33条の趣旨
33条は、何人も現行犯として逮捕される場合を除いては権限を有する司法官憲が発しかつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されないと規定しています。本条は不当な逮捕の抑止と被逮捕者の防御権の保護を実現すべく、逮捕は原則として司法官憲すなわち裁判官の発する令状に基づかなければならないとする令状主義の原則を定めたものです。
逮捕の意義
憲法33条にいう逮捕とは、犯罪の嫌疑を理由として身体を拘束することをいいます。刑事訴訟法でいうところの逮捕に限られず、勾引、勾留、鑑定留置もこれに含まれます。
令状の要件
33条は理由となっている犯罪を明示する令状を要求しています。これは一般的探索あるいは別罪証拠の探索を許すような一般令状を禁止する趣旨であり、容疑の犯罪名のみならずその犯罪事実を明示するものでなければなりません。
現行犯逮捕
憲法は現行犯の場合を令状主義の例外としています。その理由は、犯罪とその犯人が明らかであり誤った逮捕を行うおそれが少ないこと、逃亡や罪証隠滅を阻止するために直ちに逮捕する必要が高く令状を取っている余裕がないのが通常であることにあります。
緊急逮捕の合憲性
令状主義の原則からは、逮捕状は逮捕の前に取っておくことが必要です。ところが、刑事訴訟法210条は緊急の場合にはまず逮捕しその後で逮捕状を請求する方式を認めており、これが合憲かどうかが問題となります。
最高裁は、厳格な制約の下に罪状の重い一定の犯罪のみについて緊急やむを得ない場合に限り逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし被疑者の逮捕を認めることは憲法33条規定の趣旨に反するものではないとしました。
33条と行政手続
身体の拘束は刑事手続以外でも行われることがあります。たとえば、出入国管理及び難民認定法による不法入国者の強制収容や要急収容、麻薬及び向精神薬取締法による強制入院、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による強制入院、感染症法による強制入院や強制隔離、警察官職務執行法による泥酔者等の一時的保護などです。学説には、身体の拘束という重大な利益にかかわる以上これらの手続にも本条を類推適用すべきとする見解があります。
34条の趣旨
34条は、何人も理由を直ちに告げられかつ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されないと規定し、また何人も正当な理由がなければ拘禁されず要求があればその理由は直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならないと規定しています。
抑留と拘禁の意義
抑留とは比較的短期の身体拘束をいい、刑事訴訟法にいう逮捕や勾引に伴う留置がこれに当たります。拘禁とは比較的長期の身体拘束をいい、刑事訴訟法にいう勾留や鑑定留置がこれに当たります。
抑留拘禁の理由告知
抑留又は拘禁に際しては理由の告知が必要です。ここにいう理由には、犯罪の嫌疑すなわち十分な特定性をもつ具体的事実として告げられなければならないものと、抑留や拘禁の必要性すなわち逃亡や罪証隠滅のおそれが含まれます。
弁護人依頼権
34条前段は弁護人に依頼する権利を保障しています。本条は被疑者か被告人かに関係なく適用があり、被疑者段階においても少なくとも身体を拘束される場合には弁護人依頼権が保障されます。
最高裁は、34条前段の弁護人に依頼する権利は身体の拘束を受けている被疑者が拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり人身の自由を回復するための手段を講じたりするなど自己の自由と権利を守るため弁護人から援助を受けられるようにすることを目的とするものであるとしました。そして、被疑者と弁護人等との接見交通権を規定した刑事訴訟法39条1項の規定は憲法の保障に由来するものであるということができるとしました。
もっとも、憲法は刑罰権の発動ないし刑罰権発動のための捜査権の行使が国家の機能であることを当然の前提とするものであるから、被疑者と弁護人等との接見交通権が憲法の保障に由来するからといってこれが刑罰権ないし捜査権に絶対的に優先するような性質のものということはできないとしました。憲法34条は身体の拘束を受けている被疑者に対して弁護人から援助を受ける機会を持つことを保障するという趣旨が実質的に損なわれない限りにおいて法律で接見交通権の行使と捜査権の行使とを合理的に調整する規定を設けることを否定するものではないとしました。刑事訴訟法39条3項本文は接見交通権の行使につき捜査機関が制限を加えることを認めていますが、同項が接見交通権を制約する程度は低いこと、接見を制限しうる場合は限られた範囲内であることなどからすれば、同規定は憲法34条前段の弁護人依頼権の保障の趣旨を実質的に損なうものではないとされました。
被疑者段階の国選弁護人
34条には国選弁護人に対する権利が規定されていないため、37条3項との対比上、被疑者段階では国選弁護人の権利は憲法上保障されていないとされています。その根拠は37条3項が被告人という文言を用いていることにあります。
拘禁理由の開示
34条後段は拘禁について正当な理由を要求し、要求があればその理由を公開の法廷で示さなければならないとしています。ここにいう正当な理由とはある程度の証拠の提示によって支えられた理由をいい、公開法廷での開示を要求することによって不当な拘禁の防止を図るものです。
なお、最高裁は、法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しないところの特殊の処罰であり裁判所又は裁判官の目前における現行犯的行為に対して適用されるものであるから、令状の発付、拘禁理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の範囲外にあるのみならず常に証拠調べを要求されることもないとしています。
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