部分社会の法理
部分社会の法理とは自律的法規範をもつ社会ないし団体内部の紛争に関してはその内部規律の問題にとどまる限りその自治的措置に任せそれについては司法審査が及ばないという考え方であり判例が先行して形成されてきたものです。部分社会には多種多様な性質を有する団体が含まれていることからその内部問題に司法審査が及ぶかどうかは各団体の目的、性質、機能、法的紛争の特質や争われている権利の性質などを具体的に検討して決定すべきです。
地方議会議員に対する出席停止の懲罰
地方議会議員に対する出席停止の懲罰の適否が司法審査の対象となるかについて判例は次のように判示しました。
懲罰の種類及び手続は法定されており出席停止の懲罰を科された議員がその取消しを求める訴えは法令の規定に基づく処分の取消しを求めるものであってその性質上法令の適用によって終局的に解決し得るものです。
普通地方公共団体の議会は憲法にその設置の根拠を有する議事機関として所定の重要事項について当該地方公共団体の意思を決定するなどの権能を有します。議会の運営に関する事項については議事機関としての自主的かつ円滑な運営を確保すべくその性質上議会の自律的な権能が尊重されるべきであり議員に対する懲罰はその権能の内容を構成します。
他方議員は憲法上の住民自治の原則を具現化するため議事に参与し議決に加わるなどして住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負います。出席停止の懲罰が科されると当該議員はその期間会議及び委員会への出席が停止され議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができず住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなります。このような出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすとこれが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとしてその適否が専ら議会の自主的かつ自律的な解決に委ねられるべきであるということはできません。
そうすると出席停止の懲罰は議会の自律的な権能に基づいてされたものとして議会に一定の裁量が認められるべきであるものの裁判所は常にその適否を判断することができるとされました。この判決によりかつて出席停止の懲罰は部分社会の内部規律の問題であるとして司法審査の対象にならないとしていた判例は変更されました。なお変更前の判例も地方議会議員に対する懲罰としての除名処分については議員の身分の喪失に関する重大事項であることを理由に司法審査の対象になるとしていました。
地方議会議員の発言と司法審査
地方議会議員の発言方法の規制が裁判所の審理の対象となるかについて判例は議会が議員の発言方法等について規制したとしてもそれが議会の内部規律の問題にとどまる限り法律上の争訟にはあたらないとしつつも議会の議員に対する措置が一般市民法秩序において保障されている権利利益を侵害する場合にはもはや議会の内部規律の問題にとどまるものとはいえないから法律上の争訟にあたるとしました。
地方議会の議員には表現の自由及び参政権の一態様として地方議会等において発言する自由が保障されており議会等で発言することは議員としての最も基本的かつ中核的な権利であるとされています。地方議会が地方議会議員の当該議会等における発言を一般的に阻害しその機会を与えないに等しい状態を惹起するなど地方議会議員に認められた権利や自由を侵害していると認められる場合には一般市民法秩序に関わるものとして法律上の争訟にあたるとされました。
地方議会議員に対する発言取消命令
県議会議長の県議会議員に対する発言の取消命令の適否が司法審査の対象となるかについて判例は取消しを命じられた発言が配布用会議録に掲載されないことをもって当該発言の取消命令の適否が一般市民法秩序と直接の関係を有するものと認めることはできずその適否は県議会における内部的な問題としてその自主的かつ自律的な解決に委ねられるべきであるとして司法審査の対象とはならないとしました。
地方議会の厳重注意処分と国家賠償
地方議会の議員に対する厳重注意処分の適否と国家賠償が問題になった事件において判例は請求が私法上の権利利益の侵害を理由とする国家賠償請求でありその性質上法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから法律上の争訟に当たり適法であるとしました。
もっとも判例は普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては当該措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り議会の自律的な判断を尊重しこれを前提として請求の当否を判断すべきであるとしました。そして本件措置は議員としての行為に対する議会の措置であり特段の法的効力を有するものではなく殊更に社会的評価を低下させるなどの態様や方法によって公表したものとはいえないとして議会の内部規律の問題にとどまり違法な公権力の行使に当たるものということはできないとしました。
大学の内部紛争
大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は司法審査の対象から除かれるべきです。
富山大学単位不認定事件において判例は大学は国公立であると私立であるとを問わず学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施設であってその設置目的を達成するために必要な諸事項については法令に格別の規定がない場合でも学則等によりこれを規定し実施することのできる自律的かつ包括的な権能を有し一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているとしました。
単位の授与すなわち認定行為については学生が当該授業科目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であり卒業の要件をなすものではあるが当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものでないことは明らかであるとし純然たる大学内部の問題として大学の自主的かつ自律的な判断に委ねられるべきものであって裁判所の司法審査の対象にはならないとしました。ただし特定の授業科目の単位の取得それ自体が一般市民法上一種の資格要件とされる場合についてはその限りにおいて単位授与行為が一般市民法秩序と直接の関係を有することは否定できないとしました。
一方で専攻科修了の認定については学生が専攻科修了の要件を充足したにもかかわらず大学が専攻科修了の認定をしないことは実質的にみて一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならないとして専攻科修了の認定と不認定に関する争いは司法審査の対象になるとしました。
政党の内部紛争
共産党袴田事件において判例は政党は政治上の信条や意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であり議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在であるから政党に対しては高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならないとしました。
政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係をしない内部的な問題にとどまる限り裁判所の審判権は及ばないとされました。他方で処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても処分の当否は当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り当該規範に照らし当該規範を有しないときは条理に基づき適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきでありその審理も当該の点に限られるとしました。
日本新党繰上補充事件において判例は政党等の内部的自律権をできるだけ尊重すべきものとした立法の趣旨にかんがみれば当選訴訟において名簿届出政党等から名簿登載者の除名届が提出されているのにその除名の存否ないし効力という政党等の内部的自律権に属する事項を審理の対象とすることは立法の趣旨に反するとしました。
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