取材の自由の意義
報道は取材、編集、発表という一連の行為によって成立するものであり、取材は報道にとって不可欠の前提をなします。
博多駅事件決定において、報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものとされました。
この「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」という表現の意味については、取材活動が表現行為そのものではなくその前提にすぎないこと、また取材活動も多種多様であることから、完全な憲法21条の保護を享受するものではないとしたものと考えられています。なお、同様の判示は、法廷でメモを取る自由に関するレペタ事件や、婚姻の自由に関する再婚禁止期間違憲判決でも用いられています。
一方、学説上では、取材の自由も端的に21条1項により保障されると解する見解も有力です。
ただし、取材の自由といっても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることがあることも否定することができないとされています。
法廷における写真撮影の制限
北海タイムス事件において、刑事訴訟の公判廷における写真撮影、録音、放送は、裁判所の許可を得なければこれをすることができない旨定めた規定の合憲性が争われました。最高裁は、公判廷における写真撮影等は、その行われる時や場所等のいかんによっては、公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害する結果を生ずるおそれがあるとし、この規定は憲法21条に違反しないとしました。
裁判所による取材フィルムの提出命令
博多駅事件では、裁判所による取材フィルムの提出命令の合憲性が問題となりました。事案としては、アメリカ原子力空母寄港反対闘争に参加した学生約300名と機動隊員とが博多駅付近で衝突し、機動隊側に過剰警備があったとして付審判請求がなされ、これを受けた裁判所が複数のテレビ放送会社に対し衝突の模様を撮影したフィルムの提出を命じたというものです。
最高裁は、公正な刑事裁判の実現を保障するために報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められるような場合には取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなってもやむを得ないとしました。そして、その合憲性の判断にあたっては、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重及び取材したものの証拠としての価値、ひいては公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無を考慮するとともに、取材したものを証拠として提出させられることによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度及びこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであるとしました。また、刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならないとしました。
具体的な適用として、本件フィルムは証拠上きわめて重要な価値を有し被疑者らの罪責の有無を判定するうえにほとんど必須のものと認められる状況にあるとしました。他方、本件フィルムは既に放映されたものを含む放映のために準備されたものであり、それが証拠として使用されることによって報道機関が蒙る不利益は報道の自由そのものではなく将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまるとしました。そうすると、刑事裁判が公正に行われることを期するためにはこの程度の不利益は報道機関の立場を十分尊重すべきものとの見地に立ってもなお忍受されなければならない程度のものであるとして、本件フィルムの提出命令は憲法21条に違反するものではなくその趣旨に抵触するものでもないとしました。
捜査機関によるビデオテープの差押え
日本テレビ事件では検察事務官によるビデオテープの差押えの合憲性が問題となりました。被疑者が衆議院議員に現金を供与した行為が賄賂罪に該当するかを判断するため、検察事務官が放映済みのテレビフィルムを差し押さえたという事案です。
最高裁は、検察事務官による差押処分は裁判所の提出命令とは異なるが、国家の基本的要請である公正な刑事裁判を実現するためには適正迅速な捜査が不可欠の前提であり、報道の自由ないし取材の自由に対する制約の許否に関しては両者の間に本質的な差異がないとしました。そして、博多駅事件決定の判断基準を参照しつつ、本件ビデオテープは証拠上極めて重要な価値を有し事件の全容を解明し犯罪の成否を判断するうえにほとんど不可欠のものであったと認められるとしました。他方、差押当時においては放映のための編集をし差押当日までにこれを放映しているのであって、差押処分によりテレビ局の受ける不利益はビデオテープの放映が不可能となり報道の機会が奪われるという不利益ではなく将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという不利益にとどまるとしました。その他諸般の事情を総合して考えれば、この不利益は適正迅速な捜査を遂げるためになお忍受されなければならないものであり、本件差押処分はやむを得ないものと認められるとしました。
TBS事件では司法警察職員によるビデオテープの差押えの合憲性が問題となりました。放送会社が番組において暴力団組長らによる暴力的な債権取立ての様子を放映したところ、その中に脅迫場面等があり、この放映を端緒として警察が捜査を開始し、その過程で司法警察職員が放映済みのビデオテープを差し押さえたという事案です。
最高裁は、博多駅事件決定を引用しつつ、公正な刑事裁判を実現するために不可欠である適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合にも同様に取材の自由がある程度の制約を受ける場合があるとしました。そして差押えの可否を決するにあたっては、捜査の対象である犯罪の性質、内容、軽重等及び差し押さえるべき取材結果の証拠としての価値、ひいては適正迅速な捜査を遂げるための必要性と、取材結果を証拠として押収されることによって報道機関の報道の自由が妨げられる程度及び将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情を比較衡量すべきであるとしました。
本件差押えについては、軽視することのできない悪質な傷害等の被疑事件の捜査として行われたものであり、被疑者や共犯者の供述が不十分で関係者の供述も一致せず傷害事件の重要な部分を確定し難かったため真相を明らかにする必要上なされたものであって、本件ビデオテープは事案の全容を解明して犯罪の成否を判断する上で重要な証拠価値を持つものであったと認めました。他方、本件ビデオテープは差押当時既に放映のための編集を終了し放映を済ませていたのであって、差押えにより受ける不利益はビデオテープの放映が不可能となって報道の機会が奪われるというものではありませんでした。また、本件撮影は暴力団組長を始め組員の協力を得て行われたものであり、その取材を報道のための取材の自由の一態様として保護する必要性にも疑問があるとされました。これらの事情を総合し、本件差押処分は適正迅速な捜査の遂行のためやむを得ないものであるとされました。
裁判所の提出命令と捜査機関の差押えの比較
取材の自由に対立する利益として、裁判所の提出命令では公正な刑事裁判の実現が挙げられるのに対し、捜査機関の差押えでは適正迅速な捜査の遂行が挙げられます。このことから、捜査機関の差押えにおいてはより慎重な比較衡量が求められるといえます。
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