相続放棄の意義

相続の放棄とは自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させることを目的とする意思表示をいいます。被相続人が債務超過の場合に相続人が不利益を回避することを目的として利用されます。

相続放棄の法的性質

相続の放棄は要式行為であり家庭裁判所への申述によって行います。相手方のない単独行為であり受理審判によって効力を生じます。相続放棄の意思表示も私法上の法律行為であるから総則の規定に従って取り消すことができまた無効となりえます。

相続放棄は身分行為であり詐害行為取消権の対象とはなりません。相続の効果を全面的に拒否するものであるから条件や期限を付けることは許されません。

相続放棄の方式

938条は相続の放棄をしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならないと定めています。

相続放棄の効力

939条は相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。相続放棄がなされると相続人は相続開始の時に遡って相続しなかったのと同じ地位に置かれることになります。

遺産分割と異なり第三者保護規定はなく遡及効が貫徹されます。

相続放棄と登記

相続放棄の効力は絶対的で何人に対しても登記なくしてその効力を主張できるとされています。相続放棄の遡及効が定められていること、相続放棄の有無は家庭裁判所で調査でき相続放棄をなしうる期間は限られており第三者の保護を図るべき要請は小さいこと、相続放棄があっても残りの相続人間での遺産分割が終了するまでは相続財産の帰属が終局的に決定されるわけではないから相続人に登記を要求するのは酷であることがその理由です。

相続放棄者の保存義務

940条1項は相続の放棄をした者はその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならないと定めています。

相続放棄者が管理に一切関与していない相続財産についてまで保存義務を負うとするのは相続による不利益を回避するという相続放棄の制度趣旨に反する一方で相続財産を現に占有する者であっても一切の保存義務を負わないとすると管理不全となるリスクを放置することになるため当該財産を引き継ぐまでは保存義務を負担することに合理性があります。

法定相続人の全員が相続放棄をした結果次順位の相続人が存在しない場合には相続財産の清算人が選任されるのでその相続財産の清算人に引き渡すまでの間相続放棄者は保存義務を負います。

相続放棄者は相続財産を滅失・損傷する行為をしてはならないという意味での保存義務を負いますが相続財産の管理をする義務までは負いません。

財産分離の意義

財産分離とは相続財産と相続人の固有財産との混合を避けるため相続開始後に相続債権者若しくは受遺者又は相続人の債権者の請求によって相続財産を分離して管理・清算する手続です。

相続債権者又は受遺者の請求による場合を第一種財産分離といい相続人の債権者の請求による場合を第二種財産分離といいます。第一種は相続人の固有財産が債務超過の場合に意味があり第二種は相続財産が債務超過の場合に意味があります。いずれの場合も相続財産の清算が行われその手続は限定承認の場合とほぼ同じですが限定承認が相続人保護の制度であるのに対し財産分離は債権者保護のための制度です。

第一種財産分離

941条1項は相続債権者又は受遺者は相続開始の時から3か月以内に相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができると定めています。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間はその期間の満了後も同様です。

同条2項は家庭裁判所が財産分離を命じたときはその請求をした者は5日以内に他の相続債権者及び受遺者に対し財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならないと定めています。この期間は2か月を下ることができません。この公告は官報に掲載してします。

財産分離の効力

942条は財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は相続財産について相続人の債権者に先立って弁済を受けると定めています。

財産分離の請求後の相続財産の管理

943条は財産分離の請求があったときは家庭裁判所は相続財産の管理について必要な処分を命ずることができると定めています。

944条は相続人は単純承認をした後でも財産分離の請求があったときは以後その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理をしなければならないと定めています。ただし家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときはこの限りではありません。

不動産についての財産分離の対抗要件

945条は財産分離は不動産についてはその登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めています。

相続債権者及び受遺者に対する弁済

947条1項は相続人は所定の期間の満了前には相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができると定めています。同条2項は財産分離の請求があったときは相続人は公告期間の満了後に相続財産をもって財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者にそれぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならないと定めています。ただし優先権を有する債権者の権利を害することはできません。

相続人の固有財産からの弁済

948条は財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り相続人の固有財産についてその権利を行使することができると定めています。この場合においては相続人の債権者はその者に先立って弁済を受けることができます。

財産分離の請求の防止等

949条は相続人はその固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし又はこれに相当の担保を供して財産分離の請求を防止し又はその効力を消滅させることができると定めています。ただし相続人の債権者がこれによって損害を受けるべきことを証明して異議を述べたときはこの限りではありません。

第二種財産分離

950条1項は相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は相続人の債権者は家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができると定めています。

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