幇助犯の意義

幇助犯とは正犯を幇助した者をいいます。62条1項は正犯を幇助した者は従犯とすると定め同条2項は従犯を教唆した者には従犯の刑を科すると定めています。63条は従犯の刑は正犯の刑を減軽すると定めています。

幇助犯の要件

幇助犯の成立には正犯を幇助すること、被幇助者が犯罪を実行したこと及び幇助犯の故意が必要です。

幇助行為

幇助行為とは基本的構成要件に該当する実行行為以外の行為によって正犯者の実行を容易にする行為をいいます。

幇助の方法は物理的又は有形的な方法であると精神的又は無形的な方法であるとを問いません。また幇助行為には作為による場合のほか不作為による場合も含みます。正犯の実行行為が終了した後にこれを幇助することはありえないのでいわゆる事後従犯は幇助犯ではありません。

判例は先輩後輩の関係にあった者らが飲酒して高度に酩酊した者の運転する車両に同乗することを了解し同乗後もその運転を制止することなく黙認し続けた事案について先輩である同乗者の了解とこれに続く黙認という行為が運転者の運転の意思をより強固なものにすることにより危険運転致死傷罪を容易にしたとして幇助犯の成立を認めています。

幇助犯の故意

幇助犯の故意については教唆犯の故意と同様に正犯者の実行行為によって基本的構成要件が実現されることの認識まで必要か否かに関して争いがあります。

判例はファイル共有ソフトを利用した著作権侵害において同ソフトの提供行為が著作権侵害の幇助行為に当たるためには単に他人の著作権侵害に利用される一般的可能性を認識及び認容していただけでは足りず一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況を認識及び認容していることを要するとし同ソフトの入手者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識及び認容しながら提供行為をした場合に限られるとしています。

被幇助者が犯罪を実行したこと

幇助犯が成立するためには被幇助者すなわち正犯者が犯罪の実行に着手したことを要します。これは共犯従属性説の帰結です。幇助行為と実行行為との間には因果関係があることを要しますがそこで要求される因果関係の内容については争いがあります。

幇助犯の成否に関する問題

共同幇助とは2人以上の者が共同して幇助行為を行う意思で他人の犯罪の実行を幇助することをいいます。共同者がそれぞれ幇助行為をした場合には当然各人につき幇助犯が成立します。

片面的幇助とは幇助者と被幇助者との間に相互的な意思の連絡がない場合に幇助者が一方的に正犯の実行行為に加担し幇助行為を行った場合をいいます。

承継的幇助とは正犯者が実行行為の一部を終了した後に幇助行為を行いその後の正犯の実行を容易にすることをいいます。承継的幇助は承継的共同正犯の場合に準じて取り扱われるべきとされています。裁判例は先行行為者等の指示を受けて財物の交付を受ける行為のみに関与したにすぎない者について幇助犯が成立するにとどまるとしたものがあります。

過失犯に対する幇助とは正犯者が注意義務に違反する行為を行っていることを認識しながら結果の発生を容易にする行為を行うことをいいます。過失行為を外部から容易にすることは物理的にも心理的にも可能であるとして過失犯に対する幇助を肯定する立場が有力です。

未遂の幇助とは幇助者が正犯者の実行行為が未遂に終わることを予期しつつ行う幇助行為をいいます。未遂の幇助は未遂の教唆と同様の取扱いとなります。

過失による幇助とは注意義務に違反して正犯の実行を容易にする行為を行うことをいいます。幇助犯の故意がないこと及び過失犯を処罰する場合には特別の規定を要することから過失による幇助は否定する立場が一般的です。

