89条前段の趣旨

89条前段は公金その他の公の財産は宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のためこれを支出し又はその利用に供してはならないと定めています。20条で定められた政教分離原則を財政面から裏付けるものです。

宗教上の組織若しくは団体の意義

89条前段にいう宗教上の組織若しくは団体がいかなるものを指すのかについては争いがあります。

厳格説は宗教上の組織とは寺院や神社のような物的施設を中心とした財団的なものを指し団体とは教派や宗派及び教団のような人の結合を中心とした社団的なものを意味するとします。

緩和説は組織も団体も厳格に制度化され組織化されたものでなくても何らかの宗教上の事業ないし活動を目的とする団体であれば足りるとします。

箕面忠魂碑訴訟において判例は憲法にいう宗教団体又は宗教上の組織若しくは団体とは宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく国家が当該組織ないし団体に対し特権を付与したり当該組織ないし団体の使用や便益若しくは維持のため公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいうとしました。換言すると特定の宗教の信仰や礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当であるとされました。

公金支出等の禁止に関する判例

愛媛玉串料事件において判例は89条に関する検討に当たっても20条の場合と同様に目的効果基準により判断しなければならないとしたうえで玉串料等の奉納は慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとも認められずたとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとして憲法に違反しないということはできないとして89条に違反すると判示しました。

空知太神社事件第1次判決において判例は89条も公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが我が国の社会的文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであるとしました。そして当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様及びこれらに対する一般人の評価等の諸般の事情を考慮し社会通念に照らして総合的に判断すべきものとしたうえで市の所有する土地を神社施設の敷地として氏子集団に無償使用させた行為は89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当するとしました。

国有境内地処分法が国有地である寺院等の境内地その他の附属地を無償貸付中の寺院等に贈与又は時価の半額で売り払うことにしたことについて判例はこれは明治初年に寺院等から無償で取上げて国有とした財産をその寺院等に返還する処置を講じたものであってかかる沿革上の理由に基づく国有財産関係の整理は89条の趣旨に反するものとはいえないとしました。

大阪地蔵像訴訟において判例は市が各町会に対して地蔵像建立あるいは移設のため市有地の無償使用を承認するなどした行為について宗教とのかかわり合いが我が国の社会的文化的諸条件に照らし信教の自由の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められないとして89条に違反しないとしました。

富平神社事件において判例は市が89条及び20条1項後段の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために神社の敷地となっていた市有地を町内会組織に無償譲渡した行為は信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず89条に違反しないとしました。

空知太神社事件第2次判決において判例は神社物件の一部を撤去したうえで土地の一部を祠及び鳥居の敷地として氏子集団に賃貸するという手段は違憲性を解消するための手段として合理的かつ現実的なものであり89条に違反しないとしました。

宗教法人に対する免税措置の合憲性

宗教法人に対しては租税法上免税措置が採られていますがこれらの措置が89条前段で禁止される公金の支出に当たらないかが問題となります。

合憲説は免税の場合は公金を積極的に支出する場合の使途をコントロールする必要はなく免除は法律による一定の基準に基づいて一般的に行われるので特に個々の事業に対して公権力による干渉が及ぶおそれが少ないこと及び法人税法は公益法人に対する場合と全く同じく宗教法人に免税の特典を与えているが一般に公益法人に対して国がこの種の利便を図ることは必ずしもその事業を特に援助するという意味をもつわけではないことを理由とします。

違憲説は宗教法人に対する免税措置は一種の補助金を意味するのであり特に89条前段を厳格に解する必要があるから政教分離の原則からみて許されないとします。

89条後段の趣旨

89条後段は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供してはならないと定めています。

慈善事業とは老幼や病弱及び貧困などによる社会的困窮者に対して慈愛の精神に基づいて援護を与える事業をいいます。教育事業とは学校教育の事業に限らず社会教育の事業を含みます。幼児教室公的助成違憲訴訟控訴審判決において判例は89条に規定する教育の事業とは人の精神的又は肉体的な育成をめざして人を教え導くことを目的とする組織的かつ継続的な活動をいうとして幼稚園とほぼ同じように幼児を保育している幼児教室の事業は教育の事業に当たると判示しました。博愛事業とは疾病や天災及び戦火並びに貧困などに苦しむ者に対し人道主義的見地から救済や援護を行う事業をいいます。

89条後段の立法趣旨については学説が錯綜しています。

公費濫用防止説は89条後段は教育等の私的事業に対して公金支出を行う場合には財政立憲主義の立場から公費の濫用をきたさないように当該事業を監督すべきことを要求する趣旨であると解します。目的の公共性や慈善、教育及び博愛の美名に頼って公費が濫用されやすいことがその理由です。

