債権の譲渡の対抗要件
467条1項は債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知をし又は債務者が承諾をしなければ債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。現に発生していない債権の譲渡も含まれます。同条2項は通知又は承諾は確定日付のある証書によってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができないと定めています。
債権譲渡が譲渡人と譲受人との間の意思表示によってなされる結果その事実を知り得ない債務者が二重弁済の危険を負うことを防止するため債務者に対する対抗要件として通知又は承諾が要求されています。さらに債権の二重譲渡があった場合など同一の債権について両立し得ない法律上の地位を取得した者の優劣を決定するため第三者に対する対抗要件として特に確定日付のある通知又は承諾が要求されています。
債務者に対する対抗要件
通知は観念の通知ですが意思表示に関する規定が準用されます。したがって錯誤や詐欺又は強迫による通知は取り消すことができ意思能力を欠く通知や虚偽表示による通知は無効です。
通知は譲渡人のみがなしえ譲受人が代位してすることはできません。ただし譲受人は譲渡人に譲渡の通知をするよう請求できます。また譲受人が譲渡人の代理人又は使者として通知を行うことも可能です。債権が順次譲渡された場合には後の譲受人は前の譲受人に代位して最初の譲渡人に対し前の譲受人への譲渡の通知を債務者にすべきことを請求できます。最初の譲渡人は中間者の同意を得て債務者に対し最初の譲渡人から最後の譲受人に債権が譲渡された旨の通知をすることもできます。
譲渡前の通知は無効です。ただし将来発生する債権を譲渡したときはその通知で足り将来発生した時に改めて通知をする必要はありません。通知は譲渡と同時でなくてもよいですが譲渡後に通知された場合にはその時から対抗力を生じます。対抗要件に関する規定は強行法規であり通知を不要とする旨の特約は無効です。債権譲渡の通知がない場合でも債務者の側から譲渡の効力を認めることは可能です。
承諾とは債務者が債権譲渡の事実についての認識を表明することであり観念の通知ですが意思表示の規定が準用されます。代理人や使者による承諾が可能です。承諾の相手方は譲渡人又は譲受人のいずれでもよく譲渡人が債務者の代理人として承諾をなすことも可能です。譲渡の目的たる債権及びその譲受人がいずれも特定している場合には譲渡前の承諾も有効であり対抗要件となります。
債務者が債権譲渡の事実を知っている場合でも通知又は承諾を欠く場合には債権譲渡の事実を債務者に対抗できず債務者は譲渡人に弁済すればよいこととなります。
本条は意思表示による債権移転について適用があり法律上当然に債権が移転する場合すなわち相続や合併には適用されません。弁済をすることについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合の債権移転には本条の適用がなく通知又は承諾は不要ですが正当な利益を有しない者が代位する場合には本条が適用され通知又は承諾が必要となります。
第三者に対する対抗要件
確定日付ある証書によって通知又は承諾することで第三者に対する対抗要件を具備しえます。通知の到達又は承諾の証明に確定日付によることを要するとするものではありません。
第三者とは通知又は承諾の欠缺を主張する正当な利益を有する者であり譲渡債権そのものに法律上の利益を有する者に限られます。譲渡により間接的に影響を受けるにすぎない者は含まれません。第三者に当たるとされた者としては債権の二重譲受人、債権上の質権者、債権を差し押さえた譲渡人の債権者及び債権の譲渡人が破産した場合における破産債権者があります。第三者に当たらないとされた者としては債権譲渡が無効である場合の無権利者、譲渡債権の保証人及び債権譲渡によって間接的に影響を受ける債務者の単なる債権者があります。
対抗関係は存在する債権についてその帰属を争う関係であるから債権がいったん消滅すれば対抗関係の生じる余地はありません。第一の債権譲渡後に債権が弁済等により消滅すればその後に第二の債権譲渡が行われ確定日付ある通知が具備されてもその譲渡行為は無効であり第二譲受人は優先しえません。
譲受人相互間の優劣関係は債務者にも効力を及ぼします。したがって債務者は対抗力を有する第三者に対して弁済をしなければなりません。他に譲受人がいない場合には単なる通知又は承諾も債務者に対する対抗力は有するためその譲受人への弁済は有効となります。債務者が劣後譲受人に弁済してしまった場合でも優先譲受人の債権譲渡行為又は対抗要件に瑕疵があると誤信してもやむを得ないときは478条により弁済は有効となります。
確定日付ある通知又は承諾が複数存在する場合
譲受人相互間の優劣の基準については到達時説が判例です。到達時説は通知が債務者に到達した日時又は承諾の日時の先後により優劣を決定します。467条は債務者の債権譲渡の認識を通じて債権の帰属を公示するという点にその趣旨があり確定日付が要求されるのは当事者による日時の仮装を可及的に防止するためのものにすぎないとされています。これに対し確定日付説は確定日付の先後によって画一的に優劣を決定する見解です。
複数の確定日付ある通知が同時に到達した場合には各譲受人は全額の弁済を請求することができ債務者は単に同順位の譲受人が他に存在することを理由に弁済の責めを免れることはできません。到達時の先後不明の場合も同時到達と扱われます。確定日付ある通知の到達の先後が不明であって各譲受人が互いに自己が優先的地位にあることを主張しえないため債務者が債権額を供託した場合には供託金額が両債権額の合計に足りないときは各譲受人は債権額に応じて供託金額を按分した額の供託金還付請求権を分割取得します。
単なる通知と確定日付ある通知が存在する場合には単なる通知しか具備していなければいかに先に到達しても確定日付ある通知を具備した第三者に対抗できません。
二重譲受人双方ともに確定日付のない通知しか具備していない場合については見解が分かれています。一方の見解は債務者はいずれの譲受人からの請求も拒めるがいずれかの譲受人に弁済すればその弁済は有効であり債務者は免責されるとします。他方の見解は債務者はいずれの譲受人からの請求も拒めずその請求に応じて弁済すれば有効であるとします。
同一の債権に対する債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は債権譲渡についての第三者対抗要件が具備された日時と債権差押命令又は転付命令が第三債務者へ送達された日時の先後によって決せられます。
抵当権付債権を譲り受けた者は通知又は承諾を具備すれば債務者との関係においては登記がなくとも抵当権の取得を主張できます。
債権の譲渡予約につき確定日付のある証書により債務者に対する通知又は承諾がされても予約の完結による債権譲渡の効力は当該予約についてされた通知又は承諾をもって第三者に対抗することはできません。債務者は予約完結権の行使によって当該債権の帰属が将来変更される可能性を知るにとどまり当該債権の帰属に変更が生じた事実を認識するものではないからです。
債権譲渡登記制度
法人が金銭の支払を目的とする債権を譲渡した場合において当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは当該債権の債務者以外の第三者については確定日付のある証書による通知があったものとみなされ当該登記の日付をもって確定日付とします。この場合において譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし又は当該債務者が承諾をしたときは債務者についても同様に取り扱われます。
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