知る権利の意義

21条1項は表現の自由を保障していますが、表現するだけでなく表現された情報を受領する権利である知る権利も保障されます。博多駅事件決定は報道機関の報道は民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し国民の知る権利に奉仕するものであるとして、知る権利が表現の自由と表裏の関係に立つことを明確に認めています。知る権利には情報受領の自由と情報公開請求権が含まれます。情報受領の自由は既に公開され流通している情報への自由なアクセスを内容とするものであり、情報公開請求権はまだ公開されていない情報へのアクセスを求めることを内容とするものです。

レペタ事件

アメリカ人弁護士であるXは所得税法違反事件の公判期日に先立ち法廷でメモを取ることの許可を求めましたが担当裁判長に認められませんでした。他方、同裁判長は司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対しては法廷でメモを取ることを許可していました。

最高裁判所はまず知る権利について、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接しこれを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成ないし発展させ社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達ないし交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であるから、情報等に接しこれを摂取する自由は21条1項の趣旨や目的からいわばその派生原理として当然に導かれるとしました。

筆記行為の自由については、さまざまな意見、知識、情報に接しこれを摂取することを補助するものとしてなされる限り筆記行為の自由は21条1項の規定の精神に照らして尊重されるとし、傍聴人が法廷においてメモを取ることもその見聞する裁判を認識ないし記憶するためになされるものである限り尊重に値し故なく妨げられてはならないとしました。もっとも、筆記行為の自由は21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるからその制限又は禁止には表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではないとしました。

メモを取る行為がいささかでも法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合にはそれが制限又は禁止されるべきことは当然であるとしましたが、傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは通常はあり得ないのであって特段の事情のない限りこれを傍聴人の自由に任せるべきであるとしました。

14条1項違反については、裁判の報道の重要性に照らせば報道の公共性ひいては報道のための取材の自由に対する配慮に基づき司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも合理性を欠く措置ということはできず14条1項の規定に違反するものではないとしました。

情報公開請求権

情報公開請求権は政府が保有する情報の公開ないし提供を求める作為請求権すなわち知る権利の請求権的側面ですが、請求権者の資格や公開の対象となる情報の範囲、公開の手続ないし要件などを21条1項から直接導き出すことはできません。したがって個々の国民が情報公開請求権を行使するためにはこれを具体化する法律が必要になるため、21条1項により保障される情報公開請求権は抽象的権利にすぎないと解されています。これを受けて行政機関の保有する情報の公開に関する法律が制定されていますが、その目的規定は国民の知る権利それ自体について特に言及していません。

なお、遺伝子治療法研究の被験者が被験者自身の遺伝子情報を知る権利は送り手の表現の自由を前提とするものではないため、21条1項に基づく知る権利としてではなくむしろ13条の幸福追求権に位置付けられる自己情報コントロール権に基づく情報開示請求権として認められるものと解されています。

また、情報公開とは異なる制度として個人情報保護の一環としての自己情報開示制度があります。レセプト情報公開請求事件において最高裁判所は両制度の関係について相互に補完し合って公の情報の開示を実現するための制度と捉えた上で、個人情報保護条例が制定されていない地方公共団体であっても情報公開条例に基づく本人情報の開示を認めています。

アクセス権の意義

アクセス権とは国民がマス・メディアに自己の意見の発表の場を提供するよう求める権利をいいます。無償の意見広告や反論文の掲載請求などがこれに当たります。

学説上アクセス権も21条1項により保障されると解する見解はその根拠として、マス・メディアと一般国民との分離が顕著なメディア社会においては国民にとって必要な情報がマス・メディア側に偏在し国民自らが必要な情報を収集することが困難であるためアクセス権も21条1項の表現の自由に含めることで表現の受け手の自由を保護する必要性が高いという点を挙げます。しかし、インターネットの普及によって双方向的な情報流通が可能となり誰もが自ら情報の発信者となることが容易になった現在の状況下においては必ずしも上記の根拠は妥当しません。また、アクセス権は私人であるマス・メディアの作為を求めるものであるので国家からの自由である表現の自由とは根本的に性格が異なると批判されています。

サンケイ新聞事件

政党がサンケイ新聞に掲載された他の政党の意見広告により名誉が毀損されたとして新聞社に対して反論文の無料掲載を要求したが拒否されたため、21条や民法723条などを根拠として反論文の無料掲載を求める訴訟を提起しました。

最高裁判所は、私人間において当事者の一方が情報の収集、管理、処理につき強い影響力をもつ日刊新聞紙を全国的に発行ないし発売する者である場合でも21条の規定から直接に反論文掲載の請求権が他方の当事者に生ずるものではないとしました。また、民法723条により名誉回復処分又は差止の請求権の認められる場合があることをもって反論文掲載請求権を認めるべき実定法上の根拠とすることはできないとしました。

反論権の制度については、記事により自己の名誉を傷つけられあるいはそのプライバシーに属する事項等について誤った報道をされたとする者にとっては同じ新聞紙上に自己の反論文の掲載を受けることができ原記事に対する自己の主張を読者に訴える途が開かれることになり名誉あるいはプライバシーの保護に資するものがあることも否定し難いとしました。しかし、新聞を発行ないし販売する者にとっては原記事が正しく反論文は誤りであると確信している場合でも又はその編集方針によれば掲載すべきでないものであってもその掲載を強制されることになりまた本来ならば他に利用できたはずの紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられるとしました。これらの負担が批判的記事ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存するとしました。

このように反論権の制度は民主主義社会において極めて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼすものであって、たとえ日刊全国紙による情報の提供が一般国民に対し強い影響力をもちその記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼすことがあるとしても、不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として反論権の制度について具体的な成文法がないのに反論文掲載請求権をたやすく認めることはできないとしました。

また、放送法の訂正放送制度はその要件や内容等において反論権の制度ないし反論文掲載請求権とは著しく異なるものであるから反論文掲載請求権が認められる根拠とすることはできないとしました。

消極的表現の自由

他者によって表現を強制される場合、消極的表現の自由の侵害が問題となりえます。消極的表現の自由とは他者の意見を表明することを強制されない自由をいい、単なる言わない自由や沈黙の自由とは異なります。すなわち、意に沿わない意見表明がその者自身の意見であると表現の受け手側に認識されうるものであれば消極的表現の自由の制約が問題となります。

なお、自己の有していない思想及び良心の外観上の表示を強制される場合には消極的表現の自由とは別個の思想及び良心に反する表現行為を強制されない自由に対する侵害が問題となりますが、意に沿わない意見表明がその者自身の意見であると表現の受け手側に認識されうるものであれば端的に消極的表現の自由の制約を問題とするのが最も直截であると解されています。

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