29条1項・2項の構造
29条1項と同条2項を整合的に理解すれば、同条1項は法律で定める財産権の不可侵を規定したものということになります。しかし、このような解釈では違憲の問題が生じないことになり憲法が財産権を保障した意義が著しく減殺されてしまいます。すなわち、財産権についていかなる法律上の規律を定めてもそれがそのまま財産権の内容となる以上、財産権の制約がそもそも観念されないことになります。
そこで、判例・通説は立法府が財産権の内容を形成するに当たり29条1項・2項が一定の限界を設定しているものと解しています。すなわち、29条1項は制度的保障としての私有財産制を保障しており、私有財産制を変更して社会主義体制へと移行するには憲法改正によらなければならないという限界があるとします。また、29条1項は私有財産制のみならず個人の現に有する具体的な財産権をも保障しており、法律によって不利益に財産権を変更することは財産権の制約に当たりその限界が29条2項の公共の福祉であるとします。
森林法共有林事件判決も、憲法29条は1項において財産権はこれを侵してはならないと規定し2項において財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定めると規定し、私有財産制度を保障しているのみでなく社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障するとともに社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至ったため立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができるとしているとしました。
私有財産制
私有財産制とは生産手段の私有を内容とする資本主義体制の保障を意味します。これを体制保障説といい通説とされています。私有財産制という制度の核心となるのは個人が財産を取得・保持する可能性すなわち生産手段の私有であり、このことは22条1項が営業の自由を保障していることに表れています。個人が財産を取得・保持する可能性を否定して社会主義体制へと移行することは制度の核心に反して許されず憲法改正が必要となります。
これに対し、私有財産制という制度の核心となるのは人間が人間としての価値ある生活を営む上に必要な物的手段の享有すなわち個人の生存に不可欠の物的手段の保障であると解する人間に値する生活財保障説もあります。この見解によれば社会主義体制へと移行することは憲法改正を要しません。もっとも、この見解に対しては社会主義体制への移行が可能であればその旨の明文の規定があるのが通常であるとの批判がなされています。
財産権の意義
現存保障の対象となる財産権には一切の財産的価値を有する権利が含まれます。したがって、財産権には所有権などの物権のほか債権・知的財産権、水利権・河川利用権などの公法上の権利、さらに入会権のような慣習に基づく伝統的な権利も含まれます。
公法上の権利も現存保障の対象となる財産権に含まれる以上、各種の社会保障受給権も給付決定などによって権利として確定した場合には25条と並んで29条1項の保護範囲に含まれます。
もっとも、いったん法律に基づいて取得した財産権であっても公共の福祉に適合する限り事後の法律による制約を受けます。ただし、29条2項は法律で財産権の内容を定めると規定しているため政令による財産権の制約は法律の委任がある場合を除き許されません。
条例による財産権の制約
29条2項は法律で財産権の内容を定めると規定しているため、条例による既得の財産権の制約が認められるかが問題となります。
奈良県ため池条例事件において最高裁は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は本条例によりその財産権の行使を殆んど全面的に禁止されることになるがそれは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであって公共の福祉のため当然これを受忍しなければならない義務を負うとしました。さらに、ため池の破損・決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は憲法でも民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって憲法・民法の保障する財産権の行使の埒外にあるものというべく、したがってこれらの行為を条例をもって禁止・処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえないとしました。
もっとも、本判決は条例による財産権の制限を認めたようにも読めますが、ため池の堤とうの使用行為は29条の保護範囲外にある以上条例によっても規制することができると述べているにすぎず、条例が実質的には法律に準ずるものであるから条例により財産権を規制してもよいとまでは判示していない点に留意すべきです。
学説の中には、財産権の内容の規制は法律による必要があるので条例でこれを定めることは許されないが財産権の行使の規制は条例で定めることも許されると解する限定説もあります。しかし、財産権の内容と行使を区別することは極めて困難であるとの批判がなされています。
そこで、条例は公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であり実質的には法律に準ずるものであるから条例により地域の特性に応じた財産権の規制は可能であると一般に解されています。もっとも、当該財産権が一地方の利害を超えて全国民の利害に関わるものであったり全国的な取引の対象となりうるものである場合には、当該財産権の内容の規制は原則として法律によらなければなりません。
事後の法律による財産権の内容変更
国有農地売払特措法事件は、国有農地の旧所有者への売払対価を不利に変更する国有農地売払特措法の遡及適用が憲法29条に違反するとして争われた事案です。
最高裁は、法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更してもそれが公共の福祉に適合するようにされたものである限りこれをもって違憲の立法ということができないことは明らかであるとしました。そして、その変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかはいったん定められた法律に基づく財産権の性質、その内容を変更する程度、及びこれを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案しその変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって判断すべきであるとしました。
売払いの対価を時価の7割に変更する措置は地価の高騰による利益をすべて旧所有者に取得させるのは相当でないという公益上の要請と旧所有者の権利に対する配慮とを調和させることを図ったものであるから公共の福祉に適合し憲法に違反しないとしました。
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