14条1項の趣旨
憲法14条1項は平等原則を一般的に定めています。さらに平等原則を具体化した制度として、貴族制度の禁止および栄典に伴う特権の禁止を規定しています。
法の下の平等の意義
14条1項が法適用の平等のみを意味するか、それとも法内容の平等までも意味するかという点が法の下の解釈と関連して問題となります。
立法者拘束説は、法適用の平等のみならず法内容の平等をも意味すると解します。その理由として、第一に、法の内容自体に不平等があればそれを平等に適用しても意味がないこと、第二に、法の下の平等にいう法は狭い意味の法律ではなく憲法を含む広い意味での法を指すとみることもできること、第三に、立法者非拘束説によれば後段列挙事由以外の事由に基づく差別が法律に定められても14条違反の問題は一切生じないことになるがそれは妥当でないことが挙げられます。通説はこの立場です。
立法者非拘束説は、法適用の平等を意味し法内容の平等を意味しないと解します。その理由として、第一に、一般的な平等原則の妥当領域を限定する代わりに憲法の要請する平等を絶対的平等と解することにより平等の意味を一義的に捉えることができること、第二に、立法者拘束説に立ち平等を相対的平等と捉えた場合に合理的差別と不合理な差別を区別する判断基準が不明確になることが挙げられます。なお、この説も1項後段の差別の禁止は立法者をも拘束するとしています。
形式的平等と実質的平等
形式的平等すなわち機会の平等とは、個々人の具体的な違いを考慮せず人という資格において等しく取り扱われるべきであるという考え方です。一方、人の現実の差異に着目してその格差是正を行うべきであるという考え方を実質的平等すなわち結果の平等といいます。
14条1項は第一次的には形式的平等すなわち機会の平等を保障するものと解されています。そして、実質的平等すなわち結果の平等は社会権及びこれを具体化する立法によって実現されることを憲法は予定しており、平等原則との関係では実質的平等の実現は国の政治的義務にとどまるものと解されています。
積極的差別是正措置
人種や性別による差別が長年にわたって行われていた場合、それを是正するために差別を受けていた集団について優先的な処遇を与える措置が採られることがあります。これらの措置は機会の平等を回復し実態に応ずる合理的な平等を実現するものですが、行きすぎると逆差別となり平等原則違反の問題が生じます。
積極的差別是正措置それ自体も人種や性別など審査基準を厳しくする事由による取扱いの区別を伴わざるを得ませんが、このような恩恵的な制度については最も厳格な審査基準ではなく中間的な審査基準を適用すべきだとの見解が有力です。その理由は、少数者を優遇する立法は多数派が民主的政治過程を通じて是正することが容易と考えられるためです。
絶対的平等と相対的平等
絶対的平等とは、種々の事実的かつ実質的差異を無視してすべての者を機械的に均一に取り扱うことを意味し、合理的な理由の有無を問わず区別を禁止することをいいます。絶対的平等はかえって不合理ないし非現実的な結果をもたらします。
そこで通説は、14条1項にいう平等とは各人の性別、能力、年齢、財産、職業又は人と人との特別な関係などの種々の事実的かつ実質的差異を前提として、法の与える特権の面でも法の課する義務の面でも同一の事情と条件の下では均等に取り扱うこと、すなわち相対的平等を意味するものと解しています。したがって、区別を設けることについて合理的な理由があればその区別は14条1項に違反しません。
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