凶器準備集合罪及び凶器準備結集罪の保護法益
凶器準備集合罪及び凶器準備結集罪の保護法益は第一次的には個人の生命、身体及び財産の安全ですが第二次的に公共の平穏も保護法益とします。
凶器準備集合罪
208条の2第1項は2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定めています。
凶器準備結集罪
208条の2第2項は凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は3年以下の拘禁刑に処すると定めています。
共同して害を加える目的
共同して害を加える目的とは加害行為を共同実行しようとする目的をいいます。積極的加害目的であることは要しません。相手方が襲撃してきたら迎撃して殺傷するという条件付きの目的も含まれます。共同加害の目的をもって集団に加わった者を助勢する意思で足りるとするのが判例です。
凶器を準備して又はその準備があることを知って
凶器とは性質上又は用法上人を殺傷し得べき器具を意味します。ダンプカーは本条の凶器にはあたりません。準備とは凶器を必要に応じいつでも本罪の加害行為に使用し得る状態に置くことをいいます。集合する場所と一致する必要はなく近くに隠しておいてもよいとされています。
準備があることを知って集合したとは凶器が準備されていることを認識して共同加害目的をもって集合することをいいます。この認識は未必的なものでもよいとされています。集合したものの凶器が準備されていることを知らなかった場合には凶器準備集合罪は成立しません。もっともこの場合でも集合した後に共同加害目的を有するに至りその場から離脱しなかったときは凶器準備集合罪が成立します。
集合の意義
集合とは2人以上の者が時間と場所を同じくすることをいいます。すでに一定の場所に集まっている2人以上の者がその場で凶器を準備し又はその準備があることを知ったうえで共同加害目的を有するに至った場合も集合にあたります。
凶器準備集合罪の罪質
本罪は抽象的危険犯であり相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性が客観的状況として存在しなくても社会生活の平穏を害しうる態様の集合があれば本罪は成立します。
本罪は継続犯ですが集団が目的としている共同加害行為が開始された後も集合の状態が継続する場合になお本罪は継続するかについて争いがあります。甲説は加害行為を開始しても本罪は終了しないとします。凶器準備集合罪は個人の生命や身体又は財産ばかりでなく公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものと解すべきであるから集合の状態が継続する限り同罪は継続しているものと解すべきであることがその理由です。判例はこの立場をとっており加害行為開始後に加わった者にも本罪が成立します。乙説は加害行為を開始した時点で本罪は終了するとします。本罪は生命、身体及び財産に対する罪の予備的性格をも有するから加害行為が開始されれば本罪の継続はなくなることがその理由です。この立場では加害行為開始後に加わった者には本罪は成立しません。
凶器準備集合罪の罪数
本罪から殺人や傷害等の加害行為に発展した場合には判例は本罪と殺人罪、傷害罪及び暴行罪などとは併合罪の関係に立つと解しています。
危険運転致死傷罪の概要
危険運転致死傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されています。悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する罰則を整備したものです。
酩酊運転致死傷罪
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させよって人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処せられ人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処せられます。
薬物とは運転者の精神的又は身体的能力に影響を及ぼす薬理作用を有するものをいいます。正常な運転が困難な状態とは道路や交通の状況等に応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいいます。アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれにあたります。自己が正常な運転が困難な状態であることの認識が必要ですがその認識は困難性を基礎づける事実の認識があれば足ります。
酩酊運転致死傷罪においても酩酊の程度によっては責任能力が否定又は限定されることがあります。一般に普通酩酊の場合には完全な責任能力が認められますが病的酩酊の場合には原則として責任能力が否定され重症の酩酊又は異常酩酊の場合には責任能力が限定的に認められます。
制御困難運転致死傷罪
その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させよって人を死傷させる罪です。その進行を制御することが困難な高速度とは速度が速すぎるため自らの車を進路に沿って走行させることが困難な速度をいいます。進行の制御困難性を基礎づける事実の認識が必要です。
未熟運転致死傷罪
その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させよって人を死傷させる罪です。進行を制御する技能を有しないとは運転技量が極めて未熟なことをいい単に無免許という意味ではありません。
通行妨害運転致死傷罪
人又は車の通行を妨害する目的で通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転しよって人を死傷させる罪です。通行を妨害する目的とは相手方の自由かつ安全な通行の妨害を積極的に意図することをいいます。運転の主たる目的が通行の妨害になくとも自分の運転行為によって通行の妨害を来すのが確実であることを認識して当該運転行為に及んだ場合にも通行を妨害する目的が肯定されます。重大な交通の危険を生じさせる速度とは妨害行為の結果として相手方と接触すれば大きな事故を生じることとなるような速度をいいます。
信号無視運転致死傷罪
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転しよって人を死傷させる罪です。殊更に無視とは故意に赤信号に従わない行為のうちおよそ赤信号に従う意思のないものをいいます。赤信号であることの確定的な認識がない場合であっても信号の規制自体に従うつもりがないためその表示を意に介することなくたとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為もこれに含まれます。
その他の危険運転致死傷罪の類型
妨害運転致死傷罪は車の通行を妨害する目的で走行中の車の前方で停止しその他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転しよって人を死傷させる罪です。高速道路等妨害運転致死傷罪は高速自動車国道又は自動車専用道路において同様の行為を行いよって人を死傷させる罪です。通行禁止道路運転致死傷罪は通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転しよって人を死傷させる罪です。
正常な運転に支障が生じるおそれのある状態での自動車運転致死傷罪はアルコールや薬物又は一定の病気の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転しよってその影響により正常な運転が困難な状態に陥り人を死傷させる罪です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた場合においてその運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で一定の行為をしたときは12年以下の拘禁刑に処せられます。
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた者は7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。ただしその傷害が軽いときは情状によりその刑を免除することができます。
無免許運転による加重
無免許運転をした者が各種の危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪を犯した場合には刑が加重されます。
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