相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
424条の2は債務者がその有する財産を処分する行為をした場合において受益者から相当の対価を取得しているときは第1にその行為が不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分すなわち隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであること、第2に債務者がその行為の当時対価として取得した金銭その他の財産について隠匿等の処分をする意思を有していたこと、第3に受益者がその行為の当時債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたことのいずれにも該当する場合に限り詐害行為取消請求をすることができると定めています。
本条は相当の対価を得て行った財産の処分行為について原則としてその詐害行為性を否定する一方で本条各号の掲げる要件の全てを満たす場合に限り例外的に詐害行為取消請求の対象となる旨を規定するものです。
相当対価処分の要件
第1に債務者が受益者から相当の対価を取得していることが必要です。相当の対価については処分行為時における当該財産の適正な市場価格に基づき算定されるため処分の後に目的物の価格が上昇したとしても詐害行為とは評価されません。
第2に財産処分行為が不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により債務者において隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであることが必要です。隠匿等の処分をするおそれの程度としては現にすなわち具体的な危険性が認められる程度のものでなければなりません。
第3に債務者がその行為の当時対価として取得した金銭その他の財産について隠匿等の処分をする意思を有していたことが必要です。隠匿等の処分をする意思とは当該行為が責任財産を減少させる効果を有することの認識すなわち一般的な詐害意思に加え処分の対価等を隠匿するなどして債権者の権利実現を妨げる意思のあることをいいます。
第4に受益者がその行為の当時債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたことが必要です。この要件は受益者の悪意の要件と重複するもののこれを主張及び立証するのは取消債権者側であるという点で受益者の悪意の要件と異なります。
なお新たな借入れとそのための担保設定行為の詐害性の有無は当該行為が経済的には担保の目的物を売却して資金調達をしたのと同様の実態を有することから本条によって処理されます。
特定の債権者に対する担保の供与等の特則
424条の3第1項は債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為すなわち偏頗行為について第1にその行為が債務者が支払不能の時に行われたものであること及び第2にその行為が債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることのいずれにも該当する場合に限り詐害行為取消請求をすることができると定めています。
支払不能とは債務者が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものにつき一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。偏頗行為は債務者による出損と同額の債務の消滅をもたらすものであって計数上責任財産を減少させるものではないことを理由に原則として詐害行為に当たりません。支払不能状態に陥る前の時点では弁済等は債務者にとっては義務の履行であり債権者にとっては権利の行使であるため債権者間の平等を確保する必要性は生じないからです。
同条2項は偏頗行為が債務者の義務に属せず又はその時期が債務者の義務に属しないものすなわち非義務行為である場合において第1にその行為が債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること及び第2にその行為が債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることのいずれにも該当するときは詐害行為取消請求をすることができると定めています。
非義務行為とは第1に代物弁済のように債務者のした債務消滅行為が債務者の義務に属さない場合又は第2に期限前弁済のようにその時期に当該行為をすることが債務者の義務に属さない場合をいいます。
過大な代物弁済等の特則
424条の4は債務者がした債務の消滅に関する行為であって受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて424条に規定する要件に該当するときは債権者はその消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については詐害行為取消請求をすることができると定めています。
本条の適用場面としては代物弁済が行われた場合や債務者が所有する財産を第三者に適正価格で売却しその売却代金を弁済に充てる場合等があります。なお代物弁済は非義務行為でもあるから424条の3第2項所定の要件が満たされれば代物弁済が過大かどうかを問わず代物弁済全体を取り消すことができます。
転得者に対する詐害行為取消請求
424条の5は債権者は受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において受益者に移転した財産を転得した者があるときはその転得者が受益者から転得した者である場合にはその転得者が転得の当時債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに転得者に対しても詐害行為取消請求をすることができると定めています。また転得者が他の転得者から転得した者である場合にはその転得者及びその前に転得した全ての転得者がそれぞれの転得の当時債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに詐害行為取消請求をすることができると定めています。
受益者に対する詐害行為取消請求が認められるための要件が満たされていることが前提となり受益者の悪意も必要です。転得者及び中間転得者の悪意については取消債権者側が主張及び立証しなければなりません。受益者の悪意について知っていることは要求されておらず前の転得者の悪意について知っていることも要求されていません。
債務者の行為が虚偽表示であることについて転得者が善意の第三者に当たるとしても転得者が詐害の事実につき悪意である場合には当該行為を詐害行為として取り消すことができます。
転得者が債務者の親族、同居者、取締役、親会社その他の債務者の内部者であったときは当該転得者はその転得の当時債務者がした受益者との間の行為について債権者を害すべき事実を知っていたものと推認されます。
受益者及び転得者の善意悪意の組合せによる効果として、両者とも善意の場合にはいずれに対しても請求不可であり、受益者が善意で転得者が悪意の場合もいずれに対しても請求不可です。受益者が悪意で転得者が善意の場合には受益者に対してのみ価額償還を請求できますが転得者の所有権には影響ありません。受益者及び転得者がともに悪意の場合には受益者に対して価額償還又は転得者に対して現物返還のいずれも請求できます。
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