特別裁判所の禁止

76条2項前段は特別裁判所の設置を禁止しています。特別裁判所とは特定の地域、身分、事件等に関して通常の裁判所の系列から独立した権限をもつ裁判所をいいます。明治憲法下の軍法会議は軍人の刑事事件を管轄する終審裁判所であり特別裁判所に当たります。また憲法判断のみを行う憲法裁判所を独立して設置することや公務員の身分に関する事件のみを管轄する公務員懲戒裁判所、条例違反者に対して罰金を科する審判手続を専門に取り扱う審判所を設置することはそれが終審裁判所であれば特別裁判所に当たります。

特定の種類の事件だけを扱う裁判所であってもそれが最高裁判所の系列下の裁判所に属するならば特別裁判所には当たりません。現在の家庭裁判所は家事事件や少年事件という特定の種類の事件だけを扱いますがそれは通常の裁判所の系列に属する裁判所であり特別裁判所ではありません。また現行制度としては存在しませんが行政事件を専門に扱う行政裁判所や労働事件のみを管轄する労働裁判所を法律によって設けることもそれが通常の裁判所の系列に位置付けられる限り特別裁判所には当たりません。

裁判員制度における裁判体が特別裁判所に当たるかどうかについて判例は裁判員制度による裁判体は地方裁判所に属するものでありその第1審判決に対しては高等裁判所への控訴及び最高裁判所への上告が認められており裁判官と裁判員によって構成された裁判体が特別裁判所に当たらないことは明らかであるとしました。

裁判官弾劾裁判所は特定の人及び事件についてのみ管轄権を有しかつ通常裁判所の系列から完全に独立した裁判所であるから特別裁判所の性質を有しますがこれは憲法自身の認めた例外です。

行政機関による終審裁判の禁止

76条2項後段は特別裁判所設置禁止と同様の趣旨から行政機関による終審裁判を禁止しています。逆にこの規定から終審としてではなく前審としてならば行政機関による裁判すなわち行政審判も認められます。行政の範囲が拡大しその専門化や技術化が進んでいる現代国家においては専門的な知識や経験を背景とする行政審判には一定の積極的意義が認められるためです。

裁判所の裁判の前審として行政機関が裁決等を行う際に行政機関の認定した事実がこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束するとの定めが置かれる場合があります。これを実質的証拠法則といいます。このように行政機関の認定に裁判所を拘束する力を与えることは32条や76条2項に反しないかが問題となりますが一般的に裁判所が実質的証拠の有無を判断するとの規定がある場合には事実認定が裁判所の判断により決定されるため32条や76条2項に反しないものと解されています。

司法権の独立の意義

司法権の独立とは第一に裁判官がその職務を行うに当たって法以外の何ものにも拘束されず独立して職権を行使すること及び第二に全体としての裁判所すなわち司法府が他の国家機関から独立して自主的に活動することをいいます。76条3項は司法権の独立の核心である裁判官の職権の独立を定めています。

司法権の独立が要請される目的は二つあります。第一に司法権は非政治的権力であるから政治性の強い立法権や行政権から侵害されることを防止する必要性が高いことです。第二に司法権は裁判を通じて国民の権利を保護することを職責としているので政治的権力の干渉を排除し特に少数者の保護を図る必要性が高いことです。

司法府の独立を確保するための制度としては最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名、規則制定権、司法行政監督権があります。また裁判官の職権の独立を側面から強化するために憲法上裁判官の身分保障が定められており具体的には罷免事由の限定、行政機関による裁判官の懲戒の禁止、報酬の保障が挙げられます。

裁判官の良心の意義

76条3項にいう良心の意義については争いがあります。

主観的良心説は19条の良心と同じく裁判官の個人的かつ主観的良心であるとします。およそ人の良心は一つだけのはずであることがその理由です。

客観的良心説は通説であり19条でその自由が保障されている個人的かつ主観的意味の良心ではなく客観的な裁判官としての良心であるとします。近代司法にあっては裁判官の主観的良心はいかなる意味でも法源そのものたりえず裁判官がいくつかの解釈可能性の中から可及的に法の客観的意味を探求しそれに従って裁判すべき職責を果たすことが前提とされていること及び主観的良心説によるとあるべき客観的な法の価値体系と裁判官の個人的良心とにずれが生じるのは好ましくないとしてかかるずれのない思想や信条の持ち主であることを裁判官の条件とみる危険があることがその理由です。

憲法及び法律にのみ拘束されるの意味

裁判官が憲法に拘束されるということは憲法は最高法規であってそれに反する一切の法は効力をもたないことから裁判において憲法に違反する法が適用されてはならないことを意味します。

法律にのみ拘束されるの法律とは形式的意味の法律のみならずおよそ一切の客観的法規範を意味します。法律、政令、条例、規則その他形式のいかんを問わずまた不文法たる慣習法や条理を含みます。本条項の趣旨は裁判が客観的法規範に準拠して行われるべきものとするところにあるためです。

判例の拘束力

最高裁判所の判決は個々の具体的事件についてなされその際当該事件の下級審を拘束することは審級制が採られていることからの当然の帰結です。裁判所法4条も上級審の裁判所の裁判における判断はその事件について下級審の裁判所を拘束すると規定しています。

