特別受益者の相続分
903条1項は共同相続人中に被相続人から遺贈を受け又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし法定相続分等の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とすると定めています。
同条2項は遺贈又は贈与の価額が相続分の価額に等しく又はこれを超えるときは受遺者又は受贈者はその相続分を受けることができないと定めています。
同条3項は被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときはその意思に従うと定めています。これは持戻しの免除の意思表示を認めるものです。
配偶者への居住用不動産の贈与等の推定規定
903条4項は婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対しその居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは当該被相続人はその遺贈又は贈与について持戻しの免除の意思を表示したものと推定すると定めています。
このような遺贈又は贈与は配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに老後の生活を保障する趣旨で行われる場合が多いことから遺産分割の結果としてその趣旨を反映させるために規定されたものです。
特別受益に関する個別問題
被相続人の意思により生前贈与を考慮せずにまた遺贈を除外した残りの財産だけを対象に受贈者や受遺者を含む共同相続人が法定相続分に従った分配を行うようにすることも可能です。
死亡保険金請求権は遺贈又は贈与にかかる財産には当たりませんが保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には同条の類推適用により当該死亡保険金請求権は特別受益ないしこれに準ずるものとして持戻しの対象になるとされています。
共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は上記譲渡をした者の相続において特別受益としての贈与に当たるとされています。相続分の譲渡は譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものであるためです。ただし譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合は贈与に当たりません。
贈与の価額の算定
904条は特別受益としての贈与の価額は受贈者の行為によってその目的である財産が滅失し又はその価格の増減があったときであっても相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定めると規定しています。すなわち相続開始時を基準として評価します。
寄与分
904条の2第1項は共同相続人中に被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし法定相続分等の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とすると定めています。
同条2項は協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所は寄与をした者の請求により寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めると規定しています。
同条3項は寄与分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと定めています。
寄与分を定めるに当たってはこれが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないとされています。
具体的相続分の算定方法
特別受益者の具体的相続分は相続開始時の財産に贈与の価額を加えたものに相続分率を乗じた額から遺贈や贈与の価額を控除して算定します。寄与者の具体的相続分は相続開始時の財産から寄与分を控除したものに相続分率を乗じた額に寄与分を加えて算定します。
期間経過後の遺産の分割における相続分
904条の3は特別受益者の相続分及び寄与分に関する規定は相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については適用しないと定めています。
ただし相続開始の時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき又は相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合においてその事由が消滅した時から6か月を経過する前に当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときはこの限りではありません。
この規定は令和3年改正により創設されたものです。所有者不明土地の増加の主な原因が相続登記がされないことにあるところ相続登記がされるように促すにはその実質的な前提ともいえる遺産分割がされるように促すことが極めて重要であることから相続開始時から10年以内に遺産分割をしないと具体的相続分による遺産分割を求める利益を失うとすることにより遺産分割がされるように間接的に促すものです。
たとえ相続開始時から10年を経過した後であっても共同相続人間で具体的相続分による分割をするとの合意がされた場合にはそれに従った協議による遺産分割が有効であることはもとより調停や審判による場合においてもその合意に従って遺産分割されるものと解されています。一方相続開始時から10年を経過し法定相続分によって遺産分割された後に具体的相続分による遺産分割の場合よりも不利益を受けた共同相続人が利益を受けた他の共同相続人に対して不当利得等に基づく返還請求をしてもこれが認められることはないと解されています。
相続分の取戻権
905条1項は共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは他の共同相続人はその価額及び費用を償還してその相続分を譲り受けることができると定めています。同条2項はこの権利は1か月以内に行使しなければならないと定めています。
この規定は共同相続人の1人が自己の相続分を他に譲渡することができることを認めたうえで遺産分割に第三者が介入して紛糾することを防止するため他の共同相続人にその相続分を取り戻す権利を認めたものです。
共同相続人の1人が遺産を構成する特定の不動産に対する同人の共有持分権を第三者に譲渡しても本条の規定を適用又は類推適用することはできないとされています。
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