不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
509条は一定の債務の債務者は相殺をもって債権者に対抗することができないと定めています。不法行為の被害者に現実の給付を得させることのほか債権者による不法行為の誘発を防止するために規定されたものです。
509条1号は悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務を負担する債務者による相殺を禁止しています。不法行為の誘発防止という趣旨によるものです。悪意というためには単なる故意では足りず積極的な損害を与える意図すなわち害意まで必要と解されています。
509条2号は人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を負担する債務者による相殺を禁止しています。被害者に現実の給付を得させるという趣旨によるものです。損害賠償の債務には不法行為に基づく損害賠償債務のみならず債務不履行に基づく損害賠償債務も含まれます。請求権が競合した場合に請求原因によって相殺禁止の区別をする合理的な理由がないためです。
以上の結果として悪意による不法行為に基づく損害賠償債務でなくかつ人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務でもない場合たとえば双方の過失に起因する同一の不法行為によって生じた物的損害についての損害賠償債権相互間等に限りその不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺が可能となります。
509条柱書ただし書はこれらの債務にかかる債権を他人から譲り受けた場合には相殺することができると定めています。この場合に相殺を認めても不法行為の誘発防止や被害者に現実の給付を得させるという趣旨に抵触しないためです。
差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
510条は債権が差押えを禁じたものであるときはその債務者は相殺をもって債権者に対抗することができないと定めています。差押禁止債権の具体例として扶養料、俸給、恩給及び扶助料があります。差押禁止債権を自働債権として相殺することは可能です。差押禁止債権を自働債権とする相殺や相殺契約による相殺の場合は本条の適用はありません。
差押えを受けた債権を受働債権とする相殺
511条1項は差押えを受けた債権の第三債務者は差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができると定めています。差押制度の実効性を確保し差押債権者を保護するとともに相殺の担保的機能に対する期待を保護するものです。
判例は第三債務者は自働債権が債権差押前に取得されたものである限り自働債権の弁済期が到来して相殺適状にさえ達すれば差押後においても相殺できるとしておりこれは無制限説と呼ばれます。511条1項はこの判例法理を明文化したものです。相殺の担保的機能を重視する趣旨です。
差押え後に取得した自働債権による相殺
511条2項は差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは第三債務者はその債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができると定めています。ただし第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときはこの限りではありません。差押時点における第三債務者の相殺への期待を保護する趣旨です。
前の原因は差押えを受けた債権と同一の契約による債権を自働債権とする場合に限られません。たとえば差押えより前に委託を受けた保証人が差押えより後に保証債務を履行した場合にこれによって生じた事後求償権を自働債権として保証人は相殺を差押債権者に対抗することが可能となります。本条2項と同様の規律は債権譲渡と相殺の場面でも設けられています。
抵当権に基づく物上代位と相殺
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は抵当不動産の賃借人は抵当権設定登記後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって抵当権者に対抗することができません。
一般債権による差押えの場合には無制限説により自働債権の取得と差押えの前後で相殺の可否が異なりますが抵当権に基づく物上代位の場合には自働債権の取得と抵当権設定登記の前後で相殺の可否が分けられます。抵当権の効力が代位債権に及ぶことは抵当権設定登記によって公示されており抵当権設定登記後に自働債権を取得した場合にはたとえ差押前であっても相殺についての合理的な期待が生じないためです。ただし自働債権の取得後差押前に相殺をすることは認められます。
債権譲渡と相殺
債権が譲渡されその債務者が債権譲渡の通知を受ける前に譲渡人に対し反対債権を取得していた場合には判例は無制限説に立ち債務者は譲渡債権及び反対債権の弁済期の先後を問わず両者の弁済期が到来すれば譲受人に相殺を主張できるとしています。469条1項はこの判例法理を明文化し債務者対抗要件具備時前に取得していた自働債権による相殺は譲受人に対抗できると規定しています。債権譲渡の場合も差押えの場合と同様に考えるべきとされています。
相殺の充当
512条1項は債権者が債務者に対して有する1個又は数個の債権と債権者が債務者に対して負担する1個又は数個の債務について債権者が相殺の意思表示をした場合において当事者が別段の合意をしなかったときは債権者の有する債権とその負担する債務は相殺に適するようになった時期の順序に従ってその対当額について相殺によって消滅すると定めています。自働債権と受働債権として複数の債権が対立関係にある場合において相殺をする債権者の債権が債務者に対し負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときは充当に関する合意がなければまず元本債権相互間で相殺適状となった時期の順に従って相殺の順序を決めるべきであるとする判例法理を明文化したものです。
同条2項は相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって当事者が別段の合意をしなかった場合には法定充当の規定を準用すると定めています。債権者が数個の債務を負担するときは488条4項2号から4号までの規定が準用されます。債権者が負担する1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは489条の規定が準用されます。当事者による指定充当は認められず法定充当に従って処理されます。同条3項は相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときも同様に処理されます。
512条の2は1個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺について512条の規定を準用すると定めています。
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