債権譲渡の意義
債権譲渡は旧債権者すなわち譲渡人と新債権者すなわち譲受人との間の合意のみにより効力を生ずる諾成かつ不要式の契約です。法律上当然に移転する場合、裁判所の命令により移転する場合及び単独行為により移転する場合は債権譲渡ではありません。
債権は譲渡されても同一性を失いません。したがって債権に付随している利息債権、違約金債権、保証債権及び担保権などの権利は譲受人に移転します。債権に付着している同時履行の抗弁や期限猶予などの各種の抗弁権も当然に譲受人に移転します。なお債権者の交替による更改は従前の債権が消滅し同一性のない新債権が成立する点で債権譲渡と区別されます。
債権譲渡の法的性質
債権譲渡は債権自体を移転することを目的とする契約であり処分行為としての性質を有します。売買や贈与等の原因行為と債権譲渡契約とは法理的に区別され債権譲渡契約は準物権的行為と解されています。もっとも同一の意思表示に両者を包含しているものとみることも可能です。原因行為の無効や取消し又は解除は債権譲渡の効力に当然に影響する有因関係にあります。
債権譲渡の効力発生要件
債権譲渡の効力が発生するためには当事者間に有効な契約が成立すること、債権が譲渡可能なものでありかつ有効な債権として存在すること及び譲渡人が当該債権につき処分権を有することが必要です。債権譲渡においては譲渡人に処分権限がないときはたとえ譲受人が善意無過失であっても譲受人は当該債権を取得しません。
債権の自由譲渡性
466条1項は債権は譲り渡すことができると定めています。ただしその性質がこれを許さないときはこの限りではありません。
将来債権も譲渡することができます。ただし契約内容等諸般の事情を総合的に考慮し特段の事情が認められる場合には債権譲渡契約が公序良俗に反するなどとして効力が否定されることがあります。連帯債務者の1人に対する債権も譲渡できます。
債権の性質上譲渡が許されない場合として債権者を異にすることでその給付内容が全く変更してしまう債権は絶対的に譲渡性が認められません。また特定の債権者であることが重要な債権は債務者の承諾がなければ譲渡性は認められません。なお賃貸人は賃料債権を賃貸人たる地位と切り離して第三者に譲渡できます。
法律上譲渡が禁止される場合として扶養請求権や恩給請求権があります。
譲渡制限の意思表示
466条2項は当事者が債権の譲渡を禁止し又は制限する旨の意思表示すなわち譲渡制限の意思表示をしたときであっても債権の譲渡はその効力を妨げられないと定めています。譲渡制限特約について譲受人が悪意又は重過失であっても当該債権譲渡は有効であり債権者は譲受人となります。したがって譲渡人には譲渡債権についての履行請求権も債務者に対する取立権もありません。
同条3項は譲渡制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては債務者はその債務の履行を拒むことができかつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができると定めています。悪意又は重過失の譲受人等との関係では債権者ではなくなった譲渡人に対する弁済等が有効となります。
譲受人等が悪意又は有過失であっても債務者は譲渡制限特約の抗弁を放棄する旨の意思表示として債権譲渡を承諾することができます。譲渡制限特約は債務者の利益を考慮して締結されるものだからです。悪意の譲受人から当該債権を譲り受けた転得者が譲渡禁止の特約について善意無重過失であった場合には債務者は転得者に対し譲渡禁止の特約を対抗することができません。
同条4項は債務者が債務を履行しない場合において悪意又は重過失の譲受人等が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をしその期間内に履行がないときは債務者については同条3項が適用されないと定めています。譲渡制限特約につき悪意又は重過失の譲受人等からの請求に対しては同特約を理由に履行を拒み譲渡人からの請求に対しても債権者ではないことを理由に履行を拒むことで結局双方に支払わない事態が生じうるためこの不都合を解消するものです。
譲渡制限特約付き金銭債権に係る債務者の供託
466条の2第1項は債務者は譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときはその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができると定めています。弁済の相手方を固定したいという債務者の利益を保護するため緩和された要件で供託が認められています。同条2項は供託をした債務者は遅滞なく譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならないと定めています。同条3項は供託をした金銭は譲受人に限り還付を請求することができると定めています。譲渡人はこの権利を有せず譲渡人の債権者もこの権利を差し押さえることはできません。
譲渡人の破産の場合の特則
466条の3は譲渡制限特約付き金銭債権が譲渡された場合において譲渡人について破産手続開始の決定があったときは全額を譲り受けた譲受人であってその債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものは譲渡制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかったときであっても債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができると定めています。譲受人が倒産手続外で債権全額の回収を受けられるようにすることで財産不足時において譲受人が負うリスクを除去しもって資金調達の円滑化を図り債権譲渡を促進する趣旨です。
譲渡制限特約付き債権の差押え
466条の4第1項は譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては466条3項は適用しないと定めています。譲渡制限特約により差押禁止財産を作り出すことはできないとの判例法理を明文化したものです。
同条2項は譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかった場合においてその債権者が当該債権に対する強制執行をしたときは債務者はその債務の履行を拒むことができかつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができると定めています。差押債権者が悪意又は重過失の譲受人等の債権者である場合にはかかる差押債権者に執行債務者が有する権利以上の権利を認めるべきではないからです。
預貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
466条の5第1項は預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権すなわち預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は466条2項の規定にかかわらずその譲渡制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができると定めています。預貯金債権は現金と同様の機能を営んでいるという性質を有しており債権流動化による資金化にはなじまないこと及び預貯金債権にも466条2項が適用されれば銀行の預貯金債権の管理等に要するコストが著しく増大し円滑な払戻し業務にも支障を来すことからこれらの不都合を回避し金融システムの円滑な運用を確保するための規定です。本条にいう預貯金債権は流動性や決済性の預貯金債権に限られず定期性や固定性の預貯金債権についても妥当します。
同条2項は預貯金債権の差押債権者に対しては譲渡制限特約を対抗できないと定めています。悪意又は重過失の譲受人の一般債権者による預貯金債権の差押えは効力を有しません。悪意又は重過失の譲受人等との関係では預貯金債権の譲渡は無効となりその譲受人等は債権者ということができないからです。
将来債権の譲渡性
466条の6第1項は債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないと定めています。将来発生すべき債権も譲渡することが可能であることを明文化したものです。同条2項は債権が譲渡された場合においてその意思表示の時に債権が現に発生していないときは譲受人は発生した債権を当然に取得すると定めています。
同条3項は将来債権の譲渡後467条所定の債務者対抗要件が具備されるまでに譲渡制限の意思表示がされたときは譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして466条3項の規定を適用すると定めています。将来債権の譲渡後に対抗要件が具備された後に譲渡制限特約が付された場合には譲受人等の主観的態様のいかんを問わず債務者は譲渡制限特約を譲受人等に対抗することができません。
本条は将来債権譲渡が例外的に無効となる余地を否定するものではなく契約内容等諸般の事情を総合的に考慮し特段の事情が認められる場合には公序良俗に反するなどとして効力が否定されることがあります。
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