保護法益

往来を妨害する罪の保護法益は交通機関の安全であり公共危険罪です。

往来妨害罪

124条1項は陸路、水路又は橋を損壊し又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処すると定めています。

往来妨害罪の客体

陸路とは公衆の通行の用に供すべき陸上の通路すなわち道路をいいます。鉄道は往来危険罪の客体なので本罪の客体からは除かれるとするのが通説です。水路とは船舶の航行に用いられる河川や運河等をいいます。海路や湖沼の水路も損壊又は閉塞しうるものは本罪の水路となるとするのが多数説です。橋とは河川や湖沼の橋及び陸橋をいいます。

往来妨害罪の行為

損壊とは通路の全部又は一部を物理的に毀損することをいいます。閉塞とは障害物を置いて通路を遮断することをいいます。障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合でもその通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせたときは陸路の閉塞にあたるとされています。

本罪は現実に往来が不可能にされたことを要しない具体的危険犯です。

往来妨害致死傷罪

124条2項は往来妨害罪を犯しよって人を死傷させた者は傷害の罪と比較して重い刑により処断すると定めています。本罪は結果的加重犯であるため人の死傷の結果について予見のないことを要し予見があるときは殺人罪又は傷害罪が成立し往来妨害罪と観念的競合となります。傷害の場合は124条と204条とを比較し致死の場合は124条と205条とを比較しそれぞれ上限及び下限ともに重い刑により処断する趣旨です。

往来危険罪

125条1項は鉄道若しくはその標識を損壊し又はその他の方法により汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は2年以上の有期拘禁刑に処すると定めています。同条2項は灯台若しくは浮標を損壊し又はその他の方法により艦船の往来の危険を生じさせた者も同様に処すると定めています。

損壊とは物理的に損壊することをいいます。その他の方法とは損壊以外の往来の危険を生じさせる一切の行為をいい無人電車を暴走させる行為等がこれにあたります。

往来の危険

汽車又は電車及び艦船の往来の危険を生ぜしめなければ本罪は完成しません。電車に投石して客席の窓ガラスを割っても本罪は成立しません。航空機の往来に危険を生じさせた場合は含まれません。

往来の危険とは汽車又は電車の脱線、転覆、衝突、破壊などこれらの交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれがある状態をいい単に交通の妨害を生じさせただけでは足りませんが脱線等の実害の発生が必然的ないし蓋然的であることまで必要とするものではなく実害の発生する可能性があれば足りるとされています。本罪は災害が現実に発生したことを要しない具体的危険犯です。

汽車転覆等罪

126条1項は現に人がいる汽車又は電車を転覆させ又は破壊した者は無期又は3年以上の拘禁刑に処すると定めています。同条2項は現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ又は破壊した者も同様に処すると定めています。

人とは犯人以外の者をいいます。現にの意義については争いがありますが判例は犯罪の実行開始時に人が現在することを要するとしています。

転覆とは汽車や電車の転倒、横転、転落又は艦船を横転させることをいいます。破壊とは汽車、電車又は艦船の実質を害してその交通機関又は航行機関としての用法の全部又は一部を不能にする程度に損壊することをいいます。沈没とは艦船の船体を水没させることをいいます。

汽車転覆等致死罪

126条3項は汽車転覆等罪を犯しよって人を死亡させた者は死刑又は無期拘禁刑に処すると定めています。本罪は汽車転覆等罪の結果的加重犯です。人の現在する汽車等の転覆又は破壊の結果として人を死亡させたことが必要であり汽車転覆等罪が未遂に終わった場合には死亡の結果が生じても本罪の適用はありません。

汽車転覆等罪を犯しその結果人を傷害させた場合には汽車転覆等罪と傷害罪又は過失傷害罪との観念的競合になるとするのが多数説です。

判例は人の意義について汽車等の車船内に限らず周囲にいる人も含むとしています。

殺意がある場合

乗車客を殺害する目的で電車を転覆させ実際に死亡させた場合に126条3項は死の結果に故意ある場合を含むか否かが問題となります。

殺人の故意ある場合を含むとする説は126条3項一罪が成立するとし本罪の法定刑は殺人罪のそれよりも重いことを考慮すべきであること及び電車を意図的に転覆する場合には通常人の死についても未必の故意があるといえ同条項は死の結果について故意ある場合を予定していると解されることを理由とします。殺人が未遂に終わったときは刑の権衡上126条1項と殺人未遂罪の観念的競合とします。これに対しては殺人の未遂と既遂とによって法律の適用を異にするのは一貫性を欠くとの批判があります。

殺人の故意ある場合を含まないとする説のうち一方は殺人罪と126条3項の観念的競合とし殺人の故意がない場合転覆致死罪が成立するがその法定刑は無期又は死刑であるから刑の均衡を考慮すべきであることを理由とします。これに対しては死亡という結果を二重評価することになるとの批判があります。他方は殺人罪と126条1項の観念的競合としよってという文言からは本罪を純粋な結果的加重犯とみるべきであることを理由とします。これに対しては殺人の故意がない場合は下限が無期拘禁刑であるのに対し殺人の故意がある場合は5年以上の刑となり刑の不均衡が生ずるとの批判があります。

往来危険による汽車転覆等罪

127条は往来危険罪を犯しよって汽車若しくは電車を転覆させ若しくは破壊し又は艦船を転覆させ、沈没させ若しくは破壊した者も汽車転覆等罪の例によると定めています。本罪は往来危険罪の結果的加重犯です。往来危険罪がそれ自体汽車等の転覆や破壊の危険を含むことから実際に汽車等の転覆や破壊の結果が生じた以上は故意犯としての汽車転覆等罪と同様に処罰する趣旨の規定です。

往来危険罪を犯しその結果無人の電車が転覆しさらに電車外の人が死亡した場合について判例は往来危険による汽車転覆等罪が成立し126条3項が適用されるとしています。前条の例によるの前条には文理上当然に126条3項も含まれること、126条は汽車等について現に人がいることを要件としているが127条はその旨規定していないので汽車等に現に人がいることは不要であること及び126条3項の人は汽車等に現在した人に限られず汽車外の人も含むことがその理由です。

過失往来危険罪

129条1項は過失により汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ又は汽車若しくは電車を転覆させ若しくは破壊し若しくは艦船を転覆させ、沈没させ若しくは破壊した者は30万円以下の罰金に処すると定めています。同条2項はその業務に従事する者が前項の罪を犯したときは3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。1項前段は往来危険罪の過失犯であり1項後段は汽車転覆等罪の過失犯です。2項はそれらの業務上の過失犯です。

未遂罪

128条は往来妨害罪、往来危険罪及び汽車転覆等罪の未遂は罰すると定めています。

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