共同不法行為の意義
719条1項は数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うと定めています。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とします。同条2項は行為者を教唆した者及び幇助した者は共同行為者とみなして前項の規定を適用すると定めています。
本条は共同不法行為者とされた者全員に損害の全部について連帯して賠償責任を負わせ原則として免責や減責の主張を許さないことで被害者の責任追及を容易にし被害者救済を厚くすることを目的とするものです。
狭義の共同不法行為の要件
狭義の共同不法行為とは共同者全員がいずれも損害の発生につき共同している場合をいいます。
共同不法行為の要件については客観的関連共同説が通説及び判例の立場です。客観的関連共同説によれば各人の行為が不法行為の一般的成立要件を満たすこと及び共同行為者間に客観的関連共同性すなわち社会的にみて数人の加害行為が一体とみられる関係があることが必要です。
主観的関連共同説は共同行為者間に主観的な関連共同性すなわち各人に他人の行為を利用し他方自己の行為が他人に利用されるのを認容する意思があることを要求します。
類型化説は各人の行為が関連共同性を有することを要件としつつ強い関連共同性と弱い関連共同性を区別します。強い関連共同性がある場合には因果関係が擬制され弱い関連共同性にとどまる場合には因果関係は推定されるにすぎないとします。
判例は交通事故と医療事故が順次競合して1つの結果を発生させた事例において共同不法行為の成立を認めています。
加害者不明の共同不法行為
719条1項後段は共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときにも共同不法行為の成立を認めています。その要件は共同行為者であること、共同行為者のいずれかによる損害の惹起、各共同不法行為者が因果関係以外の不法行為の一般的成立要件を満たしていること及び被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことです。
共同行為者であるとは直接の加害行為についてではなくその前提となる集団行為について客観的共同関係がある場合をいうとするのが一般的です。
本規定は被害者の保護を図るため公益的観点から因果関係の立証責任を転換したものであるので自己の行為と損害の発生との因果関係の不存在を立証すれば免責されます。
719条1項後段は複数の行為者の中に真に被害者に損害を加えた者が含まれている場合に適用されるものです。仮に複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在する場合にまで同項後段を適用して上記の複数の行為者のみに損害賠償責任を負わせることとすれば実際には被害者に損害を加えていない者らのみに損害賠償責任を負わせることとなりかねないためです。
教唆者と幇助者
教唆とは他人を唆して不法行為を実行する意思を決定させることであり幇助とは不法行為の実行を容易ならしめる行為をすることをいいます。教唆者及び幇助者は直接の加害行為を行ったわけではありませんが共同行為者とみなされます。
共同不法行為の効果
共同不法行為者の責任は連帯債務となります。更改、相殺、混同を除き連帯債務者の1人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じません。したがって被害者が共同不法行為者の1人に対して損害賠償債務の履行を請求しても他の共同不法行為者にはその効力が生じず裁判上の請求による消滅時効の完成猶予の効力も生じません。
被害者が共同不法行為者の1人について債務を免除しても他の共同不法行為者にはその効力が生じません。もっとも被害者が他の共同不法行為者の残債務をも免除する意思を有していると認められる場合にはその者に対しても残債務の免除の効力が及ぶとされています。
賠償の範囲
不法行為による損害賠償の範囲については416条が類推適用され共同不法行為者は共同不法行為と相当因果関係にある全損害について責任を負担します。特別事情による損害についてはその損害の発生を予見すべきであった者のみが賠償責任を負います。
複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する1つの交通事故においては絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負うとされています。
求償関係
共同不法行為者の1人が賠償をした場合の求償関係については見解が分かれています。連帯債務に関する規律で統一的に処理し自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらずその負担部分に応じた額を他の共同不法行為者に求償できるとする見解があります。この見解は一部求償を認める方が各債務者の負担を公平にすること及び負担部分を超えなくても求償を認めることで連帯債務の弁済が促進され債権者に不利益は生じないことを根拠とします。
他方でその過失割合に従って定まる自己の負担部分を超えて賠償をした場合にはその超える部分につき他の共同不法行為者に求償できるとする見解もあります。この見解は一部しか弁済されていない場合は他の連帯債務者は弁済をした連帯債務者からの求償に応じるよりもむしろそれを被害者への賠償に充てることが被害者保護に資するとします。
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