利益相反行為

826条1項は親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については親権を行う者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。

同条2項は親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合においてその1人と他の子との利益が相反する行為についてはその一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。

利益相反行為の判断基準

利益相反行為に該当するかどうかは親権者が子を代理してなした行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであって当該代理行為をなすについての親権者の動機や意図をもって判定すべきではないとされています。これを外形説といいます。

外形説によれば親権者が自己の名義で金銭を借り受けその子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は、たとえ親権者がその金銭を子の養育費に充当する意図を有していたときであっても行為の客観的性質上親権者と子との間に利害の対立を生ずるおそれのある行為と認められるから利益相反行為に該当します。

826条2項所定の利益相反行為とは行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指すのであってその行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わないとされています。

利益相反行為に該当する行為

親権者と子の間の不動産売買や債権譲渡は利益相反行為に該当します。どちらが売主又は譲渡人でどちらが買主又は譲受人かを問いません。

親権者が第三者から金銭を借り受けるに当たり子を代理してその債務を保証する行為や子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は利益相反行為に該当します。

親権者が第三者の債務について子とともに連帯保証人になりかつ子との共有不動産の全部に抵当権を設定する行為は利益相反行為に該当します。債権者が抵当権の実行を選択するときは不動産における子の持分の競売代金が弁済に充当される限度で親権者の責任が軽減されるためです。

親権者が債権者から自己の債務の免除を得る代償にその債権者に対する子の債権を放棄する行為は利益相反行為に該当します。

遺産分割協議については親権者である母自身が相続人であれば同じく相続人である子との間で利益相反関係が生じます。また親権者である母が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をする場合にも行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれがあるため利益相反行為に該当します。この場合は共同相続人中の数人の子が相続権を有しない1人の親権者の親権に服するときは子らのうち当該親権者によって代理される1人の者を除くその余の子については各別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要します。

もっとも親権者である母が相続放棄をすれば親権者と子との間に利益相反関係は生じないのでこの場合になされた遺産分割協議は利益相反行為に該当しません。

利益相反行為に該当しない行為

親権者がその子の名義で金銭を借り受けその子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は行為の客観的性質上親権者には何らの利益も帰属していないため利益相反行為に当たりません。ただし親権者がその金銭を自らの用途に供する意図を有していたときは親権者による代理権の濫用に当たる余地があります。

第三者の債務について親権者が子を代理してその債務を保証する行為や子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は利益相反行為に当たりません。親権者自身が代表取締役をする会社が第三者である場合も同様です。行為の客観的性質上親権者には何らの利益も帰属していないためです。

親権者から子に贈与する場合は子に何らの不利益もないので利益相反行為に該当しません。

相続放棄と利益相反行為

親権者である母が共同相続人である子を代理して相続放棄をした場合、共同相続人の1人が相続放棄をすれば他の共同相続人の相続分が増加するところ親権者である母自身も相続人であれば同じく相続人である子との間で利益相反関係が生じるため利益相反行為に該当します。

一方、親権者が既に相続放棄をしているか又は親権者が自ら相続放棄をすると同時にその子全員を代表して相続放棄をした場合には利益相反行為に該当しないとされています。

違反行為の効果

利益相反行為につき親権者が子を代理してした行為は無権代理となります。子が成年に達した後その追認がなければ本人に効力は及びません。

共同親権者の1人とだけ利益が相反する場合には他方の単独親権となるのではなく特別代理人と他方親権者との共同代理となるとされています。

特別代理人と未成年者との間に利益相反関係がある場合には特別代理人は選任の審判によって付与された権限を行使することができずこれを行使しても追認をなしうる者による追認がない限り無効とされています。

親権喪失の審判

834条は父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは家庭裁判所は子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求によりその父又は母について親権喪失の審判をすることができると定めています。ただし2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときはこの限りではありません。

親権停止の審判

834条の2第1項は父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは家庭裁判所は子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求によりその父又は母について親権停止の審判をすることができると定めています。

同条2項は家庭裁判所は親権停止の審判をするときはその原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して2年を超えない範囲内で親権を停止する期間を定めると規定しています。

管理権喪失の審判

835条は父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは家庭裁判所は子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求によりその父又は母について管理権喪失の審判をすることができると定めています。

親権喪失等の審判の取消し

836条は834条本文、834条の2第1項又は835条に規定する原因が消滅したときは家庭裁判所は本人又はその親族の請求によってそれぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができると定めています。

親権又は管理権の辞任及び回復

837条1項は親権を行う父又は母はやむを得ない事由があるときは家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を辞任することができると定めています。同条2項はその事由が消滅したときは父又は母は家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を回復することができると定めています。

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