横領の罪の保護法益
横領の罪の保護法益は物に対する所有権その他の本権です。
単純横領罪
252条1項は自己の占有する他人の物を横領した者は5年以下の拘禁刑に処すると定めています。252条2項は自己の物であっても公務所から保管を命ぜられた場合においてこれを横領した者も1項と同様とすると定めています。
横領罪における占有の意義
横領罪にいう占有は窃盗罪等にいう占有とは異なり物に対する事実的支配に限らず法律的支配を含みます。横領罪における占有の重要性は処分の濫用のおそれのある支配力にあり法律的支配があれば濫用のおそれがあるからです。法律的支配とは法律上自己が容易に他人の物を処分しうる状態をいいます。
登記済不動産については登記名義人が当該不動産を第三者に対し処分しうる地位にあるので法律的支配による占有を有します。他方で未登記不動産については登記簿上の占有が存在しないので事実的支配をなす者に占有が認められます。
預金による金銭の占有については正当な払戻権限を有する者はいつでも金銭を預金口座から引き出して自由に処分しうる地位にあるので法律的支配が認められます。他人の金銭を自己名義の口座で保管しているときには預金名義人に法律的支配による占有が認められます。また他人名義の口座の預金であっても払戻権限が与えられている者には法律的支配による占有が認められます。
委託信任関係
横領罪における占有は物の所有者又はその他の権限ある者との間の委託信任関係に基づくものでなければなりません。
委託信任関係は賃貸借、委任、寄託、雇用などの契約に基づく場合が典型的ですが後見や事務管理などによる場合も含みます。また委託信任関係は事実上の関係であれば足り不法な目的による場合であってもよく委託契約が法律上無効である場合や取り消された場合であっても委託信任関係があるといえます。
委託信任関係に基づかない占有の場合には横領罪は成立しません。例えば不在中の自宅に誤って配達された他人あての物を領得した場合には委託信任関係に基づく占有ではないので横領罪は成立しません。
一方で取消可能な契約に基づく占有については委託信任関係が認められます。例えば未成年者との売買契約が取り消された後もその物の占有を継続している者がその物を無断で第三者に売却した場合には横領罪が成立します。
株式会社の代表取締役は法人たる株式会社の機関としての地位にあるため委託関係を認めることができ同社の所有物について横領罪の占有を認めることができます。
なお委託者が物の所有者でなくとも委託者が財物の占有を第三者に委託することについて所有者から権限を付与されている場合には横領罪における委託信任関係が認められ横領罪が成立しうるとされています。
他人の物
横領罪の客体は他人の物です。他人の物にあたるためには行為者以外の者に所有権が帰属していることが必要です。民事法上は所有権は意思表示のみによって移転しますが刑事法上の所有権は民事法上の所有権とは必ずしも一致しないため様々な問題が生じます。
抵当権者は所有権を有するわけではないので抵当権が設定された物は抵当権者との関係では他人の物とはいえず横領罪は成立しません。
所有権留保の約定付き割賦売買契約の場合には目的物の所有権は代金完済まで売主に属するから買主が代金完済前に目的物を処分すれば他人の物の所有権を侵害する行為として横領罪が成立します。
共有物も他の共有者との関係では他人の物にあたります。共有物を換金した金銭もまた共有物となります。
委託物が金銭である場合
金銭の民事法上の所有権は占有と一致するとされますがそれを形式的に刑法にあてはめるとおよそ金銭についての横領罪は成立しないこととなるため問題となります。もっとも封金については特定物として扱い所有権は委託者に残るものと解されています。
自己の物
自己の物であっても公務所から保管を命ぜられた場合には横領罪の客体となります。
横領罪の客体としての物
横領罪の客体は財物でなければならず財産上の利益に対する横領罪はありません。不動産は横領罪の客体となります。窃盗罪や詐欺罪と異なり横領罪には245条が準用されていないため電気は横領罪の客体となりません。
着手時期と既遂時期
横領罪には未遂を処罰する規定がなく不法領得の意思が外部に発現したときは直ちに既遂となります。動産の場合には売却の意思表示をした時点で既遂に達します。一方で不動産の場合は確定的に所有権を喪失する時点すなわち所有権移転登記手続を完了した時点で既遂に達します。
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