朝日訴訟の事案

朝日訴訟は、厚生大臣が設定した生活扶助基準及び保護変更決定が25条1項に違反するかが争われた事案です。

朝日訴訟の判旨

最高裁は、本件訴訟は上告人の死亡と同時に終了しとしつつも、念のためとして憲法判断を行いました。

生存権は具体的権利としては憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によってはじめて与えられているというべきであるとしました。もとより、厚生大臣の定める保護基準は生活保護法の所定の事項を遵守したものであることを要し、結局には憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するにたりるものでなければならないとしました。しかし、健康で文化的な最低限度の生活なるものは抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は文化の発達、国民経済の進展に伴って向上するのはもとより多数の不確定的要素を総合考量してはじめて決定できるものであるとしました。

したがって、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断はいちおう厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても直ちに違法の問題を生ずることはないとしました。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれないとしました。

堀木訴訟の事案

堀木訴訟は、全盲の視力障害者として障害福祉年金を受給していた者が同時に寡婦として子どもを養育していたので児童扶養手当の受給資格の認定を申請したところ、年金と手当との併給禁止規定に基づいて申請が却下された事案です。併給禁止規定が25条、14条、13条に反しないかが争われました。

堀木訴訟の判旨

最高裁は、25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」なるものはきわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容はその時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、この規定を現実の立法として具体化するに当たっては国の財政事情を無視することができず、また多方面にわたる複雑多様なしかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものであるとしました。

したがって、25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとしました。

また、25条の規定の要請にこたえて制定された法令において合理的理由のない不当な差別的取扱をしたりあるいは個人の尊厳を毀損するような内容の定めを設けているときは14条及び13条違反の問題を生じうることは否定しえないとしました。そして、とりわけ身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると当該差別がなんら合理的理由のない不当な差別であるとはいえず、また本件併給調整条項が児童の個人としての尊厳を害し13条に違反する恣意的かつ不合理な立法であるといえないとしました。

堀木訴訟の評釈

純粋なプログラム規定説によれば25条の裁判規範性は否定されることになります。朝日訴訟判決・堀木訴訟判決では行政府・立法府の裁量権の逸脱・濫用には司法審査が及び違憲・違法と判断されることがあるとされており、裁判規範性が認められているといえます。また、堀木訴訟判決では25条の他に14条、13条も問題になりうる旨述べており、25条とは別に審査がなされています。

学生無年金訴訟の事案

学生無年金訴訟は、大学在学中に障害を負ったいわゆる「学生無年金者」が知事に対して障害基礎年金の受給裁定を申請したが不支給処分を受けたため、国は無年金者が生じることのないよう適切な立法措置を講ずべきであったとして国に対し国家賠償請求訴訟を提起した事案です。なお、平成元年法改正により現在の学生は国民年金法の強制適用の対象となっています。

学生無年金訴訟の判旨

最高裁は、まず改正前国民年金法が20歳以上の学生を強制加入例外としたことについて、堀木訴訟を踏襲し、保険者側の実情や制度趣旨等を考慮した上で任意加入を認め20歳以上の学生の意思に委ねる措置は著しく合理性を欠くということはできず、加入等に関する区別が何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということもできないとしました。加入等に関する区別によって障害基礎年金等の受給に関し差異が生じていたところではあるが、保険料拠出に関する要件の緩和やその程度については国民年金事業の財政及び国の財政事情にも密接に関連する事項であって、立法府はこれらの事項の決定について広範な裁量を有するというべきであるから上記判断を左右するものとはいえないとし、25条、14条1項に違反しないとしました。

次に、無拠出年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかった立法不作為について、無拠出制の年金給付の実現は財政事情に左右されるところが大きいこと等にかんがみると、立法府は諸施策につき拠出制の年金の場合に比べて広汎な裁量を有しているというべきであるとしました。初診日において20歳以上の学生である者は任意加入によって被保険者となる機会を付与されており、障害者基本法、生活保護法等による諸施策が講じられていること等をも勘案すると所期の措置を講じるかどうかは立法府の裁量の範囲に属する事柄というべきであって、そのような立法措置を講じなかったことが著しく合理性を欠くということはできないとしました。両者の取扱いの区別が何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということもできないとし、立法不作為が25条、14条1項に違反するということはできないとしました。

老齢加算廃止判決の事案

老齢加算廃止判決は、老齢加算制度すなわち生活保護受給者のうち70歳以上の高齢者の特別の需要に対し一定額を加算して保護費を支給する制度について、厚生労働大臣が平成16年度以降段階的に老齢加算を減額し平成18年度において生活保護基準の改定により老齢加算を完全に廃止したところ、生活扶助の支給額を減額する保護変更決定を受けた者が本件改定が生活保護法及び25条1項等に違反すると主張した事案です。

老齢加算廃止判決の判旨

最高裁は、厚生労働大臣は老齢加算の支給を受けていない者との公平や国の財政事情といった見地に基づく加算の廃止の必要性を踏まえつつ、被保護者の期待的利益についても可及的に配慮するためその廃止の具体的な方法等について激変緩和措置の要否などを含め専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有しているものというべきであるとしました。

そして、老齢加算の廃止を内容とする保護基準の改定は、第一に、当該改定の時点において70歳以上の高齢者には老齢加算に見合う特別な需要が認められず高齢者に係る当該改定後の生活扶助基準の内容が高齢者の健康で文化的な生活水準を維持するに足りるものであるとした厚生労働大臣の判断に、最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続における過誤、欠落の有無等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合、あるいは、第二に、老齢加算の廃止に際し激変緩和等の措置を採るか否かについての方針及びこれを採る場合において現に選択した措置が相当であるとした同大臣の判断に、被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合に、生活保護法に違反し違法となるとしましたが、結論として厚生労働大臣の裁量権の逸脱・濫用はないとしました。

生活保護国籍要件事件の事案

生活保護国籍要件事件は、永住者の在留資格を有する中国籍の者が生活保護法に基づく生活保護申請をしたところ市福祉事務所長から申請却下処分を受けたため、永住資格を有する外国人も生活保護法による保護の対象に含まれるとしてこれを争った事案です。

生活保護国籍要件事件の判旨

最高裁は、旧生活保護法はその適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し、現行の生活保護法は1条及び2条においてその適用の対象につき「国民」と定めたものであり、この各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって外国人はこれに含まれないものと解されるとしました。そして、現行の生活保護法が制定された後現在に至るまでの間、同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しないとしました。

したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらないとしました。また、我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されないとしました。以上により、外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく同法に基づく受給権を有しないものというべきであるとしました。

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