盗品等に関する罪の保護法益
盗品等に関する罪の保護法益については見解が分かれています。
追求権説は本犯の被害者の追求権の実行を困難にすることと解します。これに対しては盗品等有償譲受け罪などが占有や所有権を直接侵害する窃盗罪等よりも法定刑が重く規定されていることを単なる追求権の侵害のみで説明することは困難であるとの批判があります。
違法状態維持説は財産犯によって生じた違法状態を維持することと解します。これに対しては盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を客体として規定する現行法の下においてはこの見解を維持することは困難であるとの批判があります。
追求権の侵害だけでなく窃盗罪等の本犯を事後的に援助することにより窃盗罪等の財産犯を一般的かつ類型的に助長促進する本犯助長性をも考慮する立場もあります。
判例は基本的には追求権説に立つと解されています。ただし盗品等有償処分あっせん罪をめぐっては犯罪を助長誘発せしめる危険も加味する旨の判示がなされています。
盗品等関与罪
256条1項は盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は3年以下の拘禁刑に処すると定めています。256条2項は1項に規定する物を運搬し保管し若しくは有償で譲り受け又はその有償の処分のあっせんをした者は10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処すると定めています。
主体
本犯の正犯者は不可罰的事後行為として本罪の主体となりえません。本犯の教唆犯や幇助犯は本罪の主体となりえます。
本犯の行為は財産に対する罪の構成要件に該当する違法な行為であれば足ります。したがって親族相盗例により処罰が阻却された場合や刑事未成年により責任が阻却された場合であってもその盗品は本罪の客体となります。また親族相盗例により本罪の刑が免除される場合、本罪に公訴時効が完成した場合及び免責特権により本犯者にわが国の裁判権が及ばない場合であっても盗品等に関する罪は成立しえます。本犯者の行為は既遂に達していることが必要であり本犯が未遂であれば本罪の共犯となります。
客体
盗品等に関する罪の客体は盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物です。収賄罪によって収受した賄賂は財産に対する罪にあたる行為によって領得した物ではないため本罪の客体となりません。また窃取した秘密資料のコピーを作成した場合そのコピーは財産に対する罪にあたる行為によって領得された物ではないため本罪の客体となりません。
盗品の同一性
原則として盗品性は当該財物に限り認められます。盗品等の対価は盗品性を有しません。もっとも横領した紙幣を両替して得られた金銭や詐取した小切手を現金化して得られた金銭については判例は盗品性を認めています。
盗品等が加工されても原則として盗品等の所有権は被害者に帰属したままですが例外的に加工者が所有権を取得したときは追求権説によると追求権が失われる結果本罪の客体とならなくなります。もっとも盗品の一部を取り外して他の物に取り付ける行為や盗伐した材木を製材した行為は加工にあたらず盗品等の罪に該当します。
盗品等が善意無過失の第三者に即時取得された場合には追求権説によると追求権が失われる結果本罪の客体とならなくなります。もっとも盗品や遺失物は2年間は被害者や遺失者がその回復を請求できるためその間は本罪の客体たる性質を失いません。
無償譲受け
盗品等を無償で自己の物として取得することをいいます。単に契約を締結しただけでは足りず盗品等の現実の移転が必要です。
運搬
委託を受けて盗品の所在を移転することをいい有償か無償かを問いません。本犯の犯人に盗品等運搬罪などが成立しない場合であっても窃盗犯人と共同して盗品等を運搬した者については本犯が運んだ分を含め全部の盗品等に運搬罪が成立します。
保管
委託を受けて本犯のために盗品等の占有を得て管理することをいい有償か無償かを問いません。盗品であることを知らずに購入しその後盗品であることを知ったがそのまま自宅に保管し続けた場合には本犯の委託に基づく保管にあたらないため盗品等保管罪は成立しません。一方で盗品であることを知らずに保管を開始した後に盗品であることを知ったのになおも本犯のためにその保管を継続するときは盗品等保管罪が成立します。
有償譲受け
有償で盗品等の交付を受けその処分権を取得することをいいます。売買、交換、代物弁済など譲受けの形式を問いません。同罪が成立するためには単に契約が成立しただけでは足りず盗品等の占有が現実に移転したことが必要です。盗品等の占有が現実に移転しなければ被害者の追求権の実行を困難にするとはいえないからです。契約の時に盗品であることの認識がなくても取得の時点で認識していれば本罪にあたります。
有償処分のあっせん
盗品等の法律的処分を媒介しあっせんすることをいいます。この法律的処分は有償であることを要しますがあっせん行為自体は有償か無償かを問いません。あっせん行為をすれば盗品等が現実に移転されなくても同罪が成立します。盗品であることを知りながら盗品の売買をあっせんした場合にはたとえそのあっせんに係る盗品の売買が成立しなくても盗品等有償処分あっせん罪が成立します。一方で盗品を誰かに無償で譲りたいとの相談を受けて相手を紹介した場合にはたとえあっせん料をもらったとしても有償処分のあっせんではないため盗品等有償処分あっせん罪は成立しません。本罪が成立するためには盗品自体の存在が必要であり将来窃取すべき物の売却をあっせんしても本罪を構成しません。
