胎児の相続能力
886条1項は胎児は相続については既に生まれたものとみなすと定めています。同条2項はこの規定は胎児が死体で生まれたときは適用しないと定めています。
子の相続権
887条1項は被相続人の子は相続人となると定めています。
直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
889条1項は887条の規定により相続人となるべき者がない場合には所定の順序の順位に従って相続人となると定めています。第1順位は被相続人の直系尊属であり親等の異なる者の間ではその近い者を先にします。より近い親等の直系尊属が1人でもあればそれより遠い親等の者は相続人になれません。協議離婚をする際に合意によりその一方を親権者と定めた場合であっても他の一方の親権は喪失しますが親としての固有の権利義務は影響を受けないので相続権は存続します。第2順位は被相続人の兄弟姉妹です。
配偶者の相続権
890条は被相続人の配偶者は常に相続人となると定めています。血族相続人があるときはその者と同順位となります。内縁関係にある者は配偶者に含まれません。
相続人の順位
血族相続人のうち相続開始時に生存する最先順位の者が相続人となります。配偶者は血族相続人とともに常に相続人となります。
代襲相続の意義
代襲相続とは被相続人の死亡以前に相続人となるべき子又は兄弟姉妹が死亡し又は廃除されあるいは欠格事由があるために相続権を失ったときその者の直系卑属がその者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続することをいいます。兄弟姉妹の場合の代襲者はその子に限られます。
代襲原因
代襲原因は相続開始以前の死亡、欠格、廃除の3つに限られます。相続放棄は代襲原因に含まれません。被相続人との同時死亡の場合も代襲原因に含まれます。
被代襲者の要件
被代襲者となるのは被相続人の子及び兄弟姉妹です。直系尊属及び配偶者には代襲相続は認められません。相続開始と同時に死亡した者も被代襲者に含まれます。
代襲者の要件
代襲者は被代襲者の直系卑属であることが必要です。また被相続人の直系卑属でなければなりません。被相続人の子が養子でありその養子に縁組後の子がある場合も代襲相続しますが縁組前に生まれていた養子の子には代襲相続権はありません。代襲者は相続開始の時に存在すれば足り代襲原因発生の時に存在している必要はありません。代襲者は被相続人から廃除された者又は欠格者でないことも必要です。
再代襲相続
被相続人の子に代襲原因が発生すれば孫が代襲相続人となりますがこの孫についても代襲原因が発生すれば孫の子すなわち曾孫が代襲相続人となります。これを再代襲相続といいます。
兄弟姉妹については再代襲は認められません。889条2項は887条3項を準用していないためです。
代襲相続の効果
代襲者が被代襲者の相続順位に上がって被代襲者の相続分を受けることになります。数人の代襲相続人相互の相続分は平等すなわち頭割りとなります。
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