催告による時効の完成猶予

150条1項は催告があったときはその時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定めています。催告とは裁判外で債権者が債務者に対して履行を請求することをいい意思の通知です。裁判上の請求などの時効の更新及び完成猶予の手続をとるのが遅れて時効が完成してしまうのを防止する措置として設けられたものです。

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しません。催告を繰り返すことで時効完成を引き延ばすことは認められないという趣旨です。ただしこの規定が想定しているのは裁判外の催告が繰り返されるケースであり裁判外の催告が行われた後に裁判上の催告が行われた場合に当該裁判上の催告に時効完成猶予の効力が認められるかどうかは解釈に委ねられています。

売買契約において当事者が互いに同時履行の抗弁権を有する場合に売主が自己の債務提供なしに買主に履行を催告した場合でも催告としての効力を生じます。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

151条1項は権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは一定の時のいずれか早い時までの間は時効は完成しないと定めています。当事者が互いに紛争の解決に向けた協議をしている場合であっても時効の完成が間近に迫れば時効完成を防止する措置として訴訟提起などを検討せざるを得なかったため当事者に自発的で柔軟な紛争解決を行わせるために設けられた規定です。

完成猶予の期間は当該合意に期間の定めがない場合及び1年以上の期間の定めがある場合には合意の時から1年を経過した時と相手方に対して協議続行を拒絶する旨の通知がなされた時から6か月を経過した時のいずれか早い時までです。当該合意に1年未満の期間の定めがある場合にはその期間を経過した時と拒絶通知の時から6か月を経過した時のいずれか早い時までです。

完成猶予がなされるためには権利についての協議が事実上なされるだけでは足りず当事者間で協議を行う旨の合意がなされる必要があります。また協議を行う旨の合意は書面又は電磁的記録によってなされる必要があります。事後的に時効の完成猶予がされたか否か等をめぐり紛争が生ずる事態を避けるためです。書面又は電磁的記録は当事者双方の協議意思が現れているものでなければなりませんが当事者の署名や記名押印は要求されず1通の書面で合意がなされる必要もありません。

本条1項によって時効の完成が猶予されている間に再度協議を行う旨の合意がされればその合意の時点から本条1項に従って時効の完成が更に猶予されます。この合意は繰り返すことができますが本来の時効が完成すべき時から通算して5年を超えることはできません。

催告によって時効の完成が猶予されている間に本条1項の合意がなされたとしても時効の完成猶予の効力を有しません。同様に本条1項の規定により時効の完成が猶予されている間に催告をしても時効の完成猶予の効力を有しません。

承認による時効の更新

152条1項は時効は権利の承認があったときはその時から新たにその進行を始めると定めています。承認がなされると権利の存在が当事者の間で明確にされる上に承認があれば権利者は権利保全のために特別の措置を講ずる必要がないと考えることが普通であることから権利の承認が時効の更新事由とされています。

承認とは時効の利益を受けるべき当事者がその相手方の権利の不存在又は権利の存在の認識を表示することをいい観念の通知であって法律行為ではなく特別の方式を要しません。承認は時効によって権利を失うべき者の代理人に対してした場合も有効です。

承認に当たるものとしては債務者が債務の一部を弁済した場合、債務者が利息の一部を支払った場合、債務者が弁済の猶予を懇請した場合、債務者が債権譲渡に対して承諾をした場合及び債務者が訴訟上の相殺を主張し受動債権につき債務の承認がされたものと認められる場合があります。訴訟上の相殺の主張が撤回されたとしても承認による時効更新の効力は失われません。

同一当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において借主が充当すべき債務を指定せず全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは特段の事情のない限り全ての元本債務を承認したものとして消滅時効を更新する効力を有します。

承認に当たらないものとしては債務者が債務の存否の調査をするため猶予を求めること、債務者が他の債権者のために二番抵当権を設定すること及び物上保証人が被担保債権の存在の承認をすることがあります。

152条2項は承認をするには相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しないと定めています。承認は観念の通知であり法律行為ではないためです。ただし本条2項の反対解釈として管理する能力又は権限を有することを要するとされています。未成年者が法定代理人の同意を得ないでした承認は取り消すことができ取り消されると時効は更新しません。被保佐人が単独でした承認は時効更新事由となります。

完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

153条は時効の完成猶予及び更新は完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有すると定めています。時効の完成猶予及び更新の効果は相対的です。

したがって連帯保証人が債務を承認したことにより保証債務の時効が更新したときでもその効力は主債務者に及びません。また連帯保証人が連帯保証債務の一部を弁済しても主債務の残部について時効は完成猶予及び更新しません。

例外として地役権の取得時効の不可分性に関する規定、完成猶予及び更新の効力を行為の当事者以外に及ぼす特則並びに物上保証人が主たる債務者の承認により生じた被担保債権の時効更新の効力を否定することは担保権の付従性に抵触し許されないとする判例があります。

強制執行等の手続における通知の要否

154条は強制執行等又は仮差押え等に掲げる事由に係る手続は時効の利益を受ける者に対してしないときはその者に通知をした後でなければ時効の完成猶予又は更新の効力を生じないと定めています。時効の利益を受ける者が知らない間に時効の完成猶予及び更新の効果が生じると解するとその者にとって不測の不利益となるためです。

物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより競売開始決定がなされその決定正本が債務者に送達された場合は債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効は完成猶予されます。他方主債務者の連帯保証人の債務を担保する物上保証人に対する競売申立てと連帯保証人への開始決定の送達のみで主債務者に通知がない場合には主債務の消滅時効を完成猶予する効力を有しません。

債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の完成猶予及び更新においてその債務者は消滅時効の完成猶予及び更新の当事者にほかならないため上記完成猶予及び更新の効力が生ずるためにはその債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないとされています。

未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

158条1項は時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときはその未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間はその未成年者又は成年被後見人に対して時効は完成しないと定めています。

158条2項は未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときはその未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間はその権利について時効は完成しないと定めています。

夫婦間の権利の時効の完成猶予

159条は夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定めています。

相続財産に関する時効の完成猶予

160条は相続財産に関しては相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定めています。

天災等による時効の完成猶予

161条は時効の期間の満了の時に当たり天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求等又は強制執行等に係る手続を行うことができないときはその障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定めています。

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