幇助の因果性

幇助犯が成立するためには幇助行為と結果との間にいかなる内容の因果関係が必要かが問題となります。

促進説は裁判例の立場であり幇助行為によって正犯者の実行行為が物理的又は心理的に強化及び促進されたといえその犯行の促進の効果が正犯者の実行行為を通じて構成要件的結果の発生にまで及んでいるといえればよいとする見解です。現行法は幇助したと規定して条件関係の必要を示唆する文言を含んでいないこと及び正犯以外に処罰範囲を政策的に拡張する共犯の場合には正犯の場合の条件関係とは別の帰責概念を採用することは可能であることを根拠とします。促進説に対しては幇助行為の可罰性の基礎を正犯による法益侵害を促進する点に求めかつ心理的な促進及び容易化も含む点でひいては因果関係不要説に帰着するおそれがあると批判されています。

条件関係説は正犯の場合と同様に幇助行為と既遂結果との間に条件関係が必要であるとする見解です。幇助犯の因果関係も正犯と同一の因果関係論で処理するのが妥当であることを根拠とします。条件関係説に対しては正犯行為を心理的に促進する心理的因果性の場合にほとんど因果関係を肯定できなくなり幇助犯の成立範囲が過度に限定されてしまうと批判されています。

因果関係不要説は幇助行為と既遂結果との間の因果関係は不要であり幇助行為と正犯者の実行行為との間に因果関係があればよいとする見解です。もともと正犯者は犯罪の実現を決意しており幇助はその正犯の実行を容易にする行為にすぎないから幇助がなければ既遂結果が発生しなかったという条件関係まで必要だとすると幇助犯の成立範囲が著しく狭くなってしまうことを根拠とします。因果関係不要説に対しては既遂結果との間に因果関係がないのに幇助行為をした者に既遂結果の責任を負わせるのは個人責任の原則に反すると批判されています。

裁判例は正犯からビル地下室において人を拳銃で射殺する計画を告げられ拳銃音が外部に漏れないよう同室の窓等に目張りをしたが実際には正犯が被害者を他所で射殺した事案について目張り行為が幇助たりうるためにはそれ自体正犯者を精神的に力づけその犯行の意図を維持ないし強化することに役立ったことを必要とし正犯によって認識されていなかった目張り行為と正犯の犯行は因果関係を有しないとしています。

片面的幇助の肯否

片面的幇助を肯定すべきかについては争いがあります。

肯定説は判例の立場であり正犯の実行行為を容易にさせることは正犯者が幇助を受けているという意識をもっていなくても客観的に可能であること及び62条は幇助者と被幇助者との間に意思の連絡があることを要求していないと解するのが自然であることを根拠とします。

否定説は一方的な幇助意思だけでは共犯者の間に共同目的による共同意思主体が形成されていることにはならないので共犯処罰の前提を欠くことを根拠とします。

なお片面的共同正犯を否定する見解も片面的幇助については肯定するのが一般的です。

幇助犯の諸類型

間接幇助とは幇助犯を幇助することをいいます。間接教唆犯の場合と異なり間接幇助については明文の規定がないためこれを認めるべきか否かが問題となります。再間接幇助とは間接幇助を幇助することをいい再間接幇助及びそれ以上の幇助を連鎖的幇助又は順次幇助といいます。

間接幇助の否定説は62条1項が正犯を幇助した者としているのは間接幇助を含まない趣旨であること及び幇助行為は基本的構成要件の内容としての実行行為ではなく幇助犯は正犯でないから間接幇助についての規定がない以上これを罰しないのが刑法の趣旨であることを根拠とします。

間接幇助の肯定説は実行行為者が犯罪を決意しているのを認識し幇助行為によってその実行を間接的に容易にしている限り正犯を幇助したと解すべきであること及び幇助行為も構成要件に該当する実行行為でありこれに対する共犯も可能であることを根拠とします。判例はわいせつ映画フィルムを他の者に貸与しその者がさらに別の者に貸与して公然陳列に至った事案について間接に幇助したものとして幇助犯の成立を認めています。

教唆犯の幇助とは教唆行為を幇助してその遂行を容易にすることをいいます。教唆行為は実行行為でないとする立場からは否定され教唆行為も修正された構成要件に該当する実行行為であるとする立場からは肯定されえます。

幇助犯の処分

従犯の刑は正犯の刑を減軽します。正犯の法定刑に減軽を加えたものにより処断します。

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