意思主義

176条は物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずると定めています。これは物権変動に関して意思主義を採用することを宣言したものです。

意思主義とは物権変動を生じさせるには意思表示のみで足り登記や占有などの形式や表象は不要とする立法例をいいます。これに対して形式主義とは物権変動を生じさせるには意思表示のほかに登記や引渡しなど一定の形式や表象を必要とする立法例をいいます。

もっとも176条は何らかの形式的行為の時を物権変動の効力発生時期とする当事者の特約を排除するものではありません。

物権行為の独自性と無因性

物権行為の独自性とは物権変動を生じさせるには債権契約とは別個独立の物権移転そのものに向けられた当事者の合意を要するかという問題です。物権行為の独自性を認める立場では土地の贈与契約において贈与契約の意思表示のほかに当該土地の所有権を移転する意思表示という2つの意思表示が必要となります。

物権行為の無因性とは債権契約が無効であったり取り消されたりしても物権移転の効果が保持されるかという問題です。

意思主義をとる現行民法の下でも物権行為の独自性や無因性を肯定することは理論的には可能ですが判例はいずれも否定しています。売買の場合には債権発生を目的とする意思表示によって物権変動も生じるとされています。

物権変動の時期

物権変動の時期については学説が分かれています。

契約時説は原則として契約の効力発生時に物権変動が生じるとする見解であり判例もこの立場をとっています。例外として特約があればそれによるとされ、また不特定物売買や他人物売買のように直ちに物権変動を生じさせるにつき障害があるときはその障害が除去された時に物権変動が生じるとしています。この見解に対しては実際の取引では登記、引渡し又は代金支払のいずれかがなされた時に所有権が移転するとの認識が強いとの批判があります。

登記、引渡し又は代金支払時説は特約があればそれにより特約がない場合には登記、引渡し又は代金支払のいずれかがなされた時に物権変動が生じるとする見解です。この見解に対しては登記、引渡し又は代金支払が別々の時点に行われた場合をどう解すべきかが明らかではないとの批判があります。

所有権の漸次移転説は所有権はある一時点に全面的に移転するのではなく所有権の内実をなす様々な機能が徐々に移転しそのすべてが移転した時に所有権が移転するとする見解です。この見解に対しては所有権の移転時期に統一性がなく明確性を欠くとの批判があります。

なお物権変動に関する意思主義と形式主義、物権行為の独自性の肯否、独自性を肯定した場合の有因性と無因性及び物権変動の時期の各論点の結論は理論上必然的な関係にはないとされています。

不動産物権変動の対抗要件

177条は不動産に関する物権の得喪及び変更は登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めています。物権が排他的性質をもつことから登記という公示によりどのような物につき誰がどのような権利をもっているかを明らかにし取引の安全かつ迅速化を図ることを趣旨としています。

対抗することができないとは権利者であっても登記がないと当事者以外の者に対しては自分が権利者であることを主張できないことを意味します。これを不完全物権変動説といいます。登記を怠ると不利益を被るため登記が促進され取引の迅速化と安全化に資することになります。

公示の原則と公信の原則

公示の原則とは物権変動について登記のような外界から認識しうるものを要求する原則をいいます。取引当事者間で正常な権利移転があったことを前提としたうえで第三者との利害の調節や優劣関係を図る社会的制度です。公示がなければ物権変動もないとの消極的信頼の保護を図る制度であり登記に公信力はありません。

公信の原則とは真の権利状態と異なる公示が存在する場合に公示を信頼して取引した者に対し公示通りの権利状態があったと同様の保護を与える制度をいいます。公示があれば物権変動もあるだろうとの積極的信頼の保護を図る制度です。

登記を対抗要件とする物権変動

177条は物権変動の原因の種類について特に制限をしていません。判例も意思表示による物権変動に限らずすべての物権変動について177条が広く適用され登記を要する旨判示しています。これを無制限説といいます。177条は公示の原則により第三者の取引の安全を図る規定であるため物権変動の原因が意思表示によるか否かで177条の適用の有無を区別すべきではないことがその根拠です。

民法上規定のある11種類の物権のうち占有権、留置権、一般先取特権及び入会権を除く物権について登記が対抗要件とされています。物権以外では不動産賃借権や不動産買戻権等についても登記がなされます。

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