故意
盗品性の認識が必要ですが未必的認識で足ります。何らかの財産罪にあたる行為によって領得された物であることの認識があれば足りいかなる財産罪にあたるかの認識までは不要です。さらにその本犯者又は被害者が誰であるかの認識も不要です。
被害者を相手方とする場合
被害者の下への運搬でも盗品の正常な回復を困難にする場合は盗品等運搬罪が成立します。
盗品等が被害者の下へ返還された場合についても追求権説からは被害者による盗品等の正常な回復を困難にすることなどを理由に盗品等有償処分あっせん罪の成立を肯定する判例があります。判例は盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから盗品等の有償の処分のあっせんにあたるとしています。
盗品等保管罪における知情の時期
当初は盗品であることを知らなかったが知った後も本犯者のために保管を継続した場合に盗品等保管罪が成立するかが問題となります。
甲説は盗品等保管罪は継続犯であるから保管の途中で初めて盗品等であると知った場合であっても盗品等保管罪が成立するとします。判例はこの立場に立っています。
乙説は盗品等の占有を取得する時点で盗品性の認識が必要であるとします。盗品等の無償譲受けや有償譲受けの場合に占有移転の時点で盗品性の認識が必要であるとされていることとの均衡及び構成要件の認識は実行行為時に必要であることがその理由です。
禁制品と不法原因給付
本犯者が財産犯により禁制品を取得した場合それが盗品等に関する罪の客体となるかが問題となります。追求権説からは一般に被害者は国家に対してその回復を請求できないにとどまり追求権自体は否定されないとして盗品等に関する罪の客体性が肯定されています。
不法原因給付により本犯者が取得した物が盗品等に関する罪の客体となるかについても見解が分かれています。全面肯定説は不法原因給付物に対する財産犯は一般的に成立することから盗品等に関する罪の客体としても保護すべきであるとします。全面否定説は不法原因給付物の所有権は返還請求が否定される結果反射的に給付者から受給者に移るため追求権が否定されるとします。本犯者に横領罪が成立する場合は否定する一方本犯者に詐欺罪や恐喝罪が成立する場合は肯定する見解もあります。不法原因給付物を横領しても横領罪が成立しないのに対し不法原因給付物を詐取又は喝取した場合は詐欺罪や恐喝罪が成立することがその理由です。
罪数
本罪の各犯罪類型に該当する行為を相次いで行ったときは包括一罪となります。無償譲受け又は有償譲受けの後に運搬した場合には無償譲受け罪又は有償譲受け罪のみが成立します。有償処分あっせんのために運搬又は保管した場合には有償処分あっせん罪のみが成立します。
本犯の教唆犯又は幇助犯と盗品等に関する罪とは併合罪の関係に立ちます。盗品の有償処分あっせんにあたりその情を知らない買主から代金を受け取ったとしても盗品等有償処分あっせん罪の他に詐欺罪は成立しません。保管した盗品等をいったん返還した後に有償処分のあっせんをした場合には盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪が成立しこれらは併合罪の関係に立ちます。
親族等の間の犯罪に関する特例
257条1項は配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で盗品等に関する罪を犯した者はその刑を免除すると定めています。257条2項は1項の規定は親族でない共犯については適用しないと定めています。
244条の親族相盗例が法は家庭に入らずという観点から設けられたのとは異なり257条はこれらの親族間では情においてこの種の犯罪を犯しがちであるという親族間の犯人蔵匿等の特例との共通性が見られることを考慮したものとされています。
親族関係の要件
257条1項が適用されるためには盗品犯人と誰との間に親族関係があることが必要かについて見解が分かれています。
甲説は盗品犯人と本犯との間に親族関係が必要であるとします。判例及び通説はこの立場に立っています。244条とは異なり257条は盗品等に関する罪の身内による犯人庇護的な側面を考慮し適法行為の期待可能性が減少するとの理由で設けられた特例であるので244条とパラレルに理解する必要はないこと及び244条が適用される場面と異なり本犯の被害者と盗品等に関する罪の犯人との間に親族関係が認められることは稀でありこれらの者の間に親族関係があることを要件とすると257条1項の適用場面が著しく限定されてしまうことがその理由です。
乙説は盗品犯人と本犯の被害者との間に親族関係が必要であるとします。本条は244条の特例と同旨のものであり追求権説を徹底させた場合に被害者の追求権を困難にしたのがその親族の場合にはあえて被害者の追求権を保護する必要がないとの趣旨に出たものであるとすることがその理由です。
免除の根拠
通説は盗品罪が利得への関与という性格をもつことから考えるとたとえ親族間で犯されたからといって犯罪の不成立を認めることは妥当でないことなどを理由として本条は一身的な処罰阻却事由を定めたものと解しています。
一身的処罰阻却事由説によれば親族関係の錯誤すなわち客観的には身分関係が存在しないのに主観的には存在すると誤信した場合であっても犯罪の成否に何ら影響しないことになります。
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