保護法益

公務の執行を妨害する罪の保護法益は公務の円滑な執行です。

公務執行妨害罪

95条1項は公務員が職務を執行するに当たりこれに対して暴行又は脅迫を加えた者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。

職務強要罪

95条2項は公務員にある処分をさせ若しくはさせないため又はその職を辞させるために暴行又は脅迫を加えた者も1項と同様に処すると定めています。

公務員の意義

公務員とは国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいいます。外国の公務員は95条1項の公務員に含まれません。したがって日本国内にある外国の大使館の職員は外国の公務員であるためその職員に対する暴行や脅迫は公務執行妨害罪を構成しません。

職務の意義

判例は職務について広く公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれるとしています。公務の円滑な執行という本罪の保護法益に照らすと非権力的公務も公務である以上公務執行妨害罪の対象から除外する理由はなくむしろ公務は公共の福祉を目的とするので民間の業務より厚く保護されるべきであるとされています。

非権力的公務に対する暴行による妨害については公務執行妨害罪と威力業務妨害罪の双方が成立しますが法条競合により公務執行妨害罪のみが成立します。

職務の適法性

条文上は職務の適法性は要件として明示されていません。しかし違法な公務員の行為を保護するとすれば公務員そのものの身分ないし地位を保護する結果となり本罪の趣旨に反することなどから解釈上本条で保護されるべき職務は適法なものであることが必要とされています。

職務の適法性の要件としては次の3つがあります。第1に当該公務員の一般的かつ抽象的職務権限に属することです。公務員は通常自己の行いうる職務の範囲を限定されているためこの抽象的な権限を逸脱して行為がなされた場合にはその行為は公務の執行とはいえません。第2に具体的職務権限に属することです。抽象的職務権限があっても現実に職務を執行する権限すなわち具体的職務権限に基づいていなければ公務の執行とはいえません。第3に職務行為の有効要件である法律上の重要な手続や方式が履践されていることです。具体的職務権限があっても法律上重要な手続や方式を踏んでいない限りその行為は公務の執行とはいえません。ただし軽微な手続や方式の違背にすぎないときはなお職務行為として保護されるとするのが通説です。

収税官吏が検査章の呈示を求められたにもかかわらずこれを呈示しなかった場合にはその職務執行は違法となりますが相手方が呈示を求めていない場合にはたまたま検査章を携帯していなかったとしても直ちに違法とはいえないとされています。また受刑者が看守に暴行を加えかねない態度を示した場合に看守が刑務所長の命令をまたずに皮手錠を使用してもそれが突発的な場合のやむを得ない措置でありかつ事後の決裁を受けたときは適法な職務の執行にあたるとされています。

職務の適法性の判断基準

職務の適法性の判断基準については裁判所が法令の解釈により客観的に適法性を判断すべきであるとする客観説が通説です。客観的にみて適法な職務でなければこれに対する暴行や脅迫を処罰する理由がないことがその根拠です。

職務の適法性をどの時点を基準に判断すべきかについては事後的かつ純客観的な立場から裁判時を基準に判断するのではなく職務行為が行われた時点を基準に判断すべきであるとされています。行為時において要件が具備された適法な職務といえればその職務執行を保護すべきであるとする行為時標準説が採用されています。判例も職務行為の適否は事後的に純客観的な立場から判断されるべきでなく行為当時の状況に基づいて客観的かつ合理的に判断されるべきであるとしています。

職務を執行するに当たりの意義

職務を執行するに当たりとは職務を執行するに際してという意味です。現実に執行中のものに限らずまさにその執行に着手しようとしている場合も含みます。また職務の執行を中止し又は終了した時点も職務の執行にあたりうるとされています。

ある局長の職務が局務全般に関わるもので一体性かつ継続性を有するものである場合には職務を一時中断して応対すべく立ち上がりかけたときも職務を執行するに当たりに含まれるとされています。また議事が紛糾したため委員長が休憩を宣言した後に壇上から降りようとしたときでも委員会の秩序を保持し紛議に対処するための職務を現に執行していたものと認められるとされています。

暴行及び脅迫

公務執行妨害罪における暴行及び脅迫は広義のものをいいます。暴行及び脅迫は公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであることを要しかつそれで十分です。

