43条の趣旨

43条は両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると規定しています。本条は前文1段が権力は国民の代表者がこれを行使するとしていることとあいまって代表民主制を採用することを示したものです。

全国民の代表の意味

全国民を代表するの意味については、まず代表機関の行為が法的に代表される者すなわち国民の行為とみなされるという趣旨の法的な意味ではないという点で学説上一致しています。

そして国民は代表機関を通じて行動し代表機関の行為は民意を反映するものとみなされるという政治的な意味すなわち政治的代表あるいは純粋代表と、議員は実在する民意を反映すべき事実上の要請が認められるという社会学的な意味すなわち社会学的代表あるいは半代表を含むものと解されています。

各選挙区において選出された議員は選挙区民から法的に責任を問われることはなく全国民の代表として選挙区民すなわち選挙母体の訓令に拘束されることなく自由に発言し表決することができます。これを自由委任の原則あるいは命令委任の禁止といいます。

判例も国会議員はその選出方法がどのようなものであるかにかかわらず特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではないとしています。

政党の党議拘束と43条1項

政党が議員に対して党議拘束を行うことは議員を全国民の代表とした43条1項の趣旨に反しないかが問題となります。

この点については、政党からの除名をもって党議拘束を図ることは43条1項の趣旨に反しませんが、議席喪失に結び付けることは43条1項の趣旨に反すると解されています。

その理由として、第一に政党は国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であることからすれば議員は政党の指図に従ってこそ実質的に全国民の代表となるのであり党議拘束は社会学的代表の理念を実現する有力な手段といえることが挙げられます。第二に政党からの除名は議員が政党に対して政治的責任を負うだけですが、議席喪失は議員が政党に対して法的責任を負うことになり自由委任に反することが挙げられます。

比例代表選出議員の党籍変更と議員資格の喪失

比例選挙すなわち政党を基礎にその得票数に比例して議席配分を行う選挙において選出された衆議院及び参議院の国会議員も全国民の代表にほかなりません。しかし国会法は比例代表選出議員が選出された選挙における所属政党を変更して他の政党に所属する者になったとき、すなわち党籍を変更した場合は退職者となり議員の資格を失う旨規定しています。

このような規定は自由委任の原則との関係で問題があると指摘されています。比例代表選出議員であっても全国民の代表であるとの理解を強調すれば、この国会法の規定や党の方針に従わない議員が当該政党を除名された場合に議員資格を失わせる制度を設けることは自由委任の原則に抵触し43条1項に違反すると解する余地があります。

一方で比例選挙は政党中心の選挙であるとの理解を強調すれば、この規定や党の方針に従わない議員が当該政党を除名された場合に議員資格を失わせる制度を設けることは43条1項に違反しないと考えられます。

上記の2つの理解をともに重視すると、議員の自発的な党籍変更に限り議員資格を失うという制度を設けても43条1項には反しないと考えられますが、議員の党籍変更一般を直ちに議員資格の喪失に結びつける制度を設けることは自由委任の原則に抵触し43条1項に違反する疑いが生じます。

なおいずれの考え方に立っても、比例代表選出議員ではなく小選挙区選出議員について党の方針に従わない議員が当該政党を除名された場合に議員資格を失わせる制度を設けることは43条1項に違反します。小選挙区制は1つの選挙区から1人の議員を選出する制度であり政党中心の選挙である比例選挙とは異なるためです。

政党からの除名と繰上補充

選挙後に政党が名簿の次点者を除名したうえで欠員が生じた場合に名簿上の次々点者を当選人とすることができるかが問題となります。

判例は、当選訴訟は選挙会等による当選人決定の適否を審理しこれが違法である場合に当該当選人決定を無効とするものであるから当選人に当選人となる資格がなかったとしてその当選が無効とされるのは選挙会等の当選人決定の判断に法の諸規定に照らして誤りがあった場合に限られるとしました。選挙会等の判断に誤りがないにもかかわらず当選訴訟において裁判所がその他の事由を原因として当選を無効とすることは実定法上の根拠がないのに裁判所が独自の当選無効事由を設定することにほかならず法の予定するところではないとしました。したがって名簿届出政党等による名簿登載者の除名が不存在又は無効であることは除名届が適法にされている限り当選訴訟における当選無効の原因とはならないとして専ら手続法上の問題としました。

議員の定数

43条2項を受けて両議院を構成すべき議員の数すなわち議員定数は公職選挙法によって定められています。現行の議員定数は衆議院議員が465人でそのうち小選挙区選出議員が289人、比例代表選出議員が176人です。参議院議員は248人でそのうち選挙区選出議員が148人、比例代表選出議員が100人です。

なお法律を改正して参議院議員の定数を衆議院議員の定数と同数又は多くしたとしても憲法に違反するものではありません。

44条の趣旨

44条は両議院の議員及びその選挙人の資格を法律で定めるものとしたうえで、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないと規定しています。本条は広義の普通選挙の原則と平等選挙の原則を確認する意味を有します。

選挙権と被選挙権の要件

選挙権及び被選挙権に関しては公職選挙法が規定しています。

選挙権の積極的要件は日本国民であることと年齢満18年以上の者であることです。なお日本国民で年齢満18年以上の者は憲法改正に関する国民投票の投票権も有します。

被選挙権の積極的要件は日本国民であることに加え、衆議院議員については年齢満25年以上の者であること、参議院議員については年齢満30年以上の者であることです。

消極的要件すなわち選挙権及び被選挙権を有しない者としては、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者で刑の執行猶予中の者を除くもの、公職にある間に犯した一定の犯罪により刑に処せられその執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者、選挙犯罪により拘禁刑に処せられその刑の執行猶予中の者、公職選挙法の定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を有しないとされている者、公職中に一定の罪を犯した者で被選挙権に限定されるものがあります。

受刑者や仮釈放者の選挙権制限の憲法適合性についてはかねてより疑義が呈されています。最高裁判例はありませんが、下級審レベルでは受刑者の選挙権を一律に制限していることについてやむを得ない事由があるということはできず憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書に違反するとの違憲判断が示されています。

消極的要件としてたとえば生活困窮者であって生活保護法に基づく生活扶助を受けている者を付加することは財産によって差別することとなり44条ただし書に反します。なお成年被後見人の選挙権及び被選挙権は公職選挙法の改正により認められるに至りました。

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