自主性確保説は89条後段は教育等の私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとする趣旨であると解します。私的事業は私人の自由に基づいて自主的に運営されるべきところ公の財政援助を受けると公権力がそれを通じて事業をコントロールすることになり事業の独自性が害されるおそれがあることがその理由です。

中立性確保説は89条後段は政教分離の補完にその趣旨があると解します。私人が行う教育等の事業は特定の信念に基づくことが多いので宗教や特定の思想信条が国の財政的援助によって教育等の事業に浸透するのを防止すべきであることがその理由です。

公の支配の意義と私学助成の合憲性

私立学校法59条及び私立学校振興助成法4条から10条は私立学校に対する助成金の支出を認めています。かかる措置が89条後段に反しないかにつき89条後段の趣旨と関連して公の支配の意義が問題となります。

緩和説は法律による通常の規制や監督を受けることも公の支配に属すると考えます。教育の実質的な機会均等を図るためには経営基盤の脆弱な私立学校を国家が助成する必要があること、現代国家において教育事業は公的事業でありそれ自体公的性格を有すること及び公の支配の解釈は14条や25条及び26条等の条項との体系的解釈によるべきであることがその理由です。この見解によれば私立学校振興助成法が定める会計状況の報告や予算変更及び役員解職に関する規制や監督があれば公の支配に属する事業への支出と認めることができ私学助成は合憲となります。もっともおよそ公の支配に属しないものがなくなり89条後段が無意味になるとの批判や体系的解釈によって私立学校への助成を正当化することはできないとの批判があります。

厳格説は自主性確保を前提に公の支配といえるには経営管理や施設管理及び人事等の面で公権力の監督が事業の自主性を失わせるとみられる程度の強い監督を及ぼすことを要するとします。公の支配と事業の自主性とは相容れないものである以上公の支配の意味は事業の自主性を否定するものと解すべきであることがその理由です。この見解によれば私立学校振興助成法による微温的で名目的な監督では私立学校の事業の自主性が維持されており公の支配に服するとはいえず私学助成は違憲となります。もっとも現在では私立学校は公教育の重要な部分を担っており国民の教育を受ける権利の実現に不可欠であるという26条の要請や国公立と私立を問わず教育事業の自主性の尊重を要請する23条の学問の自由からの要請に応えられないとの批判があります。

折衷説は近時有力であり事業経営の経常費に当たる部分にまで援助を受けることは人事や予算及び事業の執行にまで国の支配を受けるものに限って認められるが非経常的な費用の助成についてはこれよりも緩やかな国の監督を受けるにとどまるとしても公の支配に属するものと解すべきであるとします。

幼児教室公的助成違憲訴訟控訴審判決において判例は教育の事業に対して公の財産を支出し又は利用させるためにはその教育事業が公の支配に服することを要するがその程度は国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営や存立に影響を及ぼすことにより当該事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足り必ずしも当該事業の人事や予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではないと判示しました。

決算

90条は国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院がこれを検査し内閣は次の年度にその検査報告とともにこれを国会に提出しなければならないと定めています。

決算とは一会計年度における国の収入支出の実績を示す確定的計算書をいい予算と異なり法規範性を有しません。決算の制度は国会の議決した予算に基づき現実になされた国の収入や支出が適正であったかどうかを審査し国の財政行為を事後的に監督することに趣旨がありこれは83条の財政立憲主義の現れといえます。予算に基づく国の収入や支出の法的効力が決算によって確定するわけではありません。

会計検査院は内閣に対して独立の地位を有する憲法上の機関です。決算は内閣から両議院に同時に提出され両議院は各々別々にこれを審査し両院交渉の議案としてではなく報告案件として取り扱うのが慣行となっています。

決算の審査は既になされた収入や支出が適正であったかどうかの事後審査です。決算の審査に当たり国会が修正を加えることはできません。また国会が収入や支出を違法又は不当として決算の不承認の議決をしたとしてもその議決は既になされた収入や支出に何ら影響を及ぼしません。

財政状況の報告

91条は内閣は国会及び国民に対し定期に少なくとも毎年1回国の財政状況について報告しなければならないと定めています。内閣に国会に対する報告義務があるのは72条や62条及び63条によれば当然であるから本条の意義はもっぱら国民に対する報告義務を明文化することで納税者たる国民が国の財政を監視することを可能とする点にあります。もっとも国民は直接に報告を要求する権限を与えられるわけではなく国民に対する報告義務を怠ったときは国会が内閣の政治的責任を追及しうるにとどまります。

国の財政状況の基本的なものは毎会計年度の予算及び決算ですが国の財政全般についての現実の状況すなわち国有財産や国の債務の状況及び予算使用の状況等についても報告することを要します。

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