詐害行為取消権の意義

424条1項は債権者は債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができると定めています。ただしその行為によって利益を受けた者すなわち受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときはこの限りではありません。同条2項は財産権を目的としない行為については適用しないと定めています。同条3項は債権者はその債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り詐害行為取消請求をすることができると定めています。同条4項は債権者はその債権が強制執行により実現することのできないものであるときは詐害行為取消請求をすることができないと定めています。

詐害行為取消権は債務者が債権者の債権回収を困難にするほど責任財産を減少させる行為すなわち詐害行為を相手方と行った場合にその詐害行為を取り消し債務者の責任財産から逸失した財産の回復を相手方に求めることができる債権者の権利です。責任財産の回復を図り後に続く強制執行に備える点にその趣旨があります。

債権者側の要件

第1に被保全債権が存在することが必要です。被保全債権は金銭債権であり原則として特定物債権は被保全債権となりません。しかし特定物債権であってもその目的物を債務者が処分することによりその債務者が無資力となった場合には当該特定物債権者はその処分行為を詐害行為として取り消すことができます。特定物債権も究極において損害賠償債権に変じうるから債務者の一般財産により担保されなければならないことは金銭債権と同様であるからです。ただし特定物債権者が詐害行為取消請求をするためには行使時点までに特定物債権の内容が損害賠償請求権になっていなければなりません。

質権や抵当権のような物的担保を伴う債権については優先弁済権が保障されているため担保物の価額が債権額に不足する限度においてのみ取消請求が認められます。債務者以外の物上保証や優先弁済権の保障されない人的担保を伴う債権については債権全額について取消請求が認められます。

被保全債権は強制執行可能な債権でなければなりません。

第2に被保全債権の発生原因が詐害行為前に成立したことが必要です。詐害行為の前の原因に当たるためには被保全債権の発生原因の全部が詐害行為の前に備わっている必要はなくその主たる発生原因が備わっていれば足ります。詐害行為以前に発生原因が存在する債権で詐害行為当時履行期が未到来のもの、詐害行為以前に締結された保証契約に基づく事後求償権及び調停により将来発生することとなった婚姻費用分担請求権がその例です。

詐害行為となる不動産の譲渡行為が取消権者の債権成立前になされた場合であってもそれが債権者の債権の発生原因よりも後になされたものであればその不動産の譲渡は詐害行為となりえます。詐害行為後に債権が譲渡されても譲受人は取消請求ができます。債権は同一性を保ったまま移転するからです。被保全債権が譲渡された場合には詐害行為取消権も譲受人に移転します。詐害行為取消権は害された特定の債権につき発生するものであるからです。詐害行為後に旧来の債権を目的として準消費貸借がなされても準消費貸借の債権者は詐害行為を取り消しえます。両債権は同一性を有するからです。

債務者側の要件

客観的要件として第3に債務者の無資力が必要です。共同担保である責任財産を減少させ総債権者に完全な弁済をなしえない状態に陥ることが必要です。債務者の無資力は詐害行為時と取消権行使時の双方の時点で必要となります。行為当時において無資力であっても詐害行為取消権を行使した時点で資力が回復していれば責任財産の状態は債権者にとって十分であり債権者による債務者の財産管理権への介入は無意味であるからです。

債権者は詐害行為時に債務者が無資力であったことを主張及び立証すれば足り受益者及び転得者は取消請求時までに債務者の資力が回復していることを抗弁として主張及び立証しなければなりません。

第4に財産権を目的とする行為であることが必要です。身分行為は取消請求の目的となりません。離婚に伴う財産分与については不相当に過大であり財産分与に仮託してなされた財産処分であると認められるような特段の事情のない限り詐害行為とはなりません。離婚に伴う財産分与としての金銭給付の合意がなされた場合に特段の事情があるときは不相当に過大な部分についてその限度において詐害行為となります。離婚に伴う慰謝料支払について当該配偶者が負担すべき損害賠償義務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がなされた場合には債務の額を超えた部分についてその限度において詐害行為となります。

相続放棄は詐害行為取消権行使の対象とはなりませんが遺産分割協議は取消権行使の対象となりえます。

法律行為のほか準法律行為も取消請求の対象となります。債務免除等の単独行為、会社の設立等の合同行為及び債務の承認がその例です。新設分割について新設分割によって設立された株式会社にその債権に係る債務が承継されず新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができます。ただし債権譲渡の通知について債権譲渡行為自体が詐害行為を構成しない場合には譲渡の通知のみを切り離して詐害行為として取り消すことはできません。

無効の行為も取消請求の対象となります。

詐害意思

債務者の行為が債権者を害することを知ってなされたことを要します。もっとも必ずしも害することを意図しもしくは欲したことまでを要しません。

詐害行為の成否の判断は客観的要件と主観的要件を相関的に判断して行います。客観的に行為の詐害性が弱ければ主観的には債権者を害する意図まで必要となりますが客観的に行為の詐害性が強ければ主観的には債務超過の認識で足ります。

弁済は原則として詐害性はありませんが債務者が支払不能の時になされた場合又は債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われた場合に詐害行為となります。

受益者側の要件

受益者が受益行為時に債権者を害すべき事実を知っている場合に限り詐害行為取消請求をなしえます。この要件については転得者を相手方とする詐害行為取消請求の場合と異なり善意であることすなわち債権者を害することを知らなかったことについて受益者側が主張及び立証しなければなりません。受益者は受益の時点において善意であればその後詐害の事実を知ったとしても詐害行為取消請求を受けることはありません。

詐害行為取消請求の方法

債権者は詐害行為の取消しを裁判所に請求して行います。具体的には訴え又は反訴を提起して行わなければならず抗弁として行使することはできません。裁判所にその要件の充足の有無を判断させる必要があること及び取消しの効果を判決主文で明確に示すことが適当であることがその理由です。

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