相続の対象にもなりません。

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