連帯債務者間の求償権

442条1項は連帯債務者の1人が弁済をしその他自己の財産をもって共同の免責を得たときはその連帯債務者はその免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず他の連帯債務者に対しその免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有すると定めています。ただしその財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあってはその免責を得た額を基準とします。同条2項は求償の範囲として弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含すると定めています。

求償権が認められているのは連帯債務者の1人が自己の財産をもって共同の免責を得た場合には他の連帯債務者も免責の効果を享受するためその負担部分に応じて分担するのが公平に適うからです。

負担部分

負担部分については第1に当事者間の特約によって決定することができます。第2に特約がなくとも連帯債務を負担することにより受けた利益の割合が異なる場合には負担部分はその割合に従います。第3にこれらにより定まらない場合には平等の割合とされます。

連帯債務者が共同の免責を得たときは免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず求償権を取得します。自己の負担部分を超えない弁済をした場合においても一部求償を認めることにより債務者間の公平に資する上連帯債務の弁済も促進され債権者にとっても不都合がないからです。

求償権の成立要件

求償権が成立するためには出捐があること及び共同の免責を得たことが必要です。出捐には弁済のほか代物弁済、供託、相殺、更改及び混同などが含まれます。免除そのものは求償の基礎にはなりませんが免除を受けるための一部弁済や出捐は求償の基礎となりえます。共同の免責を得たとは連帯債務者全員の負っている債務を消滅又は減少させたことすなわち他の連帯債務者の債務をも免責させたことをいいます。

442条2項は任意規定であり法定利率より高い約定利率や任意弁済の翌日以降の遅延損害金を定めることも有効です。避けることができなかった費用には弁済のために債権者方まで出向いた交通費なども含まれます。

通知を怠った連帯債務者の求償の制限

443条1項は他の連帯債務者があることを知りながら連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をしその他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において他の連帯債務者が債権者に対抗することができる事由を有していたときはその負担部分についてその事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができると定めています。この場合において相殺をもって対抗したときはその連帯債務者は債権者に対し相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます。本項の趣旨は連帯債務者の抗弁権行使の機会を確保する点にあります。

事前通知をしなければならないのは弁済等の行為をした連帯債務者が他の連帯債務者の存在につき悪意の場合に限られます。事前通知をしなかった連帯債務者が他の連帯債務者の存在につき善意の場合には求償を受けた他の連帯債務者は債権者に対抗することのできる事由をもって事前通知をしなかった連帯債務者に対抗することはできません。また弁済する連帯債務者が他の連帯債務者に対し債権者に対する債権を有している旨を通知する必要はありません。

443条2項は弁済をしその他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは当該他の連帯債務者はその免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができると定めています。本項の趣旨は他の連帯債務者の二重弁済を防止する点にあります。

事後の通知を怠った場合について第一弁済者が他の連帯債務者の存在につき悪意でありながら事後通知を怠った場合に限り善意の第二弁済者は自己の弁済を有効とみなすことができます。第一弁済者が他の連帯債務者の存在につき善意の場合には第二弁済者は善意であっても自己の弁済を有効とみなすことはできず第一弁済が有効となります。第二弁済者の弁済は当然に有効となるのではなく第二弁済者の主張があって初めて有効となります。有効であったものとみなすことができるとは第二弁済は第一弁済者との関係でのみ有効となるという相対的効果を意味します。したがって第一弁済者は第二弁済者以外の債務者に対しては求償権を有します。

事前の通知と事後の通知がともに怠られた場合すなわち第一弁済の事後通知も第二弁済の事前通知もなかった場合には第一弁済が有効となり第二弁済者は自己の弁済を有効とみなすことはできません。

償還をする資力のない者の負担部分の分担

444条1項は連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときはその償還をすることができない部分は求償者及び他の資力のある者の間で各自の負担部分に応じて分割して負担すると定めています。連帯債務者中に無資力者がいる場合に弁済者にのみその結果を負わせるのは公平に反するからです。

同条2項は求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときはその償還をすることができない部分は求償者及び他の資力のある者の間で等しい割合で分割して負担すると定めています。

同条3項は償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは他の連帯債務者に対して分担を請求することができないと定めています。

免除等と求償権

445条は連帯債務者の1人に対して債務の免除がされ又は連帯債務者の1人のために時効が完成した場合においても他の連帯債務者はその1人の連帯債務者に対し442条1項の求償権を行使することができると定めています。免除や時効の完成は相対的効力事由であるから他の連帯債務者が弁済した場合には免除等を受けた連帯債務者に対しても求償権を行使できます。

連帯の免除

連帯の免除とは債権者と連帯債務者との関係において連帯債務者の債務額をその負担部分に制限することをいいます。一種の債務の免除であるから債権者の単独行為でなしえます。

連帯の免除には連帯債務者全員に対してなされる絶対的連帯免除と連帯債務者の一部に対してなされる相対的連帯免除とがあります。絶対的連帯免除では連帯債務は消滅して分割債務となり求償関係も消滅します。相対的連帯免除では免除を受けた連帯債務者だけが負担部分につき分割債務を負担し他の連帯債務者の連帯債務には何ら影響を及ぼしません。ただし連帯の免除を受けた場合でも負担部分の範囲では求償関係が存続します。

不真正連帯債務

不真正連帯債務とは主観的共同関係がなく債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさない連帯債務をいいます。被用者の損害賠償債務と使用者の損害賠償債務、共同不法行為者が負担する損害賠償債務及び法人の不法行為責任における法人の賠償義務と理事その他の代表者の賠償義務がその例です。

改正民法下では連帯債務の絶対的効力事由が限定されかつ求償のルールを全ての連帯債務に適用するとしているため連帯債務と不真正連帯債務の区別は無用のものと解されています。

対外的効力及び1人について生じた事由の効力は連帯債務と同様です。

求償権と負担部分については共同不法行為の場合には連帯債務者相互の間における求償が公平の見地から認められその負担部分は過失の割合で定まるという解釈論がほぼ確立しています。被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは第三者は被用者の負担部分について使用者に対し求償することができるとされていました。この点について改正民法下では442条1項を適用すべきであるとする見解と適用すべきではないとする見解が存在します。適用説は連帯債務と不真正連帯債務を区別する必要がなくなったこと及び一部求償を認める方が公平であることなどを根拠とします。不適用説は一部しか弁済されていない場合は他の連帯債務者は求償に応じるよりもむしろそれを被害者への賠償に充てることが被害者保護に資することを根拠とします。

絶対的効力事由のまとめ

不可分債権連帯債権不可分債務連帯債務
弁済等絶対的効力絶対的効力絶対的効力絶対的効力
請求絶対的効力絶対的効力相対的効力相対的効力
相殺絶対的効力絶対的効力絶対的効力絶対的効力
更改相対的効力絶対的効力絶対的効力絶対的効力
免除相対的効力絶対的効力相対的効力相対的効力
混同相対的効力絶対的効力相対的効力絶対的効力
消滅時効の完成相対的効力相対的効力相対的効力相対的効力

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