議院規則制定権の意義
58条2項は両議院は各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができると規定しています。議院規則制定権は議院が独立して審議と議決を行う機関である以上当然に前提とされる性質のものです。この権能に基づき各議院において衆議院規則と参議院規則がそれぞれ定められています。
議院規則の法的性格
議院規則は院の内部事項についての規律でありそれに関する限り議員以外の人々をも拘束します。国民の社会生活一般を規律する法令と異なるため議院規則は公布されませんが、実際には官報などにより国民に知らされています。
議院規則の所管事項と法律の関係
院の内部事項に関しては現実に国会法でも定められています。そこで国会法と議院規則との関係をいかに解すべきかが問題となります。具体的には規則所管事項について法律でも定められるか、また規則と法律が競合したときの効力関係をいかに解すべきかという点が問題です。
A説は議院規則の排他的かつ専属的所管事項とする立場です。議院の自律権を重視して認められた議院規則制定権の意義からみて国会法のような法律で議院の内部事項に関する議事手続を定めることは原則的に許されず国会法の規定はあくまでも紳士協定にすぎないとします。
B説は議院規則と法律との競合的所管事項とする立場です。議院規則制定権は国会が唯一の立法機関であることの例外として認められている以上法律の根拠に基づかなくても独自に制定できますが、それは立法事項であるから国会が定めることも当然できるとします。
議院規則と法律が抵触した場合の効力関係
A説は法律優先説です。法律の制定に両議院の議決が必要であるのに議院規則の成立には一院の議決だけで足りることを理由とします。これに対しては議院の自律権に対する評価においてあまりに低く国会法が議院の自律権を不当に侵害することになるとの批判、法律は参議院不同意でも衆議院の優越の原理により成立しうるので参議院の自律性にとって致命的であるとの批判、内閣の法案提出権を通じて行政府が国会法の改廃についてイニシアチブを発揮することも考えられるとの批判があります。もっとも衆議院が優越性を主張しない慣行を築くことにより参議院の自律性に関する批判は解消でき、国会法改廃はもっぱら議員立法によるべきとすれば行政府のイニシアチブに関する批判は解消できるとの反論もあります。
B説は規則優位説です。58条2項には明治憲法51条に見られるような法律による制約が明記されていないことを理由とします。議院における会議その他の手続及び内部の規律は議院規則で定めるというのが憲法の建前であり、現在国会法がそれについて定めるところもあるがそれは両議院の合意による紳士協定以上の意味をもつものではないとします。
その他の見解として、国会法の中の一院の内部規律又は手続に関する部分は規則と同位にあるものと解すべきであり両者が矛盾するときは国会法を一般法のごとく規則を特別法のように解してまず規則を優先的に適用すべきであるとする説があります。これは法律と規則との競合を認める立場からのものです。
また議院規則の所管事項は原則として排他的かつ専属的であり、それにつき国会法が定めを置いても法的に議院規則を排除できないが、国民を義務付ける規定について競合が生じた場合には法律の効力が優位するという説もあります。
議員懲罰権の意義
議員懲罰権は議院が自律的にその組織体としての秩序を維持し会議の円滑な運営を図ることができるようにするために規定されたものです。議院規則の制定と同様に議院の自律権を基礎とするものであり、その懲罰は議員に対して科せられる特別の法的制裁です。その性質は公務員の懲戒と類似します。国会法の適用は議員の懲戒事由が院内の秩序を乱した場合に限られます。
院内の意義
本条2項本文は院内としていますが、院内とは議事堂という建物を意味するのではなく人的組織体としての議院を意味します。したがって議事堂の外で議員として活動中の行為たとえば国政調査のための派遣先における行為で院内の秩序を乱すような場合も懲罰の対象となります。他方で議事堂の外での会議の運営と関係のない個人的な行為は懲罰事由とはなりません。
懲罰の種類
懲罰には4種類あります。第一に公開議場における戒告、第二に公開議場における陳謝、第三に一定期間の登院停止、第四に除名です。
除名は議員の身分を剥奪するものであるから出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とします。なお国会の議決に基づいて指名を受けた内閣総理大臣が参議院議員である場合に参議院が内閣総理大臣たる参議院議員を除名することも可能です。
除名された議員の再選
除名された議員が再び選挙で当選した場合には議院はその者の議席を拒むことはできません。これは選挙人の意思を尊重する趣旨です。
懲罰事犯の審査
懲罰事犯の審査は会期不継続の原則の例外として後会に継続します。また会期の終了日又はその前日に生じた懲罰事犯及び閉会中の懲罰事犯については一定要件の下に次の会期で審査できます。
議院による懲罰権の行使に対して司法審査が及ぶかについては問題となります。
議院の自律権のまとめ
議院の自律権は自主組織権と自主運営権に分かれます。自主組織権には会期前に逮捕された議員の釈放要求権、議員の資格争訟裁判権、役員選任権があります。自主運営権には議院規則制定権と議員懲罰権があります。
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