賭博及び富くじに関する罪の保護法益

賭博及び富くじに関する罪の保護法益は勤労によって財産を取得するという健全な経済的風俗です。

単純賭博罪

185条は賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処すると定めています。ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこの限りでないとしています。

賭博とは偶然の事情にかかっている結果に関し財物を賭けることをいいます。偶然の事情とは客観的にではなく当事者にとって不確定なことをいいます。結果を偶然に依存させているようにみえても当事者の一方が結果を支配している場合には偶然性に欠けるので賭博罪は成立しません。いわゆる詐欺賭博の事案において判例は不正な細工を施した道具を用いて相手方を負けさせた場合に相手方に対する詐欺罪の成立を認める一方で賭博罪の成立を否定しています。

本罪は挙動犯であり賭博行為に着手した時点で直ちに既遂に達します。

常習賭博罪

186条1項は常習として賭博をした者は3年以下の拘禁刑に処すると定めています。

常習とは反復して賭博行為をする習癖のあることをいいます。常習性の有無は賭博の種類、賭金の多寡、賭博の行われた期間や度数及び前科の有無等諸般の事情を斟酌して判断されます。常習性が認められる限り1回の賭博行為でも本罪が成立します。本罪は不真正身分犯です。

賭博場開張図利罪

186条2項は賭博場を開張し又は博徒を結合して利益を図った者は3月以上5年以下の拘禁刑に処すると定めています。

賭博場の開張とは自ら主催者となりその支配下において賭博をさせる場所を開設することをいいます。設備のいかんを問わずまた一時的な開設でもよいとされており実際にそこで賭博が行われなくてもよく賭博者を一定の場所に集合させる必要すらありません。判例も賭博場開張図利罪が成立するためには必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しないとして賭博場開張図利罪の成立を認めています。図利目的をもって賭博場を開設すれば既遂に達します。本罪は目的犯です。

博徒結合図利罪

186条2項後段の博徒結合図利罪における博徒とは常習的又は職業的に賭博を行う者をいいます。結合するとは行為者自ら中心となって博徒との間に親分子分の関係を結び一定の区域内で賭博を行う便宜をこれに与えることをいいます。利益を図る意思で行われることが必要であり目的犯です。

富くじ発売等罪

187条1項は富くじを発売した者は2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処すると定めています。同条2項は富くじ発売の取次ぎをした者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています。同条3項は前2項に規定するもののほか富くじを授受した者は20万円以下の罰金又は科料に処すると定めています。

富くじとは一定の発売者があらかじめ番号札を発売しておきその後抽選その他の偶然性を有する手段を用いてその購買者の間に不平等な利益を分配することを指します。

礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益

礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は宗教上の善良な風俗ないし国民の正常な宗教感情です。

礼拝所不敬罪及び説教等妨害罪

188条1項は神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し公然と不敬な行為をした者は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処すると定めています。同条2項は説教、礼拝又は葬式を妨害した者は1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処すると定めています。

墳墓発掘罪

189条は墳墓を発掘した者は2年以下の拘禁刑に処すると定めています。

死体損壊等罪

190条は死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し遺棄し又は領得した者は3年以下の拘禁刑に処すると定めています。

損壊とは物理的に破壊することをいいます。

遺棄とは習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいいます。死体を共同墓地に埋めてもそれが習俗上の埋葬と認められない限り遺棄にあたります。遺棄には死体をその場所に放棄するという不作為も含まれますがこれが処罰されるのは法律上の埋葬義務者に限られます。そのため殺人犯が死体を現場にそのまま放棄する行為はその殺人犯が法律上の埋葬義務者でない限り遺棄にはあたりません。一方で殺人犯が犯跡を隠蔽するため死体を床下に運ぶなどして隠匿する行為は遺棄にあたります。

遺棄には他者が死体を発見することが困難な状況を作出する隠匿という作為も含まれます。隠匿が遺棄にあたるか否かを判断するにあたってはそれが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点から検討しただけでは足りずその態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点から検討する必要があります。

領得とは不法に占有を取得することをいいます。

死体損壊等罪の罪数

人を殺害後に死体を不法に損壊した場合は殺人罪と死体損壊罪の併合罪となります。人を殺害後に死体を遺棄した場合は殺人罪と死体遺棄罪の併合罪となります。死体遺棄は殺人行為の結果として行われていると考え牽連犯とする見解もあります。

墳墓発掘死体損壊等罪

191条は墳墓発掘罪を犯して死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し遺棄し又は領得した者は3月以上5年以下の拘禁刑に処すると定めています。

変死者密葬罪

192条は検視を経ないで変死者を葬った者は10万円以下の罰金又は科料に処すると定めています。

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