担保責任の期間制限
566条は売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは買主はその不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。ただし売主が引渡しの時にその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りではありません。
本条の趣旨は第1に目的物の引渡し後は履行が終了したとの期待が売主に生じることからこのような売主の期待を保護する点にあります。第2に種類又は品質に関する契約不適合の有無は目的物の使用や時間経過による劣化等により比較的短時間で判断が困難となることから買主の通知により売主にその存在を認識し把握する機会を与える点にあります。第3に短期の期間制限を設けることにより法律関係を早期に安定させる点にあります。売主が引渡し時にその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは売主保護の必要はなく期間制限を適用しないこととされています。
期間制限の適用対象
本条は種類又は品質に関する契約不適合については適用がありますが数量不足については適用されません。数量に関する契約内容の不適合は引渡しをする売主にとっては比較的容易に判断することができるためです。権利に関する契約内容の不適合の場合についても期間制限の対象となりません。売主が契約の内容に適合した権利を移転したという期待を抱くことは想定し難くまた短期間で契約内容の不適合の判断が困難になるともいえないためです。
通知の内容
通知の趣旨は種類又は品質に関する契約不適合の有無の判断が比較的短時間で困難となるため買主の通知により売主にその存在を認識し把握する機会を与える点にあります。そのため通知は単に契約内容の不適合がある旨を抽象的に伝えるのみでは不十分です。もっとも買主に過大な負担を強いるべきではないから通知は細目にわたる必要はなく契約不適合の内容を把握することが可能な程度にその不適合の種類や範囲を通知すれば足りると解されています。
消滅時効との関係
本条は債権の消滅時効に関する一般原則を排除するものではありません。したがって契約不適合を理由とする買主の権利は時効によって消滅します。時効の起算点は目的物の引渡し時です。
目的物の引渡しを受けた買主が契約不適合の事実を知らないまま目的物の引渡しから10年が経過した場合には買主の権利は時効により消滅します。目的物の引渡しを受けた買主が契約不適合を知ったにもかかわらず売主に通知をしなかった場合にはその不適合の事実を知った時から1年の経過により契約不適合を理由とする買主の権利は失われます。目的物の引渡しを受けた買主が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知した場合にはその不適合の事実を知った時から5年の経過により又は目的物の引渡しから10年の経過により買主の権利は時効により消滅します。両者のうち先に期間が満了した時点で買主の権利は消滅します。
目的物の滅失等についての危険の移転
567条1項は売主が買主に目的物すなわち売買の目的として特定したものを引き渡した場合においてその引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し又は損傷したときは買主はその滅失又は損傷を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。この場合において買主は代金の支払を拒むことができません。
同条2項は売主が契約の内容に適合する目的物をもってその引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず買主がその履行を受けることを拒み又は受けることができない場合においてその履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し又は損傷したときも同様の扱いとなると定めています。
567条1項における危険の移転は目的物が買主の支配領域に入ったことを理由とするため引渡しとは引渡しの受領を意味するものと解されています。引渡し時に目的物に契約内容の不適合があった場合やその引渡しが遅延した場合には買主は目的物の滅失や損傷とは別の理由すなわち目的物の契約内容の不適合や履行遅滞を理由としてその責任を追及することができます。
目的物が種類物である場合には原則として契約の内容に適合しない目的物の引渡しでは特定は生じません。そのためこの場合には567条1項は適用されません。目的物が種類物である場合において特定の効果が生じたとしても引渡しによって買主側への支配領域の移動がなければ目的物の滅失や損傷の危険は買主に移転しません。
567条2項について引渡しの提供があったとき以後の目的物の滅失や損傷が売主の責めに帰すべき事由による場合には買主は追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使することができます。もっとも受領遅滞の効果によって売主の注意義務が軽減されている点に注意を要します。
競売における担保責任
