29条3項の趣旨

29条3項は私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができると規定しています。これを損失補償といいます。損失補償の趣旨は、本来は社会全体で負担すべき損失を特定の個人が被った場合に平等原則によりその特別の犠牲を国民の一般的な負担に転嫁させ、もって社会全体の負担の公平を図る点にあります。

29条3項は29条1項と同じく近代立憲主義の財産権観をそのまま再現したものと考えられている一方、同条2項は福祉国家理念を背景として制定されたと考えられており、両者の歴史的沿革は異なります。

公共のために用ひるの意味

公共のために用ひるとは、直接公共の用に供するための特定の私有財産の収用・制限すなわち公用収用・公用制限をいいます。公共事業のための収用がその典型例として挙げられます。また、駐留米軍の用に供するための土地の強制的な使用・収用も公共のために用ひるに当たります。

なお、自作農創設を目的とする農地買収のように特定の個人が受益者となる場合でも、収用全体の目的が社会公共の利益のためであれば公共のために用ひるに当たります。

特別犠牲説

私有財産を公共のために用ひる場合において正当な補償が必要になるのはどのような場合かが問題となります。損失補償の趣旨は特別の犠牲を国民の一般的な負担に転嫁させることにあるため、特別の犠牲すなわち特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いた場合に当たる場合には補償が必要となります。これを特別犠牲説といいます。それでは、特別の犠牲の有無はどのように判断すべきかが問題となります。

補償の要否の判定基準A説

A説は従来の通説です。侵害行為の対象が広く一般人か特定の個人ないし集団かという形式的基準と、侵害行為が内在的制約として受忍すべき限度内かそれを超えて財産権の実質ないしは本質的内容を侵すほど強度なものかという実質的基準の2つの基準で判断します。

A説の理由は2つあります。第一に、特定人のみに財産権制約の負担を負わせるのは平等原則に反するということであり、これは1項について制度的保障とみる立場から導かれます。第二に、財産権の本質を害する程度の強度の制約をしながら補償を不要とするのは29条1項による財産権の保障に反するということであり、これは1項について財産権の保障とみる立場から導かれます。

A説は2項と3項を別個独立の関係として捉えます。2項は公共の福祉のため一般人を対象として補償なしで受忍限度内の制約を認める規定であり、3項は公共のために用いることを目的として特定人に対して補償を要件として受忍限度を超える制約すなわち特別の犠牲を認める規定です。したがって、2項と3項を択一的に捉え、2項の規制が認められるなら3項の補償は不要であり3項で補償が必要なら2項による規制ではないとします。

補償の要否の判定基準B説

B説は現在の有力説です。財産権の剥奪ないし当該財産権の本来の効用の発揮を妨げることとなるような侵害については当然に補償が必要であるとします。その程度に至らない規制については、当該財産権の制約が社会的共同生活の調和のために必要とされる場合は財産権の内在的制約として補償は不要であり、特定の公益目的のため当該財産権の本来の社会的効用とは無関係に偶然に規制を課す場合は補償が必要であるとします。

B説の理由は3つあります。第一に、私有財産の制限が一般的か特定的かの区別は相対的であることです。第二に、特に土地所有権は高度の社会的規制が内在的制約として予定されるので補償を不要とすべき場合が多いことです。第三に、公共のために用ひる方法は極めて多様であり補償の有無・程度について個別具体的な考察が求められることです。

B説は2項による一般的な制限でも各人に保障された権利又は権利の実質を失わしめることとなるような強度の財産権の規制である場合には29条3項の問題となり補償を要するとします。すなわち、2項による規制がなされる場合でも3項で補償が必要になる場合があることを認め、2項による規制の可否と3項による補償の要否とは別問題であるとします。

消極目的規制と補償の不要

一般に、適法な消極目的規制についてはB説のいう財産権の内在的制約に当たり補償は不要と解されています。

奈良県ため池条例事件判決も、条例によりため池の堤とうに農作物を植えることなどを禁止されても災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も公共の福祉のため当然これを受忍しなければならない責務を負うとして、29条3項の補償を要しないとしました。

もっとも、河川附近地制限令事件判決は、相当の資本を投下して砂利採取事業を営んできた者について当該地域が河川附近地と指定されたことで被った損失は特別の犠牲に当たる余地があるとしました。

土地の公共性と補償

土地の利用規制についても土地の公共性の観点から補償は不要とされる場合が多いとされます。財産権の内在的制約として補償を不要とした裁判例としては自然公園法による岩石採取の制限などが挙げられます。

また、判例は都市計画法に基づく建築制限による損失は一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるとして補償を不要と判断しています。

戦争被害と補償

韓国人戦争犠牲者補償請求事件において最高裁は、軍人軍属関係の原告が被った損失は第二次世界大戦及びその敗戦によって生じた戦争犠牲ないし戦争損害に属するものであってこれに対する補償は憲法の全く予想しないところというべきであり、このような戦争犠牲ないし戦争損害に対しては単に政策的見地からの配慮をするかどうかが考えられるにすぎないとしました。

また、いわゆる軍隊慰安婦関係の原告が被った損失は憲法の施行前の行為によって生じたものであるから憲法29条3項が適用されないことは明らかであるとしました。

公物使用権と補償

行政財産の使用許可が取消された場合の補償の要否について、判例・学説は公物使用権は公益上の必要が生じた場合には撤回されるという内在的制約を負った権利であるとして補償を原則として否定しています。

市営と畜場の廃止と損失補償の要否が争われた事件において最高裁は、利用業者等は市と継続的契約関係になく本件と畜場を事実上独占的に使用していたにとどまるのであるから利用業者等がこれにより享受してきた利益は基本的には本件と畜場が公共の用に供されたことの反射的利益にとどまるとしました。本件と畜場の廃止による不利益は住民が等しく受忍すべきものであるから利用業者等が本件と畜場を利用し得なくなったという不利益は憲法29条3項による損失補償を要する特別の犠牲には当たらないとしました。

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