24条の趣旨

家族生活における両性の平等は13条、14条からも当然に導かれますが、家族生活における両性の平等が特に24条で規定されたのは、明治憲法時代の男尊女卑思想に貫かれた「家」制度の解体や、家族の身分行為に対する同意権等の戸主権の否定と、新しい近代的な家族制度の構築を指示したものと解されています。

24条1項の意義

24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」の意義は、何人も自己の意に反する相手と婚姻を強制されないこと、及び婚姻の成立が当事者本人以外の第三者の意思によって妨げられないという婚姻の自由を認めたものです。

また、「夫婦が同等の権利を有することを基本とし」の意義は、14条1項の両性の平等の原則を夫婦関係に適用したものです。

再婚禁止期間違憲判決

再婚禁止期間違憲判決において最高裁は、14条1項における法の下の平等は事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り法的な差別的取り扱いを禁止する趣旨であるとし、本件規定は再婚をする際の要件に関し男性と女性を区別しているから、このような区別をすることが事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものと認められない場合には14条1項に違反するとしました。

24条2項は婚姻及び家族に関する事項について具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによってその裁量の限界を画したものといえるとしました。また、24条1項は婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解されるとしました。そして、婚姻をするについての自由は24条1項の規定の趣旨に照らし十分尊重に値するものと解することができるとしました。婚姻制度に関わる立法として婚姻に対する直接的な制約を課すことが内容となっている本件規定については、その合理的な根拠の有無について以上のような事柄の性質を十分考慮に入れた上で検討をすることが必要であるとしました。

本件規定の憲法適合性は立法目的に合理的な根拠がありかつその区別の具体的な内容が立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から判断するとしました。本件規定の立法目的は女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避しもって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあり、父子関係が早期に明確となることの重要性に鑑みるとこのような立法目的には合理性があるとしました。嫡出子については出産の時期を起点とする明確で画一的な基準から父性を推定し父子関係を早期に定めて子の身分関係の法的安定を図る仕組みが設けられた趣旨に鑑みれば、100日について一律に女性の再婚を制約することは立法目的との関係において合理性を有するとしました。

しかし、100日を超過して6か月とした部分は、婚姻の自由が十分尊重されるべきものであることや妻が婚姻前から懐胎していた子を産むことは再婚の場合に限られないことを考慮すれば、再婚の場合に限って厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間を超えて婚姻を禁止する期間を設けることを正当化することは困難であるとしました。以上からすると、本件規定のうち100日超過部分は国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超え合理性を失っていたとしました。

夫婦同姓制度訴訟の事案

夫婦同姓制度訴訟は、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称するという夫婦同氏制を規定する民法750条が、氏の変更を強制されない自由、平等原則、婚姻の自由を侵害するから同条の改廃を怠った立法不作為は国賠法上違法であるとして損害賠償請求訴訟が提起された事案です。

夫婦同姓制度訴訟の判旨

最高裁は、14条1項について、本件規定は夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであってその文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではないから、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても14条1項に違反するものではないとしました。

24条について、24条1項は婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解されるとしました。本件規定は婚姻の効力の一つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではなく、仮に婚姻及び家族に関する法制度の内容に意に沿わないところがあることを理由として婚姻をしないことを選択した者がいるとしても24条1項の趣旨に沿わない制約を課したものと評価することはできないとしました。

24条2項については、具体的な制度の構築を第一義的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては同条1項も前提としつつ個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによってその裁量の限界を画したものといえるとしました。そして、24条が本質的に様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針は単に憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなくかつ両性の形式的な平等が保たれた内容の法律が制定されればそれで足りるというものではないとしました。憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること、婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり、この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえるとしました。

24条適合性の判断基準として、婚姻及び家族に関する事項は国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつそれぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断によって定められるべきものであるから、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し、当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものであるとしました。

具体的検討として、氏は家族の呼称としての意義があるところ現行の民法の下においても家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられその呼称を一つに定めることには合理性が認められるとしました。夫婦が同一の氏を称することは家族という一つの集団を構成する一員であることを対外的に公示し識別する機能を有しているなど一定の意義を有するとしました。他方、氏の変更によりいわゆるアイデンティティの喪失感や従前の氏を使用する中で形成されてきた他人から識別し特定される機能が阻害される不利益、個人の信用、評価、名誉感情等にも影響が及ぶという不利益が生じることは否定しがたく、妻となる者がかかる不利益を受ける場合が多いとしました。しかし、夫婦同氏制は婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく近時婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ、上記の不利益はこのような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和されうるものであるとしました。

以上を総合的に考慮すると、本件規定の採用した夫婦同氏制が夫婦が別の氏を称することを認めないものであるとしても個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできず、本件規定は24条に違反するものではないとしました。

夫婦同姓制度訴訟の評釈

夫婦同氏制をめぐる裁判の背景には、法律上は夫・妻どちらの氏でも選択可能という平等の形をとってはいるものの、現実には約96%近くが夫の氏を選択しており女性の結婚改姓が当然とされてきたという現状があります。そのため750条に対しては女性としての自立した生き方を阻害するなどの批判がありました。本判決は夫婦同氏制を定める民法の規定を合憲としたものではありますが、あくまで憲法違反の問題は生じないとしたにとどまり、最良の制度のあり方は国会の議論に委ねられているといえます。本判決自身もなお書きにおいて選択的夫婦別氏制といった制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄にほかならないとしています。

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