嫡出推定
772条1項は妻が婚姻中に懐胎した子は当該婚姻における夫の子と推定すると定めています。女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻が成立した後に生まれたものも同様です。
同条2項は婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定し婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定すると定めています。
同条3項は女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときはその子はその出生の直近の婚姻における夫の子と推定すると定めています。令和4年改正により再婚後の出生子について後婚の夫の子と推定する規定が設けられました。
同条4項は3項の規定により父が定められた子について嫡出否認がされた場合にはその夫との間の婚姻を除く直近の婚姻における夫の子と推定されると定めています。
嫡出子の分類
嫡出子とは婚姻関係にある男女間に懐胎又は出生した子をいいます。嫡出子は推定される嫡出子すなわち772条に該当する子と推定の及ばない子に分けられます。
推定される嫡出子
推定される嫡出子とは772条に該当する子をいいます。性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は妻との性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないとしても婚姻中にその妻が子を懐胎したときは772条によりその者の子と推定されるとされています。
772条の嫡出推定の及ぶ子について夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情があってもその一事をもって嫡出否認の訴えの提起期間経過後に親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係を争うことはできないとされています。
夫と子の間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかでありかつ夫と妻が既に離婚して別居し子が親権者である妻に監護されている事情があっても772条による嫡出の推定が及ばなくなるものではなく親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできません。もっとも夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情がある場合はこの限りではありません。
推定される嫡出子について親子関係を争うには嫡出否認の訴えによらなければなりません。
推定の及ばない子
推定の及ばない子とは772条に該当するが妻が夫によって懐胎することが不可能な事実がある場合の子をいいます。事実上の離婚状態にあり夫婦関係が断絶していた場合、夫が行方不明の場合、夫が海外滞在中や在監中であった場合などがこれに当たります。
推定の及ばない子について親子関係を争うには親子関係不存在確認の訴えによります。
二重の推定が及ぶ嫡出子
二重の推定が及ぶ嫡出子とは前婚の父性推定と後婚の父性推定とが重複する場合の嫡出子をいいます。この場合には773条に基づき父を定めることを目的とする訴えによって親子関係を争います。
773条は重婚の禁止の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において嫡出推定の規定によりその子の父を定めることができないときは裁判所がこれを定めると規定しています。
嫡出でない子
嫡出でない子すなわち非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。父子関係については認知の訴えにより争います。親子関係不存在確認の訴えによることはできません。母子関係については原則として母の認知をまたず分娩の事実により当然発生するため親子関係存否確認の訴えの対象となります。
死後懐胎子
現行の親子法制の下では死後懐胎子と精子を提供した死亡した男性との間の法律上の親子関係の形成は認められないとされています。
戸籍の記載と親子関係
真実の実親子関係と戸籍の記載が異なる場合には実親子関係が存在しないことの確認を求めることができるのが原則です。しかし真実の親子関係と異なる出生の届出に基づき戸籍上夫婦の嫡出子として記載されている子が戸籍上の両親と長期間にわたり実の親子と同様に生活し関係者もこれを前提として社会生活上の関係を形成してきた場合において親子関係不存在の確認を戸籍上の両親以外の者が求めている場合には諸般の事情を考慮し実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには当該確認請求は権利の濫用に当たり許されないとされています。
婚外子を妻の子として嫡出子出生届をしたときは嫡出否認の訴えによって父子関係を争うことはできず親子関係不存在確認の訴えによって争うこととなります。
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