23条の趣旨
明治憲法には学問の自由に関する規定は存在していませんでした。学問は既存の価値や考えを批判し創造活動を行うことにその本質をもち、時の権力の干渉を受けやすいので現行憲法で特に保障されました。
23条は個人の人権としての学問の自由のみならず、特に大学における学問の自由の保障を趣旨とするものであり、それを担保するための大学の自治の保障を含んでいます。
学問の自由の保障の内容
学問の自由の内容としては、通常、学問研究の自由、学問研究発表の自由、大学における教授の自由、大学の自治の4つが挙げられます。
学問研究の自由については19条の思想及び良心の自由、学問研究発表の自由については21条1項の表現の自由の保障に含まれますが、さらにそのうえに学問の自由を保障するのは、学問の研究というものが常に従来の考え方を批判して新しいものを生み出そうとする努力であるから、それに対しては特に高度の自由が要求されるためであると解されています。
判例は、学問の自由は学問研究の自由と学問研究発表の自由を含み、また特に大学におけるこれらの自由を保障する趣旨であるとしています。
東大ポポロ事件の事案
東大ポポロ事件は、大学内で大学公認の学生団体「ポポロ劇団」が大学の正式な許可を得て開催した演劇発表会に、警察官達が学生等に関する情報収集のために私服で潜入していたところ、その警察官達を捕らえ再び学内に侵入しない旨の始末書に署名させる過程で逃走しようとする警察官を逮捕しオーバーの襟に手をかけたり警察手帳を奪うなどの暴行を加えたとして被告人学生が暴力行為処罰法違反で起訴された事案です。
東大ポポロ事件の判旨
最高裁は、23条の学問の自由は学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、一面において広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものであるとしました。教育ないし教授の自由は学問の自由と密接な関係を有するけれども必ずしもこれに含まれるものではないとしつつも、大学については憲法の趣旨と大学の目的に基づいて大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由はこれを保障されると解するとしました。
また、大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているとし、この自治はとくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任されるとしました。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度大学に自主的な秩序維持の権能が認められているとしました。
大学の学問の自由と自治は直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味するとしました。大学の施設と学生はこれらの自由と自治の効果として施設が大学当局によって自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるとしました。
学問研究の自由の限界
学問研究は、内面的な精神活動として思想・良心の自由の一部を構成し、公権力・社会的権力から自由・独立の立場にあるべきであるという性質から、本来自由に委ねられる必要があります。しかし、近年の急激な科学技術の発展の下、その先端分野における研究の進展は、環境破壊やプライバシー侵害、人間の生命・健康に対する危害など、人間の生存そのものを脅かし人間の尊厳を根底から揺るがす重大な側面を含み、研究者の自主的規制によっては脅威や危険を除去することが困難な場合があります。
そのため、通説は例外的に法律による必要最小限度の規制を認めています。具体的には原子力研究のような大規模技術、遺伝子組換えのような遺伝子技術、臓器移植・体外受精・遺伝子治療のような医療技術がその例として挙げられます。
学問研究発表の自由の限界
学問の自由は真理探究そのものに向けられる作用であり、実社会にはたらきかけようという実践的な政治的社会活動は23条の問題にはなりません。もっとも、ある行為が実践的な政治的社会活動に属するか否かの判断は難しく、学問研究を使命とする人や施設による研究は真理探究のためのものであるとの推定をはたらかせるべきであるとされています。
なお、芸術は感性的・情的な活動であるので「学問」には含まれず、21条1項による保障と関連付けるのが一般的です。
東大ポポロ事件において最高裁は、学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないとしました。また、その集会が学生のみのものでなくとくに一般の公衆の入場を許す場合にはむしろ公開の集会と見なされるべきであり少なくともこれに準じるものというべきであるとしました。そして、本件集会は真に学問的な研究と発表のためのものでなく実社会の政治的社会的活動でありかつ公開の集会またはこれに準じるものであって大学の学問の自由と自治はこれを享有しないといわなければならないとし、したがって本件の集会に警察官が立ち入ったことは大学の学問の自由と自治を犯すものではないとしました。
第一次教科書訴訟
第一次教科書訴訟において最高裁は、教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、本件検定は申請図書に記述された研究結果がたとい執筆者が正当と信ずるものであったとしてもいまだ学界において支持を得ていなかったりあるいは当該学校、当該教科、当該科目、当該学年の児童、生徒の教育として取り上げるにふさわしい内容と認められない場合に教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないとしました。したがって本件教科書検定は23条の規定に違反しないとしました。
学問の自由と教育の自由
学問の自由から導き出される教授の自由、すなわち研究者がその研究成果に基づいて学生を教育する自由は、教育の内容・方法の決定及び成績評価の自由も含まれますが、大学における教授の自由に限られるのか初等教育機関における教師の教育の自由も含むのかにつき争いがあります。
A説は、学問の自由から導き出される教授の自由は大学における教授の自由に限定され初等中等教育機関の教師の教育の自由は23条によっては保障されていないとします。学問の自由が沿革上大学における教授の自由のみを含めていたこと、大学における学生が批判能力を備えているのに対して初等中等教育機関の児童生徒は批判能力が十分ではないことをその理由としています。
なお、A説と同様に学問の自由の中に教育の自由を含めない立場に立ちながら、初等中等教育機関の教師の教育の自由が憲法上の権利であること及び学問の自由が教育の自由のための不可欠の前提となっていることを認める見解もあります。この見解では憲法上の根拠については26条に求める見解と13条に求める見解があります。
B説は、学問の自由の保障範囲を大学のみならず初等中等教育機関の教師の教育の自由にも拡大するとします。学問と教育との内在的関連性を強調し23条の学問の自由に新たに教育条項としての意義を付与すべきであることをその理由としています。
第二次教科書訴訟第一審
第二次教科書訴訟第一審は、下級教育機関においては児童生徒に対する教育的配慮が必要となるが、このような教育的配慮が正しくなされるためには児童、生徒の心身の発達、心理、社会環境との関連について科学的知識が不可欠であり教育学はまさにこのような科学であり、こうした教育的配慮をなすこと自体が一つの学問的実践であり学問と教育とは本質的に不可分一体というべきであると判示して、教師の教育の自由を23条の学問の自由の一環として承認しています。
旭川学テ事件
旭川学テ事件において最高裁は、学問の自由は学問研究の結果を教授する自由をも含むとしたうえで、普通教育においても一定の範囲における教授の自由が保障されることを認めました。しかし、大学教育の場合には学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては児童生徒にこのような能力がなく教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また普通教育においては子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく教育の機会均等等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されないと判示しました。
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