後見の開始
838条は後見が開始する場合として2つの事由を定めています。第1に未成年者に対して親権を行う者がないとき又は親権を行う者が管理権を有しないときです。第2に後見開始の審判があったときです。
未成年後見は未成年者に対して親権を行う者がいないとき又は親権者が管理権を有しないときに開始します。単独親権者の死亡、親権喪失、親権停止、辞任がその例です。未成年者が後見開始の審判を受けた場合には親権者がいても後見が開始します。
未成年後見人の指定
839条1項は未成年者に対して最後に親権を行う者は遺言で未成年後見人を指定することができると定めています。ただし管理権を有しない者は指定権を持ちません。同条2項は親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは他の一方がこの規定により未成年後見人の指定をすることができると定めています。
未成年後見人の選任
840条1項は839条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは家庭裁判所は未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任すると定めています。未成年後見人が欠けたときも同様です。
同条2項は未成年後見人がある場合においても家庭裁判所は必要があると認めるときは所定の者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で更に未成年後見人を選任することができると定めています。未成年後見においても成年後見においても後見人は複数でもよく法人が後見人になることもできます。
同条3項は未成年後見人を選任するには未成年後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないと定めています。
父母による未成年後見人の選任の請求
841条は父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときはその父又は母は遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。
後見人の辞任と解任
844条は後見人は正当な事由があるときは家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができると定めています。
845条は後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときはその後見人は遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。
846条は後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは家庭裁判所は後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権でこれを解任することができると定めています。
後見人の欠格事由
847条は後見人となることができない者として5つの事由を定めています。第1に未成年者です。第2に家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人です。第3に破産者です。第4に被後見人に対して訴訟をし又はした者並びにその配偶者及び直系血族です。第5に行方の知れない者です。
後見監督人
848条は未成年後見人を指定することができる者は遺言で未成年後見監督人を指定することができると定めています。
849条は家庭裁判所は必要があると認めるときは被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で後見監督人を選任することができると定めています。
850条は後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は後見監督人となることができないと定めています。後見監督人の欠格事由については成年後見人と未成年後見人で差異はありません。
851条は後見監督人の職務として4つを定めています。第1に後見人の事務を監督することです。第2に後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求することです。第3に急迫の事情がある場合に必要な処分をすることです。第4に後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表することです。
後見の事務
853条1項は後見人は遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し1か月以内にその調査を終わりかつその目録を作成しなければならないと定めています。ただしこの期間は家庭裁判所において伸長することができます。同条2項は財産の調査及びその目録の作成は後見監督人があるときはその立会いをもってしなければその効力を生じないと定めています。
854条は後見人は財産の目録の作成が終わるまでは急迫の必要がある行為のみをする権限を有すると定めています。ただしこれをもって善意の第三者に対抗することができません。
855条は後見人が被後見人に対し債権を有し又は債務を負う場合において後見監督人があるときは財産の調査に着手する前にこれを後見監督人に申し出なければならないと定めています。後見人が被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときはその債権を失います。
未成年被後見人の身上の監護
857条は未成年後見人は監護及び教育、居所の指定、職業の許可に規定する事項について親権を行う者と同一の権利義務を有すると定めています。ただし親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し営業を許可しその許可を取り消し又はこれを制限するには未成年後見監督人があるときはその同意を得なければなりません。
未成年後見人が数人ある場合
857条の2第1項は未成年後見人が数人あるときは共同してその権限を行使すると定めています。
同条2項は未成年後見人が数人あるときは家庭裁判所は職権でその一部の者について財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるとしています。同条3項は家庭裁判所は職権で財産に関する権限について各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができるとしています。
未成年後見人が数人あるときは第三者の意思表示はその1人に対してすれば足ります。
利益相反行為
860条は利益相反行為に関する826条の規定を後見人について準用すると定めています。ただし後見監督人がある場合はこの限りではありません。後見監督人がいる場合には後見監督人が被後見人を代表するためです。
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