社会的身分の定義

社会的身分とは、判例によれば人が社会において占める継続的な地位をいいます。これは広義説と呼ばれる立場です。

学説上では、14条1項後段列挙事由に特別の意味をもたせる見解を前提に、出生によって決定され自己の意思で変えられない社会的な地位であるとする狭義説や、人が社会的に一時的ではなく占めている地位で本人の意思ではどうにもならないような固定的な社会的差別観を伴っているものであるとする中間説が支持されています。一方、判例は14条1項後段列挙事由に特別の意味をもたせない立場に立つので、判例に従う場合には広義説の定義を理解しておけば足ります。

待命処分判決

待命処分判決は、14条1項に列挙された事由は例示的なものであって必ずしもそれに限るものではないと判示する一方、高齢であることは社会的身分に当たらないとしています。

婚外子相続分規定事件

婚外子すなわち非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分しか認めない民法900条4号ただし書が平等原則に反しないかが争われました。

最高裁判所は、本件規定の立法理由は法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより非嫡出子を保護しようとしたものであり法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解されるとしました。そして、現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから本件規定の立法理由にも合理的根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことが立法理由との関連において著しく不合理であり立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないとして、本件規定は合理的な理由のない差別とはいえず憲法14条1項に反するものとはいえないとしました。

反対意見は、出生について何の責任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別することは婚姻の尊重や保護という立法目的の枠を超えるものであり立法目的と手段との実質的関連性は認められず合理的であるということはできないとし、厳格な合理性の基準によって違憲としました。また、非嫡出子の保護という立法目的については立法事実の変化を重視して今日の社会の状況には適合せずその合理性を欠くとしています。学説上も嫡出か非嫡出かという社会的身分による不合理な差別であるとして反対意見と同旨の結論をとる見解が有力です。

婚外子差別規定違憲決定

平成13年7月に死亡した被相続人の嫡出子であるXらが嫡出でない子であるYらに対し遺産分割の審判を申し立てた事案において、民法900条4号ただし書のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が14条1項に違反するかが争われました。

最高裁判所は、相続制度をどのように定めるかはそれぞれの国の伝統、社会事情、国民感情やその国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を総合的に考慮したうえで立法府の合理的な裁量判断に委ねられているとしました。もっとも、立法府の裁量権を考慮しても本件規定により嫡出子と嫡出でない子の間で生ずる法定相続分に関する区別に合理的な根拠が認められない場合には当該区別は14条1項に違反するとしました。

本件規定の合理性に関連する種々の事柄の変遷として、昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化、およびこれまでの最高裁判例における度重なる問題の指摘等を挙げました。これらを総合的に考察すれば家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであり、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重しその権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているとして、本件規定は遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとしました。

なお、本決定はそれ以前の合憲判断について、それより前に相続が開始した事件についてその相続開始時点での本件規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではないとしています。

本決定の着目点

本決定では、平成7年決定で用いられていた著しく不合理なものかどうかという基準が用いられていない点と、国籍法違憲判決で用いられていた目的手段審査が用いられていない点に着目すべきです。

前者について、平成7年決定は遺言による相続分の指定等がない場合等に機能するという本件規定の補充性を考慮して区別が立法理由との関連で著しく不合理なものでない限り14条1項に違反しないとしていました。これに対し、本決定では本件規定の補充性からすれば嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等とすることも何ら不合理ではないとされ、むしろ本件規定の存在自体が嫡出でない子に対する差別意識を生じさせかねないとして本件規定の補充性はその合理性判断において重要性を有しないとされました。

後者について、国籍法違憲判決において目的手段審査という平等審査としては高い審査密度の違憲審査基準が用いられたのは、国籍法3条1項が子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の婚姻を日本国籍という重要な法的地位の取得の要件と規定していたからですが、本決定で問題となった嫡出子と同等の法定相続分を有するという地位は日本国籍と同等の重要な法的地位には満たないため審査密度を高めるには及ばず目的手段審査が用いられなかったとする見解があります。

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