同時履行の抗弁権の意義

533条は双務契約の当事者の一方は相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができると定めています。債務の履行には債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行も含まれます。ただし相手方の債務が弁済期にないときはこの限りではありません。1つの双務契約から生じた各債務が他方の債務の履行と無関係に履行されるのは公平ではなく通常の当事者の意思に反するため民法は双務契約の各債務の間の履行上の牽連関係を同時履行の抗弁権という形で認めています。

同時履行の抗弁権の成立要件

同時履行の抗弁権の成立要件として第1に同一の双務契約から生ずる両債務の存在が必要です。債務の履行に代わる損害賠償債務のほか遅延賠償など本来の債務の不履行による損害賠償や売買や請負の目的物が契約の内容に適合しない場合の損害賠償も債務に含まれます。

第2に双方の債務がともに弁済期にあることが必要です。契約の趣旨により一方の債務者が先履行義務を負担する場合には先履行義務者に同時履行の抗弁権はありません。もっとも一方の債務者が先履行義務を負担する場合でも後履行義務の期限到来後は先履行義務者に同時履行の抗弁権が認められます。

不安の抗弁権とは双務契約において後履行義務者の財産状態が契約締結後に甚だしく悪化した場合に先履行義務者が無条件に先履行する必要はなく公平を図るために何らかの抗弁権を認めようとする考えに基づくものです。

第3に相手方が自己の債務の履行又はその提供をしないで他方の債務の履行を請求してきたことが必要です。相手方が履行を請求してきた場合には相手方の履行の提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を主張できます。履行の提供は債務を免れさせるものではなく両債務の履行上の牽連関係は未だ存続しているためです。相手方が契約解除を選択した場合には同時履行の抗弁権を失います。当事者の一方が自己の債務を履行しない意思を明確にした場合にはその相手方が自己の債務の弁済を提供しなくても当事者の一方は同時履行の抗弁権を主張しえなくなります。一部ないし不完全な履行の場合には同時履行の抗弁権の趣旨に鑑み公平の原則に従って解決されます。債務が可分の場合には相手方の提供した部分又は額の割合で一部の履行を拒むことができ債務が不可分の場合は相手方の提供した部分が重要か否かによります。

同時履行の抗弁権の効果

同時履行の抗弁権の効果として第1に自分の債務の履行の拒絶ができます。相手方が現実の履行を求めて訴えを提起した場合は引換給付判決がなされます。第2に自分の債務を履行しなくても履行遅滞にはなりません。したがって損害賠償を請求されたり解除されることはありません。ただし債務の支払のために手形や小切手が交付された場合には同時履行の抗弁権を有していても債務の履行期を徒過しているときは履行遅滞の責任を負います。第3に同時履行の抗弁権が付着している自働債権による相殺はできません。相手方から同時履行の抗弁権を対抗される権利主張でも自己の債権の消滅時効の完成は猶予されます。

同時履行の抗弁権と留置権の比較

同時履行の抗弁権は債務者に自己の債務の履行を拒否する権利を認める点において留置権と類似します。しかし同時履行の抗弁権が双務契約の効力の一種であるのに対し留置権が担保物権の一種である点で差異が生じます。

発生について同時履行の抗弁権はその債務と債権が1個の双務契約から生じ互いに対価関係をなして対立する場合に成立するのに対し留置権は1個の物につきその返還債務とその物から生じた債権とが対立する場合に成立します。内容について同時履行の抗弁権は給付の内容いかんを問わず履行拒絶ができるのに対し留置権は他人の物を留置しうるにとどまります。効力について同時履行の抗弁権は相手方に対してのみ主張可能であるのに対し留置権は第三者に対しても主張できます。いずれも対抗要件は不要ですが留置権は占有継続が存続要件となります。裁判上の効力についてはいずれも引換給付判決がなされます。代担保請求について同時履行の抗弁権にはありませんが留置権にはあります。競売権についても同時履行の抗弁権にはありませんが留置権にはあります。履行拒絶の割合について同時履行の抗弁権は不履行度合に応じて割合的であるのに対し留置権は不可分です。

留置権者が被担保債権を譲渡した場合には目的物の占有を継続していても留置権を主張できませんが同時履行の抗弁権を主張しうる者が債権を譲渡した後でも契約の当事者たる地位までは譲渡していないことから依然同時履行の抗弁権を主張しえます。目的物引渡しの訴えに対し留置権や同時履行の抗弁権について権利者が権利を行使する意思表示をしない限り裁判所は引換給付の判決をすることはできません。

533条の準用と類推適用

当事者に双務契約が存在する場合でなくとも両当事者の対立する債務に関連させ交換的に履行させることが公平の原則ないし信義則に適する場合には533条の準用や類推適用が認められています。

条文による準用として解除による双方の原状回復義務、負担付贈与における負担と贈与及び終身定期金契約の債務不履行解除の際の双方の原状回復義務があります。

解釈による類推適用として未成年取消しによる双方の原状回復義務、第三者の詐欺による契約の取消しにおける双方の原状回復義務、詐欺による契約の取消しにおける双方の原状回復義務、賃貸借における賃貸人の修繕義務と賃借人の賃料支払義務、建物買取請求権と土地の明渡し及び債務の支払と手形の返還があります。賃貸人の修繕義務と賃借人の賃料支払義務について同時履行の抗弁権が認められるには修繕義務が履行されないために目的物の使用収益ができないほどの場合であることを要します。建物買取請求権に基づき同時履行の抗弁権を有していたとしても居住によって得た利益は返還しなければなりません。

同時履行の抗弁権が認められない場合

同時履行の抗弁権が認められない場合として賃貸借終了時における敷金返還義務と目的物明渡義務、造作買取請求権と建物の明渡し、弁済と債権証書の返還、弁済と抵当権登記の抹消手続、弁済と譲渡担保目的物の返還及び弁済と担保仮登記の抹消手続があります。弁済と抵当権登記の抹消手続や弁済と譲渡担保目的物の返還及び弁済と担保仮登記の抹消手続については弁済が先履行とされます。ただし弁済することを条件として抹消登記手続を請求することは認められます。

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