ではその判断は後続のその他の事件について裁判所を拘束するか、最高裁判所の判例は先例拘束力を有するかが問題となります。この点について判例も法律に含まれ法的拘束力が認められると解する見解もありますが通説は判例は法律に含まれず事実上の拘束力を有するにとどまると解しています。76条3項が憲法及び法律にのみ拘束されると規定していることがその理由です。

判例の拘束力をどのように解するにせよ十分な理由がある場合には判例の変更は可能と解されています。具体的には時の経過により事情が大きく変化した場合、経験の教えに照らして調節が必要になった場合、先例に誤りがある場合です。なお判例を変更するには大法廷によらなければなりません。

裁判官の職権の独立の内容

裁判官の職権の独立には対外的側面と対内的側面があります。すなわち裁判官はその職権を行うに際して国会や内閣などから外的な干渉を受けないだけでなく上席裁判官などから内的な干渉を受けないことをも要求されます。また裁判官の職権の独立には他からの指示や命令に法的に拘束されないというだけでなく事実上他の機関から裁判について重大な影響を受けないという要請をも含んでいます。

対外的側面について裁判官の職権の独立を脅かすものとして議院による国政調査権の行使、国民による裁判批判、各種委員会による調査や決議などがあります。法廷内の被告人が黙祷するのを制止しなかった裁判長の訴訟指揮につき裁判官訴追委員会がその訴訟指揮が訴追事由に該当するか否かを調査しようとした事件では裁判官の職権の独立との関係が問題とされました。

対内的側面について外部からの干渉や圧力だけでなく最高裁判所の下級裁判所に対する監督権の行使など司法内部での干渉や圧力も裁判官の職権行使の独立を脅かす要因となりえます。なお裁判所法81条は司法行政監督権が裁判官の裁判権に影響を及ぼし又はこれを制限することはないとして裁判官の職権の独立を保障しています。

前述の事件において最高裁判所は全国の裁判官宛に通達を出しその中で当該事件の訴訟指揮はまことに遺憾だとしました。この通達については具体的な裁判における訴訟指揮を批判したことが明らかであるとして司法権の独立を侵害するおそれが大きく許されない行為であったと評価されています。

また長沼ナイキ基地訴訟が札幌地裁に係属中に同地裁の所長が担当裁判官に国側の主張を支持する見解を詳細にしたためた書簡を送った事件がありました。所長という立場から担当裁判官に裁判についての指示めいた文書を送付した点で裁判に対する不当な干渉であり裁判官の職権の独立を侵害するものであったと評価されています。

司法権に対する民主的統制

裁判所は一定の独立性を保障されかつ司法権及び違憲審査権という重要な権限を行使するものであるため裁判所が独善に陥るとその弊害は大きくなります。そこでかかる弊害を防止すべく憲法は裁判所に対する一定の民主的統制を認めています。ただしあくまでも自由主義原理から導かれる司法権の独立が原則であり民主主義原理から導かれる民主的コントロールが及ぼされる場合は例外と理解すべきです。

国会による統制としては弾劾裁判による罷免と議院の国政調査権があります。議院の国政調査権には裁判に関する調査権も含まれていますがそれが一般的な制度の在り方等の問題を超えて具体的な判決内容の当否や公判廷における裁判長の訴訟指揮の仕方等に関する批判に及ぶときは裁判官の職権の独立を侵害するものと解されています。

内閣による統制としては最高裁判所裁判官の指名及び任命権と最高裁判所の指名した者の名簿からの下級裁判所裁判官の任命があります。

国民による統制としては裁判批判、最高裁判所裁判官の国民審査、裁判の公開があります。国民による裁判批判は表現の自由の一環であり健全な形のものである限り裁判官の独立を理由に排除することは許されません。ただし直接に裁判に圧力をかけたり裁判官を脅迫するような形のものは限度を超えるものであって許されません。

裁判員制度

裁判の過程に法律専門家以外の国民の関与を認めることは裁判を民主化し国民による司法を実現するうえで有効です。このような国民による司法への参加と統制の制度としては陪審制と参審制があります。

陪審制は法律専門家でない一般市民を裁判に直接参加させる制度であり刑事事件において被疑者を起訴するか否かを判断する大陪審と民事及び刑事事件において事実を判断する小陪審とに分けられます。大陪審制度を採ることは憲法上問題はないと解されています。小陪審制度については一般的に裁判官が陪審の評決に拘束されないものである限り合憲であると解されています。

参審制とは一般市民が職業裁判官とともに合議体を構成して裁判をなす制度をいいます。参審制では裁判官と一般市民が合議のうえで判決をまとめるのであって裁判官の裁判への関与が否定されてはいません。

我が国では諸外国の陪審制度や参審制度をも参考にしそれぞれの制度に対して指摘されている種々の点を吟味したうえで我が国にふさわしいあるべき国民参加の形態を検討した結果裁判員制度が整備されるに至りました。裁判員制度とは裁判官と国民の中から選任された裁判員で構成する裁判体が重大事件を対象として事実認定、法令の適用、刑の量定を行う制度をいいます。

裁判員制度の対象とされる事件は死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件と法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るものです。裁判員の参加する合議体の構成は原則として裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人です。事実認定、法令の適用、無罪の決定及び量刑の判断は裁判官と裁判員の合議体の過半数でかつ裁判官及び裁判員のそれぞれ1人以上が賛成する意見によります。他方法令の解釈や訴訟手続に関する判断その他裁判員の関与する判断以外の判断は裁判官の過半数の意見によります。

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