568条は競売における買受人は催告解除及び無催告解除の規定並びに代金減額請求権の規定により債務者に対し契約の解除をし又は代金の減額を請求することができると定めています。競売制度の信用を維持し競売の結果取得した物に関する紛争を防止すべく担保責任を軽減したものです。
競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については何人に対しても担保責任は追及できません。買受人はある程度の瑕疵を覚悟しているためです。数量不足に関する不適合がある場合には追及できます。
債務者が無資力の場合には代金の配当を受けた債権者に対して代金の全部又は一部の返還を請求できます。公平の観念から債権者に第二次的な責任を認めたものです。損害賠償請求は原則として認められませんが債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは買受人は債務者又は債権者に対し損害賠償を請求することができます。解除及び代金減額請求は通常の場合と同様の要件の下で認められます。
債権の売主の担保責任
569条は債権の売主が債務者の資力を担保したときは契約の時における資力を担保したものと推定すると定めています。弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは弁済期における資力を担保したものと推定されます。債権の売買において目的たる債権に瑕疵が存するときは売主は一般原則に従って担保責任を負います。債務者の資力については売主は当然には責任を負わず特約をした場合にのみ責任を負います。債権の売主の担保責任の内容は損害賠償義務です。
抵当権等がある場合の費用の償還請求
570条は買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは買主は売主に対しその費用の償還を請求することができると定めています。これらの担保物権は被担保債権の弁済があれば消滅し買主の取得した権利は完全なものとなります。担保権の存在について悪意の買主も保護されますが当事者間で売買代金を定めるに当たり担保権の被担保債権額の控除がなされた場合には本条は適用されません。
担保責任を負わない旨の特約
572条は売主が担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利についてはその責任を免れることができないと定めています。売主の担保責任に関する規定は任意規定であるため特約によって免除や軽減をしても加重してもよいとされています。もっとも信義則に反する行為について免責を認める必要はないため売主が知って告げなかった事実等については免除特約がある場合にも担保責任は生じます。572条は559条を介して有償契約一般に準用されます。
売買の目的物の契約不適合に基づく損害賠償請求権と代金支払債務は同時履行の関係に立ちまた対当額で相殺することもできます。
代金の支払期限と支払場所
573条は売買の目的物の引渡しについて期限があるときは代金の支払についても同一の期限を付したものと推定すると定めています。双務契約である売買においては両当事者は通常同時履行の抗弁権を有するため売買の目的物引渡債務についてのみ期限の定めがある場合にも買主の代金債務について同一の期限の定めがあるものと推定するのが衡平です。
574条は売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときはその引渡しの場所において支払わなければならないと定めています。目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときとは特約がなされている場合に限らず573条によって推定がなされる場合も含みます。特約があった場合でも買主が引渡しを受けただけで代金を支払わなかったときには原則通り売主の現在の住所で支払うべきとされています。
果実の帰属及び代金の利息の支払
575条1項はまだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときはその果実は売主に帰属すると定めています。同条2項は買主は引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負うと定めています。ただし代金の支払について期限があるときはその期限が到来するまでは利息を支払うことを要しません。
本条は果実を収取する利益と管理費用の差は代金の利息に等しいとみて売主は目的物を引き渡すまでは果実を収取し管理費用を負担する反面買主は代金の利息を支払う必要はないとして両当事者間の衡平を図ったものです。
売主は売買の目的物の引渡しを遅滞しているときでも代金の支払を受けない限り引渡しの時まで果実を収取できます。買主は遅滞にあるときでも目的物の引渡しを受けるまでの期間に対応する代金の利息を支払う必要はありません。買主が代金の一部を支払ったのみでは果実収取権は移転せず果実収取権は依然売主に帰属します。売主が代金支払又は供託を受けたときは売主は遅滞にあるか否かにかかわらず以後の果実収取権を失います。売主に代金の利用と果実取得の二重の利得を認めることは不均衡であるためです。買主が代金の支払をしていなくても目的物の引渡しを受けた以上575条の趣旨は妥当しないから買主は果実収取権を有します。
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