暴行は直接的に公務員の身体に対して加えられる必要はなく間接的に公務員の身体に対して物理的な影響を与えるものであれば暴行にあたります。これを間接暴行といいます。本罪が公務の円滑な遂行を保護法益とすることがその根拠です。司法巡査に証拠物として差し押さえられた覚醒剤注射液入りアンプルを足で踏み付けて破壊する行為や収税官吏が差し押さえて自動車に積み込んだ密造酒入りのかめをなたで破砕して内容物を流出させた行為はいずれも間接暴行にあたります。

また公務員に向けられた暴行でなくても公務員の指揮の下その手足となって職務の執行に密接不可分の関係にある補助者に対して加えられる暴行も間接暴行にあたり本条の暴行に含まれます。もっとも間接暴行といえども公務員の身体に対して物理的な影響を与えるものでなければならないため本罪の暴行というためには少なくとも公務員の面前で当該行為が行われた場合でなければならないと解されています。

結果の要否

本罪の成立には暴行又は脅迫を加える行為をもって足り暴行又は脅迫の結果公務員の職務執行が現実に害されることを要しません。すなわち本罪は抽象的危険犯です。命中しなかった投石行為やパンフレットを丸めて職員の顔面に突き付け1回接触させた行為のように職務執行が現実に妨害されなかった場合でも本罪は成立します。

適法性の錯誤

客観的には完全に適法な職務行為につき被告人の側でこれを違法なものと誤信して妨害した場合に公務執行妨害罪が成立するかが問題となります。

事実の錯誤説は職務行為の適法性は構成要件要素でありその認識が欠ける以上故意犯は成立しえないとして錯誤があれば常に故意が阻却されるとします。これに対しては軽率に相手方の行為は違法だと信じて抵抗した場合でもすべて不可罰となってしまいその結果はあまりに不合理であるとの批判があります。

法律の錯誤説は故意の成立には適法性の認識は不要であるがその認識を欠いたことにより違法性の意識の可能性を欠いた場合は故意ないし責任を欠くとします。職務の適法性は職務行為に対する刑法的要保護性すなわち違法性の問題であるから刑法独自の法的評価の問題に属するので故意における認識対象には含まれないことがその理由です。これに対しては職務行為の適法性を認識していなければ反対動機の形成は不可能であるので職務の適法性は構成要件要素と解すべきであるとの批判があります。

二分説は適法性を基礎付ける事実の誤認は事実の錯誤として故意を阻却するが法令等の解釈や評価の誤りは法律の錯誤として故意を阻却しないとします。構成要件的故意の対象は構成要件該当事実そのものであるから構成要件的故意の対象となるのは適法性を基礎付ける事実だけでありその誤認が事実の錯誤となること及び職務行為の適法性自体は直接刑法的評価に関する要素であって構成要件的故意の対象ではなくその誤認は違法性の錯誤となることがその理由です。これに対しては規範的要素の事実的側面と評価的側面とを区別することは困難であるとの批判があります。

たとえば私服警察職員が逮捕状を示したのに被告人がこれを見ていなかったため法律上の手続を踏まない違法な逮捕と誤認した場合については事実の錯誤説及び二分説では故意が阻却され不成立となりますが法律の錯誤説では成立します。被告人が逮捕状を認識したが身に覚えがない以上違法な逮捕と考えた場合については事実の錯誤説では不成立となりますが法律の錯誤説及び二分説では成立します。

公務と業務の区別

公務と業務の区別は業務妨害罪との関係で問題となります。

罪数

本罪の罪数は公務の数を基準に決定するのが通説です。行為が暴行にとどまるときはその行為は公務執行妨害罪に吸収され別に暴行罪を構成しません。これに対して殺人罪、傷害罪、強盗罪などを構成するときにはそれらの犯罪が成立し公務執行妨害罪との観念的競合となります。

電子計算機損壊等公務執行妨害罪

95条の2は公務員が職務を執行するに当たりその職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え又はその他の方法によりその電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず又は使用目的に反する動作をさせた者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。本罪は情報通信技術の進展及び普及の状況等に鑑み電磁的記録をもって作成される文書に対する信頼を害する行為等についての処罰規定を整備するとの理由により新設されたものです。

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